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館林市諏訪町 一千万円以下
広くて安い物件です!
六小・三中学区 南道路状
   73.61坪 833万円
   89.16坪 850万円
以上二区画
※この物件の難点 南側に倉庫があるため圧迫感があります!
しかし 立地と利便性を考えると悪くはない物件だと思います。
悪条件は、プランニングで克服出来ます! WEB.住宅屋

気をつけて土地選び

土壌汚染に「説明人」…環境省が新制度

 工場跡地などで問題化している土壌汚染について、環境省は、第三者の立場でその危険性などを住民や開発者に説明する「土壌環境リスクコミュニケーター」の認定・派遣制度を創設する。


 指針を今年度に作成、最終的に1000人規模の人材を育成する。

 リスクコミュニケーターの中心と期待されるのは、公害分野の学識経験者や、長年、企業などで土壌調査・対策に従事した経験を持ち、退職年齢を迎える団塊の世代の人たち。

 企業側や住民側の要請で現地に出向き、汚染の度合いによる人への毒性や、汚染土壌の管理方法などを説明。双方の意見を聞きながら妥協点を探り、対策の推進、土地再利用を目指す。

 有害物質を使っていた工場跡地などの場合、土壌汚染対策法により、土地の所有者が汚染状況を調査して都道府県に報告することが義務づけられている。しかし、環境への悪影響を懸念する住民と企業が対立する例も珍しくない。

 汚染土壌を掘削除去するには、1立方メートルあたり数万円ともいわれる費用がかかる。これがネックになって売却のメドもなく、対策も講じられないまま放置されている汚染地は全国で数十万か所にのぼるとみられる。
(2007年4月8日10時28分 読売新聞)より転載

土地購入の要!

登記上と実測、面積に相違も

 住まいの売買を経験するのは一般に、一生のうち一度か二度くらいでしょうか。物件調査に精通しているわけでなく、住宅ローンや登記などの慣れない手続きもあり、しかも大金を支払うのですから、すべてが心配ですよね。戸建て住宅の購入に際しては、土地の面積が契約どおりにあるのかどうか、不安になるところかもしれません。

 現地案内のときには、塀の所有者が誰か、境界標が設置されているか、隣接地からの越境物がないかなどを確認します。しかし、土地の面積が登記された地積と同じか、契約上の面積と一致するかなど、視覚だけで分かるものではありません。

 不動産の取引には公簿売買と実測売買があります。土地についての公簿売買とは、登記簿に記載されている登記地積で売買代金を確定する方法です。山林や農地のような広い土地の売買は公簿売買が一般的。売買価格に比べて測量費用が割高になってしまうからです。

 既成市街地の古い住宅などは、土地の公簿面積と実際の面積が異なることが珍しくありません。それでは公簿売買において、不動産を購入したあとに面積の不足が判明した場合、代金減額や面積不足による清算ができるのかどうか。売買に当たって、登記簿上の地積が記載されますが、それは地番、地目とともに対象を特定するのが目的であり、通常は、公簿面積が土地の面積を表示しているとは解されません。

 不動産業者が仲介する公簿売買であれば、「土地の面積は登記上の公簿面積とし、実測に基づく面積と相違したとしても、売り主、買い主のいずれも異議を申し立てない」という内容が売買契約書に記載されるはずです。

 戸建て分譲業者などが販売する新築の戸建て住宅の敷地は実測されているケースが多く、その場合は境界もあらかじめ確定されています。一方、中古の戸建て住宅を購入する場合、土地の面積がおかしいと思ったときは、契約締結前の実測を売り主に依頼し、実際の面積を前提に売買するのが無難です。

 また、公簿面積で売買金額を暫定的に確定し、その後に実測面積との差異を清算するという取引形態もあります。この場合、土地と建物から構成される戸建て住宅の売買総額のうち、土地の価格をいくらに設定するか、事前に当事者間で決めておく必要があります。

 売買契約書には、「土地については、実測図の面積と登記地積との間に過不足が生じた場合、異なる面積に1平方メートル当たり標記の単価を乗じた額を残代金支払時に清算する」というような条項が入ります。登記地積よりも実測面積のほうが多ければ、その差額を買い主が支払います。高額な物件は、少しの面積の違いでも大きな金額になります。

 測量には誤差があるため、「1平方メートルを超える増減があった場合に清算する」という条件が設定される場合もあります。建物については通常、実測による清算は行いません。土地を実測した結果、売買代金が増減する場合は、仲介業者に支払う媒介報酬も当初予定の金額とは異なります。(東郷不動産鑑定株式会社 不動産鑑定士・木俣美晴)
(2007年3月29日 読売新聞)より転載

<日銀総裁>地価の行き過ぎた上昇を警戒

3月27日23時56分配信 毎日新聞

 日銀の福井俊彦総裁は27日の参院財政金融委員会に出席し、07年の公示地価が住宅・商業地ともに全国平均で16年ぶりに上昇したことについて、「行き過ぎた上昇につながる心配はないか注意深く見ていきたい」と、将来的なバブル再燃を警戒する姿勢を示した。
 福井総裁は、「大都市を中心に持ち直し傾向がかなり鮮明という点は、強い印象を持って受け止めている」と述べた。ただし、現状は「経済の先行きに対する期待の高まりなどを反映している」として、「目下のところ、行き過ぎた上昇を懸念する状況には至っていない」と指摘した。
 また、資産価格上昇による金融政策への影響については「この先、地価が更に上昇すれば、実体経済そのものにどのような影響を及ぼすかを十分吟味しながら判断する」と述べ、当面は低水準の金利を維持する方針を改めて示した。【平地修】

最終更新:3月27日23時58分
毎日新聞より転載

公示地価、全国平均16年ぶり上昇

 国土交通省は22日、2007年1月1日時点の公示地価を発表した。

 全国平均で、住宅地、商業地、工業地などを含む全用途がそろって1991年以来16年ぶりに上昇に転じ、「土地デフレ」が終息しつつあることが鮮明となった。東京、大阪、名古屋の3大都市圏で商業地が2年連続上昇し、住宅地は16年ぶりに上昇に転じた。大都市では上昇率が40%を超える地点も16年ぶりに現れ、一部で地価の過熱感も出ている。一方、3大都市圏を除く地方圏は3年連続で下落幅が縮小したが、住宅地、商業地とも15年連続で下落し、地域格差はさらに拡大した。
 全国平均の上昇率は、住宅地が前年比0・1%、商業地が同2・3%、全用途が同0・4%となった。
 3大都市圏は住宅地が2・8%、商業地は8・9%上昇した。これに対し、地方圏は住宅地2・7%下落、商業地も2・8%の下落だった。全国の調査地点のうち、下落地点は住宅地で54・8%、商業地でも51・0%と、依然として半数を超えている。大都市中心部の高い上昇が地価全体を押し上げている。
 特に、都市再開発やターミナル駅の周辺などの利便性の高い地区は、局所的に地価が急上昇した。
 東京圏では、昨年2月に開業した商業施設「表参道ヒルズ」に近い2か所で上昇率が45%を超えた。
 大阪圏では大阪市の中心部、名古屋圏は名古屋駅周辺などで上昇率が40%以上の地点があった。地方圏でも福岡市や札幌市の中心部は40%前後の上昇地点が見られた。
 交通の便が良い地域は、マンションやオフィスの需要が堅調で、不動産ファンドなどの投資資金が流入して地価を押し上げた。
 全国で地価が最も高かったのは、東京都中央区銀座4丁目の山野楽器銀座本店(商業地)だった。1平方メートルあたり3060万円で、最高価格が3000万円を超えたのは14年ぶりだ。住宅地は、千代田区五番町の同290万円だった。
 都道府県別では、住宅地は東京都で2年連続の上昇となった。埼玉、千葉、神奈川、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫の8府県は16年ぶりに上昇した。商業地は、東京、愛知、京都、大阪の4都府県が2年連続の上昇で、北海道、宮城、埼玉、千葉、神奈川、滋賀、兵庫の7道県が16年ぶりの上昇だった。
 一方、島根、香川、高知、鹿児島の4県の住宅地は下落率が拡大した。
 人口が減っている地方や、都市部でも鉄道沿線から距離が遠いなど利便性の低い地域は地価は下げ止まらず、「地価の二極化」に拍車がかかっている。
(2007年3月22日19時20分 読売新聞)より転載

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