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厚労省「製薬会社が患者把握」と前から認識 薬害肝炎

2007年10月18日23時03分

 旧三菱ウェルファーマ(現田辺三菱製薬)が、血液製剤でC型肝炎に感染した可能性がある患者を把握しながら本人に知らせていなかった問題で、厚生労働省は18日、同社が患者の個人情報を把握している可能性を02年時点で認識していた、と明らかにした。厚労省は同社に対し、患者の情報や投与した医療機関名の報告を求めておらず、舛添厚労相は「当時の対応は不十分だった」と認めている。

 同日の民主党の会合で厚労省幹部が明らかにした。

 同社は厚労省の命令を受けて、02年に血液製剤フィブリノゲンを投与した後に肝炎を発症した例を調べ、投与時期などを記した418人のリストを厚労省に報告したが、個人情報や医療機関名は明かさなかった。厚労省も追加報告を求めたり、患者への告知を指示したりする、などの対応を取らなかった。

 しかし、同省によると、同社が医療機関から副作用情報を収集した際の書類には「住所」「氏名」欄があり、個人情報を把握している可能性が高いと、当時の厚労省も認識していたという。

 薬害C型肝炎訴訟の原告には、投与の事実を告知されないまま肝硬変に進行した女性もいる。

 元厚相の菅直人・民主党代表代行は会合で「薬害エイズと同じで、隠していたのではないか」と厚労省を強く批判した。
朝日より転載

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リタリン、うつ病の効能削除 厚労省

2007年10月17日20時32分

 厚生労働省は17日、薬物依存が問題になっている向精神薬「リタリン」について、うつ病に対する効能を削除することを決めた。効能を睡眠障害の「ナルコレプシー」に限定。来年1月にも、処方できる医師や薬局を登録制にするなど厳しい流通規制を始め、医師の安易な処方に歯止めをかける。

 製造販売元のノバルティスファーマが同日、うつ病の効能削除を申請し、同省の薬事・食品衛生審議会の部会で承認された。ただ、「末期がん患者のうつ症状改善にはリタリンが必要」とする意見を受け、医師の管理下で行う治験に限って末期がん患者に処方できる方法を残した。

 同社は専門医や医療機関のリストを作成。薬局は処方する時にリストの確認を求める。

 また部会は、リタリンと同じ成分を含む「コンサータ」を、注意欠陥・多動性障害(ADHD)の治療薬として発売を認めた。リタリンと同様の厳しい流通規制をする。
朝日より転載

免疫細胞を改造し拒絶反応抑制、理研がマウス実験で成功

 理化学研究所は、マウスを使った実験で、免疫細胞を改造することにより、骨髄移植後の重い拒絶反応やアレルギー性ぜんそくの抑制に成功したと17日発表した。

 両疾患の根本的な治療につながる成果で、米国の科学雑誌2誌の電子版に掲載された。

 拒絶反応やアレルギー性ぜんそくは、免疫機能が過剰に働いて起きる。

 理研の研究チームは、体に侵入した異物を見つけ、リンパ球に攻撃指令を出す「樹状細胞」という免疫細胞に着目。そのおおもととなる細胞をマウスから取り出した。これに特殊な試薬を加え、リンパ球の暴走を抑える機能を強化した樹状細胞に育て、培養して増やした。こうして改造した樹状細胞を、アレルギー症状を持つマウスと、別のマウスの骨髄細胞を移植したマウスに3回ずつ注射した。

 すると、気道の炎症などぜんそく特有の症状が著しく軽減。骨髄移植マウスは通常の治療薬を使っても90%に拒絶反応が起きたが、樹状細胞を注射したマウスは20%にしか起きず、しかも症状は軽かった。
(2007年10月17日22時57分 読売新聞)より転載

MRSA体内感染死者、エイズより多い?…米推計

 【ワシントン=増満浩志】抗生物質の効かない「メチシリン耐性黄色ブドウ球菌」(MRSA)に体内まで侵される感染について、米疾病対策センター(CDC)などが初の調査結果をまとめ、17日付の米医師会雑誌に発表した。

 2005年の患者は全米で9万4360人、死者は1万8650人に上ると推計しており、別の専門家は同誌で「推計が正しければ、死者はエイズより多い」と指摘している。

 MRSAは、皮膚に感染する例が多いが、血液や肺など体内に感染が及んで重症化することがある。調査は米国内の9地域で04〜05年に実施。

 体内にMRSAが侵入した患者は8987人で、このうち1598人が死亡していた。9地域の人口は全米の約5・6%だが、患者が多い年齢層や人種などの比率も考慮し、全米の患者数などを推計したという。

 医療や介護の関連施設での発生が8割を超えるが、こうした施設と無関係で日常生活の場で感染する「市中感染」も13・7%を占めた。
(2007年10月17日11時46分 読売新聞)より転載

救命救急現場での延命治療中止、救急医学会が指針

 日本救急医学会(代表理事=山本保博・日本医科大教授)は15日、大阪市内で評議員会を開き、救命救急現場での延命治療を中止する際の指針となる「救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン)」をまとめた。

 治療中止の手続きしか盛り込んでいない厚生労働省の指針(今年5月)より踏み込み、中止の判断基準となる終末期の定義、中止できる具体的な治療を挙げたのが特徴。医師らで構成する学会で中止指針を作成したのは初めて。

 ガイドラインによると、終末期を「不可逆的な全脳機能不全」「現状の治療を継続しても数日以内に死亡することが予測される場合」などと定義。その上で、〈1〉人工呼吸器、ペースメーカーなどを取り外す〈2〉人工透析などを行わない〈3〉水分や栄養の補給を制限するか中止する――などから中止行為を選択する、とした。

 ガイドラインは、今年2月に公表した原案にほぼ沿った内容だが、留意点として新たに、「人の倫(みち)にかなうことをしていれば刑事訴追されるはずがない」という考え方を明記。刑事責任を問われるような事例では、ガイドラインを適用せず、主治医の判断によるとした。

 指針をまとめた有賀徹・昭和大教授は「救急現場で判断に迷った時は指針に従い、記録をカルテにしっかり残すことが重要だ」としている。
(2007年10月15日22時29分 読売新聞)より転載


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