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改正!建築基準法

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平成19年6月20日施行の改正建築基準法をご存知ですか?
※この内容は、平成19年4月11日現在のものです。施行日までに変更の可能性がありますが 詳しい事は、国土交通省のHP等でご確認して下さい。
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9割は受理時の審査でアウト、動かない建築確認
(日経BP社)

 6月20日に施行された改正建築基準法の取材を続けている。施行から2週間が過ぎ、少しずつ実務上の課題が顕在化しつつあるようだ。7月2日には、新確認制度をかなり実直に運用する方針で対応を開始した横浜市に取材した。

 横浜市は受理前の事前審査を行わないスタンスで改正法施行に臨んだ。ホームページなどで公開したチェックリストを用い、小規模な戸建て住宅を除く建物(1号から3号物件)については予約制のぶっつけ本番で「受理時の審査」を行う。ここで必要な書類がそろい、図書に不整合がない場合のみ、申請を受理する。

 この結果、6月20日から7月1日までに10件の審査を実施。うち問題なく受理したのは、わずか1件にとどまった。審査課の担当職員は「必要な書類がそろっていないケースがほとんど。特に認定書の写しが添付されていないことが多い」と話す。

 これまでの建築確認制度では、建築法令と現実との“距離”を、良くも悪くも主事判断による運用や指導で埋めていた面がある。横浜市にはこれまで、認定書番号の記載で確認を下ろしていた慣例があったが、今回の改正でこれができなくなった。指導の位置付けだった項目が政令や告示に格上げされたことによって、厳格に運用せざるをえなくなった。ささいな一例だが、確認や検査の厳格化に伴い、この手の実務上の影響が数多くある。

 審査する側も悩んでいる。申請を門前払いすることが目的ではないからだ。建築審査課の課長は「耐震偽装事件のようなことを起こさないためにはやむをえないとは思うが、こちらとしても苦しい。せめて十分な周知期間がほしかった」とこぼす。

 では、この厳格化は不正防止に実効を上げるのか。我々がケンプラッツで行った改正建築基準法に関する緊急アンケートでは、回答者1058人のうち、「改正建築基準法で構造計算書の偽造を防げる」と回答したのは12%にとどまった。約半数の47%が「わからない」と判断を保留したものの、「偽造を防げない」と答えた実務者が39%と否定的な声が多かった。

 規制される立場の否定的な感情を割り引いても、これは実務者の肌感覚として軽視してはならないデータだろう。

 今回の法改正とそのやり方については、確認検査機関や自治体、中央官庁など、制度を推し進めるべき立場の人々からも、グチや恨み節を聞くことが圧倒的に多い。なぜこんな状況になっているのか。やはり異常だと感じる。

 現場の混乱はこれから本格的に顕在化するだろう。急な変化に伴う一時的な現象かもしれない。しかし、まじめに対応するほど負荷が大きくなる一方で、スッポリと抜け道があるとしたら……。もし今回の法改正が実務者の負担ばかりを増やして実効を伴わない新制度として定着するようなことになったら、それこそ何のための改正かわからない。

◆建築基準法改正(6月20日施行)についてのお知らせ

6月20日に施行される建築基準法改正については、現在国土交通省において政令、告示等が準備されています。
この法改正についての概要と現段階にて想定される今後の確認申請や検査の手続きについてお知らせ致します。
申請者、設計者の皆様は、国土交通省のホームページ等の情報によりこの法改正の内容を正しく理解するとともに、これらを参考に法施行に備えていただくようお願い致します。

1. 今回の建築基準法改正の概要

(1)
構造耐力規定(法第20条)が改正され、建築物の区分等によりそれぞれ構造方法や構造計算の基準が定められた。これに伴い構造耐力規定にかかる政令・関係告示が改正された。
(2)
一定の建築物については、確認申請の際に都道府県知事又は知事が指定した指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定(以下「適判」という。)を行なうことになった。
(3)
確認審査・中間検査・完了検査・構造計算適合性判定は、国が定め公表した指針にそって行なわれることになった。
(4)
構造計算プログラムが新たに定義され、大臣認定内容が変更された。施行日以降はこの新認定プログラムのみが大臣認定プログラムの扱いとなる。
(5)
適判の必要な建築物については、適合判定に要する期間を含めて確認申請の審査期間が延長された。
(6)
一定の建築物について、全国共通の中間検査に係る特定工程が定められた。
(7)
指定確認検査機関は、確認済証・検査済証等を交付した際に、特定行政庁に確認審査報告書、中間・完了検査報告書を提出することになった。
(8)
施行規則の改正により、申請書類や提出図書についての変更がある。

建築基準法改正!!

 耐震強度偽装事件を受けて国交省は建築基準法などを改正、その再発防止策の第1弾が6月20日からスタートする。その最大の目玉が、従来の建築確認に加えて、構造設計の専門家が審査する構造計算書の二重チェックだ。

 鉄筋コンクリート造は高さ20メートル超などの建物が対象で、現役の1級建築士や大学教授らから選ばれた「構造計算適合性判定員」が、電子データで提出させた構造計算書を再計算した上、偽装の有無や不適切な設計がないか、設計者本人から聞きながら「プロの目」でチェックする。

 国交省では、二重チェックの対象を年間7万件と推定し、必要な判定員数を1500人と見込む。全国8地区で開かれた判定員の講習会で、設計ミスを見つける試験の合格者は、3354人中、39%の1315人にとどまった。急きょ行われた追試で246人が追加合格した。不合格者は設計ミスを全く見抜けなかった。何とか人数は確保できたが、決して高いレベルから選ばれたわけではない。

 主な再発防止策〈6月20日から実施〉

 ・構造計算適合性判定員による構造計算書の二重チェックを導入

 ・3階建て以上の共同住宅について、中間検査を義務化

 ・耐震強度不足の建物を設計した建築士らは3年以下の懲役など罰則の大幅強化

 ・建築確認の審査基準を明確化

 ・建築確認の審査期間を延長(21日→35日、最大70日まで延長可)

  〈今後実施予定〉

 ・一定規模以上の建築物の設計は、新設される構造設計1級建築士、設備設計1級建築士だけに限定

 ・建築士に対する講習の義務付け
建築士の良心 不可欠

 規制緩和や減税措置などで多くの人が比較的、安価に我が家を手に入れた時代、それと引き換えに住まいの安全性のレベルが低下していた事実が今回の調査で突きつけられた。

 原因の一つは、安全の砦(とりで)であるはずの構造設計者の技術力不足や良心の欠如だ。耐震基準をぎりぎりクリアできるように、コンピューターの中で数字と格闘し、忙しさにかまけ、少々無理な設計もいとわない……。

 国交省の再発防止策は間もなくスタートするが、建築士の質の向上という最重要課題が残っている。

 来月の6/20より建築基準法が改正されますが すべてにわたり今までとは違う様です。
まず受付に際してすべの必要書類がそろっていなければ 受け付けてもらえません! 構造計算適合判定が必要な建物の場合 確実にその為のコストが上がります。それに対する必要書類が増えます。確認審査の期間が最大70日掛かりますので着工予定に余裕を持たせなければなりません。確認申請の受付後は設計図書の改正および差し替えが出来なくなるため事前の的確なチェックが求められます。つまり 簡単に言うとお金も掛かり時間もかかるという事です。さらに 変更が出た場合新たに一からの申請となる為 お客様との綿密な打ち合わせの上 確実な意思の確認の上での作業の進行を行なわないと確認申請費用等も含めてトラブルの原因になります。

建築基準法が変わる!

改正建築基準法の主な8つの変更点! 施行日 平成19年6月20日

1 構造耐力規定(法第20条)が改正され、建築物の区分等によりそれぞれの構造方法と構造基準がさだめられました。これに伴い構造耐力規定にかかる政令・関係告示が改正されます。このため、構造基準が明確になり厳しくなります。
2 一定の建築物について、確認申請の際に都道府県知事または知事が指定した指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が必要となります。
3 確認の審査及び検査は、国の定めた指針にしたがって行うようになります。
4 構造計算プログラムが新たに定義され、大臣認定の内容が変更されます。法の施行日以降はこの新認定プログラムのみが大臣認定プログラムとなります。
5 階数が3以上の共同住宅について全国共通で中間検査が義務付けられます。
6 指定確認検査機関は、確認済証、検査済証を交付した際に、特定行政庁に確認審査報告書、中間・完了検査報告書を提出することになります。
7 確認申請の審査期間が延長されます。
8 施行規定の変更により、申請書類や提出図書について変更があります。

以上8つの変更点ですが細部の内容についてかなり厳しく今現在においても知らない人が多すぎる傾向です。

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