八重山教科書問題の真実

八重山を愛する法科院生の会 Kosuke Akiko Kazuo Tomotaka

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八重山教科書問題―文科省の詐術
 
  下記の[1]、[2]を注意深く見て欲しい。[1]は竹富町教委の主張であり、[1]によれば竹富町教委の採択行為は違法とはならない。しかし、[2]の文科省の主張では竹富町教委の採択行為は違法になる。何故そうなるのか。
 
 [1]竹富町教委の主張
 ①無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければならないと規定
  している。
 ②3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について、3教委から諮問を受け、
  答申を行なう組織として合意している。
 ③協議会について、3教委が合意した協議会の性格から、協議会が規約に従ってまとめた結果は諮問機関
   の答申に当たる。
 ④竹富町教委の行政行為が諮問機関の答申に縛られるはずはなく、答申に基づかない竹富町教委の採択
  行為が無償措置法に反したとはいえない。
 
 [2]文科省の主張
 ①無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければならないと規定
   している。
 ②3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として合意している。
 ③協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法13条4項の協議に当たる。
 ④竹富町教委が、協議の結果である答申に基づいた採択を行なわない場合、無償措置法に反した採択行為
   となる。
 
  その理由は[1]及び[2]の②にある。文科省は何としても竹富町教委に育鵬社を採択させる必要があった(その理由は後述したい)。そのためには竹富町教委が育鵬社を採択しないことを違法にしなければならない。しかし、竹富町教委を違法にする上での障壁が「八重山地区協議会が答申を目的とする諮問機関」という事実だ。
 
 八重山地区協議会が諮問機関であるかぎり、その答申に法的拘束力はなく、当然、竹富町教委は八重山地区協議会答申に従う義務はないから、竹富町教委の育鵬社版不採択を違法とすることは難しい。
 
  追い詰められ、なりふり構わぬ文科省は犯罪的な詐術を行った。それは、八重山地区協議会の規約第3条を無視することである。しかし、規約第3条は八重山地区協議会の性格を規定するものであることから、規約第3条を無視すると、以降の推論も困難になる。そこで、文科省は規約第3条[資料(ア)]を他県某地区協議会第3条[資料(イ)]にすり替えたのである。そして、八重山地区協議会の性格を「答申をする組織」から「協議する組織」に人知れず置き換え、[2]の論理を展開した。
 
 [1]−②か[2]-②かによって、八重山地区協議会の「答申」(育鵬社)の持つ意味に大きな違いが生じる。
 
 八重山地区協議会の性格が、文科省の主張のとおり[2]-②のように「合意」されていたとすると、協議会が「育鵬社」を選定したことは「3市町教委が協議して『育鵬社』を採択しょう」と決定したことを意味する。

 一方、八重山地区協議会が[1]-②のように「合意」されていたとすると、そこには「諮問→調査研究→答申」のプロセスがあったに過ぎず、3市町教委が同一の教科書について協議した事実すらも存在しないことになる。
 
<<資料>>
(ア)八重山採択地区協議会の規約
第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対して答申する
 
(イ)某県地区協議会の規約
第3条 本協議会は、採択地区内の市町村教育委員会が協議して、種目ごとに同一の教科用図書を採択するための調査研究、協議を行うことを目的とする。
                                                             (Kazuo)

 

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