|
「規約に従ってまとめられた協議の結果」は存在せず
文科省大臣政務官が竹富町教委に平成25年3月1日付で指導助言と称し発した「沖縄県八重山地区における教科用図書の適正な採択について」の骨子は以下のとおりだ。
<<文科省の見解>>
ア 無償措置法は、採択地区内の市町村教委は協議して同一の教科書を採択しなければならないとして、地教行法が規定する教科書採択権について特別の定めをしている。 イ 市町村教委は、無償措置法による協議の結果に基づいて同一の教科書を採択しなければならない。 ウ 竹富町教委は、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた協議の結果に基づいた採択を行なっていない。 エ 竹富町教委は、協議の結果に基づいて採択を行なってほしい。 問題は、ウの「規約に従ってまとめられた協議の結果」とは何かである。
そのことを明らかにするために、八重山教科書採択地区協議会の「規約」に、何がどのように定められているか明確にしたい。規約の骨子は以下の3点である。
<<八重山教科書採択地区協議会の規約の骨子>>(第3条、第9条)
①協議会を、3市町教委の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごとに一点にまとめ、3市町教委に対して答申する組織として設置する。
②3市町教委は協議会の答申に基づき、同一の教科書を、個別に採択する。 ③前項②の採択の結果、同一の教科書が採択されない場合、県教委の指導・助言を受けて、役員会(構成は3教育長)にて協議することができる。 八重山地区の3市町教委が同一の教科書を採択するために、協議して合意した内容が規約としてまとめられている。規約の内容を簡潔に述べると、「3市町教委が協議会に諮問し、答申を出してもらおう。次に3市町教委は答申に基づいて同一の教科書を採択しよう。何らかの理由で同一の教科書が採択できない場合は協議会の役員会(3教育長で構成する)で協議しよう。」というものだ。 すると、「規約に従ってまとめられた協議の結果」とは、「3市町教委が協議会に諮問し、答申を出してもらおう。次に3市町教委は答申に基づいて同一の教科書を採択しよう。何らかの理由で同一の教科書が採択できない場合は協議会の役員会(3教育長で構成する)で協議しよう。」といった方針と手順によってまとめられた結論でなくてはならない。ちなみには結論とは「3市町教委は○○教科書を採択することに合意する」といった類の結論だ。
八重山地区には、同一の採択に至るための方針と手順として、次のAとBの2通りのパターンが用意されていると言ってよい。従来はBのパターンが発動されることはなく、予定調和的にAのパターンによって同一の教科書が採択されてきた。しかるに今回はAのパターンによる採択にはならず、よって、Bパターンが発動されることになる。
A:「協議会が答申する」→「3市町教委が個々に同一の教科書を採択する」→採択完了
B:「協議会が答申する」→「3市町教委が異なる教科書を採択する」→「3教育長が協議する」
→「3市町教委が個々に同一の教科書を採択する」→採択完了
結論を述べよう。
現時点で八重山地区に、「規約に従ってまとめられた協議の結果」なるものはあるのか。
答えは「ない」と言わざるを得ない。
なぜなら、八重山地区においては、規約に従って、①協議会の答申がなされ、②3市町教委が個別に採択した結果、同一の採択に至らず、③役員会(3市町教育長で構成)が開催されるも1回目で決裂し、2回目以降は行なわれていないのだ。当然、③の結果として「3市町教委は○○教科書を採択することを合意する」といった結論も得られていない。3市町教委が、「規約に従ってまとめられた協議の結果」を得るためには、③の役員会(3市町教育長で構成)が開催される必要がある。
つまり、八重山地区には「規約に従ってまとめられた協議の結果」は存在しないのだ。しかるに、文科省が竹富町に対して、「規約に従ってまとめられた協議の結果」に従えと指導していることは混迷を深める以外に何ものでもない。 (Akiko)
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用



