八重山教科書問題の真実

八重山を愛する法科院生の会 Kosuke Akiko Kazuo Tomotaka

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全員協議を検証する

全員協議を検証する
 
1 全員協議の概要
 
3教委が統一教科書を採択できない状況で、9月8日、「八重山教育委員協会」(会員:八重山地区の13名の教育委員)が開催され、八重山地区の13名の教育委員が八重山教科書問題について意見交換をし、3教委が無償措置法第13条4項に基づく「協議」を開催して、統一教科書を採択する必要があることを全会一致で確認し、「八重山教育委員協会」を閉会した。

その直後に3教委は、統一教科書を採択するための「協議」の方法について、それぞれ個別に会議を持った。そして、さらにその後に各教委の意見(会議の結果)が集約され、13名の教育委員全員の協議によって統一教科書を決定すること決定された。

全員で協議し統一教科書を決定することが合意され、無償措置法第13条第4項に基づく協議が成立したとみなすことができよう。その後、統一教科書について合意形成ができず紛糾し、最終的に東京書籍が、賛成多数(賛成8、反対2、棄権2、欠席1)によって決定された。
 
 
2 全員協議の展開
 
全員協議はその展開によって、次の6つに整理することができる。
 
ステップ(1)
議長(石垣市教育委員長)が「問題を解決するためには協議が必要である。3教育委員会が個別会で協議方法を話し合ってほしい。『3教育委員長による協議』、『3教育委員長と3教育長による協議』、『全員による協議』、『その他』など検討し、提案願いたい」と提案した。
 
ステップ(2)
3教委が議長の提案を受けて各個別会を開催し、会議をした。
 
ステップ(3)
再び3教委の委員全員が集まる。議長(竹富町教育委員長)が各教委に協議方法の提案を求める。竹富町教委が「13名による協議をしたい」、与那国町教委が「合意を前提に13名による協議をしたい」、石垣市教委が「採択結果は曲げない。協議の方法は決まらなかった」と応答した。議長が、「13名で協議を行うことを決定してよいかと提案する。委員から「はい」という声が上がる(ここで異議を唱える者はなかった)。議長が、13名全員で協議し、採択することとすると宣言する。

ステップ(4)
議長が「決し方について協議したい」と切り出す。「全会一致で決するべきだ」、「最終的に多数決を用いることはやむを得ない」「多数決は負けるので認めることはできない」、「多数決を多数決で決めるのか」、「地区協議会の規約改正も多数決で決めた」と紛糾する。「最終的に多数決を了とする者は挙手してほしい」と議長。8名が挙手し、多数決を用いることを議長が確認する。(委員2名が抗議して退席し、80分間中断する)

ステップ(5)
委員1名が再び席に戻り、12名で協議が再開する。議長が、答申について、賛成意見と反対意見を求める。答申否決側と、答申賛成側がそれぞれ意見を述べる。議長が「答申を不採択としてよいか」と諮る。賛成8名、反対4名で答申を不採択とする。

ステップ(6)
議長が、八重山採択地区で使用する教科書について意見を述べてほしいと提案。8名が東京書籍、1名が育鵬社を推薦する。 「東京書籍が多数だが東京書籍を採択してよいか」と議長。賛成8名、反対2名、棄権2名(意思表示をせず)、で東京書籍を採択する。「ただ今の決定は選定か採択か」と委員が確認する。「採択だ」と議長が確認する。議長が閉会を宣言する。
 
3 考察
 
無償措置法は「協議して種目ごとに同一の教科書を採択」とのみ定められており、「協議」の在り方についてそれ以上のことを求めていない。すなわち、「協議」の在り方の決定については3教委に委ねている。一方、八重山地区協議会規約は、協議会を諮問機関として規定し、答申に従わず教科書が統一されない場合の対応については定めていなかった。
 
この事実を踏まえると、統一教科書が採択されていない事態を受けて、3教委の教育委員長が協議して、全教育委員を召集し、統一教科書を決定するための協議の必要性を呼びかけたことも、3教委が3教育委員長の呼びかけに応じて、全員で協議することを決定したことも法の下に是認されなければならないことと言えよう。そして、教科書採択に唯一責任を持つ3教委の全教育委員で構成する全員協議の決定は、重く受け止められなければならないと言えよう。
 
さて、この協議には沖縄県教委もオブザーバーで参加した。県の関与について、県教委が全員協議にに参加し、指導・助言したことは「不当な介入」か。無償措置法第10条は「県教委は適正な実施を図るため」「適切な指導、助言または援助を行なわなければならない」と規定している。県教委の全員協議における「参加」と「指導助言」は法的に是認される範囲のものであり、県教委の指導のもとに紛糾の収拾への努力が図られたと理解できる。県教委は自らの法的責任を果したものと考えることができよう。(Kosuke)

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