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八重山教科書問題 文科省の不可解な理屈
文科省は、「地区協議会は無償措置法の規定する協議を行うための組織である」と主張している。その上で、文科省は、地区協議会が行った答申に基づいて、同一の教科書を採択していない竹富町教委は無償措置法に違反すると主張する。文科省の主張は次のとおりだ。
<<文科省>>
①無償措置法は地教行法に優先する。
②よって、教科書採択は無償措置法に従って採択されなければならない。
③八重山地区の3教委は、地区協議会が無償措置法の規定する協議を行うための組織であると合意した。
④協議会の規約に従ってまとめられた結果は、無償措置法の規定する「協議」に当たる。
⑤無償措置法に従った採択とは、「協議の結果」に基づいて採択することである。
⑤「協議の結果」に基づいて採択していない竹富町教委は無償措置法に違反する。」
文科省の主張の③は正しくない。よって、④以降は全て成り立たない。 実際、八重山地区の3教委は、「地区協議会が無償措置法の規定する協議を行うための組織である」とは合意していない。
八重山地区協議会規約(第三条)を見ると、3市町は「八重山地区協議会は、3市町教委の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごとに一点にまとめ、3市町教委に対して答申する諮問機関である」として合意しているのだ。
八重山地区協議会規約によれば、八重山地区の3市町教委が合意した内容は主に次の①〜③だ。
<<3市町教委が合意した内容>> ①地区協議会を、3市町教委の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごとに一点にまとめ、3市町教委に対して答申する諮問機関として設置すること。
②各教委が、地区協議会の答申を受けて、同一の教科書を採択すること。
③②における採択の結果、同一の教科書が採択されない場合、県教委の指導助言を受けて、3市町教育長が協議をすることができること。
八重山地区において、3市町の合意③に基づく協議は一回だけ行われ、決裂し、県教委の再三の協議開催の要請に反して、協議は行われていない。 協議が行われない理由は、文科省が3市町に対して、地区協議会の答申(育鵬社)を採択するように指導助言したため、石垣市教委と与那国町教委が文科省に従いたいとして協議を拒否したからだ。
3教委の合意に基づいた対応とは、3教委が県教委の協議開催の要請に応じて協議を行い、同一の教科書を採択することである。文科省がなすべきことは、竹富町教委に対して、育鵬社版教科書の採択を促すことではなく、3教委に対して、協議の開催を促すことだった。
(Kazuo)
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