八重山教科書問題の真実

八重山を愛する法科院生の会 Kosuke Akiko Kazuo Tomotaka

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文科省の主張を論理学的に検証する
 
 文科省は、竹冨町教委に対して、地区協議会の答申に従わない教科書の採択は無償措置法に違反すると主張している。文科省の主張は「地区協議会の答申は、竹富町教委の採択権を拘束する」ということである。はたして、文科省の主張は正しいのであろうか。そのことを論理学を用いて検証してみたい。
 
命題:「地区協議会の答申は三市町教委の採択を拘束する」という文科省の主張は成り立たない。

<証明>

命題1:
三教委は、地区協議会を諮問機関として設置することを合意した。
命題2:行政機関が設置した諮問機関の答申は、その行政機関の行政行為を拘束しない。
命題3:三教委が地区協議会を諮問機関として設置することを合意したならば、地区協議会の答申は三教委の採択を拘束しない。
命題4:地区協議会の答申が三教委の採択を拘束するならば、三教委は地区協議会を諮問機関として設置することを合意していない。

 命題1は八重山地区協議会の規約により真である。
 命題2は、諮問機関の答申についての一般的事実であるから、真である。
 命題2により、命題3は真である。
 命題3が真ならば命題3の対偶は真である。
 命題4は命題3の対偶であるから、命題4は真である。

 文科省は、「地区協議会の答申は三教委を拘束する」と主張している。今、文科省の主張(地区協議会の答申が三教委の採択を拘束する)が成り立つと仮定すると、命題4によって、三教委は地区協議会を諮問機関として設置することを合意していないとなる。 しかし、このことは命題1に矛盾することになり、仮定は成り立たない。よって、文科省の主張は成り立たない。[証終] 
(Akiko)

                                   

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