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八重山教科書 文科省の主張を検証する
1 文科省の主張
A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければならないと規定している。
B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として合意している。
C:協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法13条4項の協議に当たる。
D:竹富町教委が、協議の結果である答申に基づいた採択を行なわない場合、無償措置法に反した採択行為となる。
2 竹富町教委の主張
A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければならないと規定している。
B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について、3教委から諮問を受け、答申を行なう組織として合意している。 C:協議会について、3教委が合意した協議会の性格から、協議会が規約に従ってまとめた結果は諮問機関の答申に当たる。 D:竹富町教委の行政行為が諮問機関の答申に縛られるはずはなく、答申に基づかない竹富町教委の採択行為が無償措置法に反したとはいえない。 3 検証
①主張Aは、無償措置法13条4項の主旨であり、文科省と竹富町教委の両者の主張は一致している。
②主張Bは、協議会の位置づけに関する主張である。文科省が協議会を「無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として位置づけられた」としていることに対して、竹富町教委は「無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について3教委から諮問を受け、答申を行なう組織として位置づけられた」としている。すなわち、文科省が「協議を行なう組織」としていることに対して、竹富町教委は「答申を行なう組織」としている。
③文科省と竹富町教委のそれぞれの主張Bは、その後の論述の根拠となっており、それぞれの主張Bの違いがその後の主張Cおよび主要Dに繋がっている。
④そこで、文科省と竹富町の主張Bの吟味が必要になる。
⑤すなわち、協議会規約のなかに、3市町教委が「協議会を無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織」として合意した証拠があるか、あるいは、3市町教委が「協議会を3教委から諮問を受け、答申を行なう組織諮問機関」として合意した証拠を明らかにすることができるかがポイントになる。
⑥協議会の目的について、3市町教委は参考資料(ア)のように規定しており、3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について、3教委から諮問を受け、答申を行なう組織として合意している。
⑦3教委は協議して同一の教科書を採択しなければならない。(無償措置法)
⑧無償措置法には協議の方法を具体的に規定してなく、協議の方法については3教委に委ねている。 ⑨3教委は、協議の方法について協議会規約を以て合意している。 ⑩3教委が合意した協議会の規約は(ア)のとおりである。 ⑪文科省は、八重山地区協議会の規約にあえて目をつむり、八重山地区協議会の規約があたかも(イ)のタイプの規約であるかのように論を構築し、「3教委は協議会が無償措置法の規定する協議を行なう組織として合意している」との偽の結論を導き出している可能性が高い。
⑫しかし、八重山地区協議会の規約が仮に(イ)のタイプであれば、文科省の論は説得力を持つかも知れないが、八重山地区協議会の規約は(ア)のタイプであり、文科省の論はきわめて理解しづらい。 ⑬規約によると、八重山採択地区の採択の方法は、3教委が協議会に諮問し、協議会が八重山地区で使用する教科書について調査研究し、3教委に答申し、3教委が個別に同一の教科書を採択する仕組になっている。
⑭以上のことから、「3市町教委は協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として合意している。」との文科省の主張は偽である。
4 結論
①八重山地区協議会は、無償措置法に規定された「同一の教科書」を選定し、答申する組織である。
②文科省の主張Bは、八重山地区協議会の規約に矛盾する。 ③文科省は、八重山地区の協議会の規約を無視し、八重山地区協議会について正しく捉えていない。
④よって、文科省の主張には誤りがある。
<<資料>>
(ア)八重山採択地区協議会の規約
第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対して答申する。
(イ)某県地区協議会の規約
第3条 本協議会は、採択地区内の市町村教育委員会が協議して、種目ごとに同一の教科用図書を採択するための調査研究、協議を行うことを目的とする。
(Kazuo)
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2013年04月20日
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