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県教委と文科省のいずれが正しいか
文科省は、「3市町教委は、地区協議会を協議する組織として合意した。」と言い続けてきた。そして、そのことを根拠に竹富町を違法としてきた。しかし、3市町教委が協議して合意したことは次の①、②、③である(地区協議会規約に明記されている)。
①地区協議会を、3市町教委の諮問に応じ、調査研究し、まとめ、3市町教委に答申する諮問機関として設置する (地区協議会の性格) ②3市町教委は地区協議会の答申を受けて、同一の教科書を個別に採択する(採択の手順) ③前記②の手順を経た結果、同一の教科書が採択されない場合、県教委の指導助言を受けて、3市町教育長が協議をすることができる (同一の教科書が採択されない場合の対応) 文科省の主張は、3市町教委は地区協議会で協議して「育鵬社」と決めて答申したのであるから、答申に従わない竹富町教委は違法というものだ。 しかし、①〜③に見るように、八重山地区における同一教科書採択の方法は、「先ずは、地区協議会に諮問し、調査研究の上で答申を出してもらいましょう。」、「次に3教委は答申に基づいて個別に採択しましょう。」、「同一の教科書が採択されれば採択完了となるが、もしも採択がバラバラになった場合、県教委の指導助言のもとで3教育長が協議しましょう。」というものだ。 以上のことからは、竹富町教委が違法になる理由を説明できない。採択がバラバラになったことから、県教委は「3市町教委は協議しなさい」と言い続けている。文科省は「協議せずに育鵬にしなさい」と言い続けている。県教委と文科省のいずれがが正しいかは自明である。 (Kazuo)
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