八重山教科書問題の真実

八重山を愛する法科院生の会 Kosuke Akiko Kazuo Tomotaka

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「規約に従ってまとめられた協議の結果」は存在せず
 
文科省大臣政務官が竹富町教委に平成25年3月1日付で指導助言と称し発した「沖縄県八重山地区における教科用図書の適正な採択について」の骨子は以下のとおりだ。
 
<<文科省の見解>>
ア 無償措置法は、採択地区内の市町村教委は協議して同一の教科書を採択しなければならないとして、地教行法が規定する教科書採択権について特別の定めをしている。
イ 市町村教委は、無償措置法による協議の結果に基づいて同一の教科書を採択しなければならない。
ウ 竹富町教委は、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた協議の結果に基づいた採択を行なっていない。
エ 竹富町教委は、協議の結果に基づいて採択を行なってほしい。
 
問題は、ウの「規約に従ってまとめられた協議の結果」とは何かである。
 
そのことを明らかにするために、八重山教科書採択地区協議会の「規約」に、何がどのように定められているか明確にしたい。規約の骨子は以下の3点である。
 
<<八重山教科書採択地区協議会の規約の骨子>>(第3条、第9条)
①協議会を、3市町教委の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごとに一点にまとめ、3市町教委に対して答申する組織として設置する。
②3市町教委は協議会の答申に基づき、同一の教科書を、個別に採択する。
③前項②の採択の結果、同一の教科書が採択されない場合、県教委の指導・助言を受けて、役員会(構成は3教育長)にて協議することができる。
 

八重山地区の3市町教委が同一の教科書を採択するために、協議して合意した内容が規約としてまとめられている。規約の内容を簡潔に述べると、「3市町教委が協議会に諮問し、答申を出してもらおう。次に3市町教委は答申に基づいて同一の教科書を採択しよう。何らかの理由で同一の教科書が採択できない場合は協議会の役員会(3教育長で構成する)で協議しよう。」というものだ。
 
すると、「規約に従ってまとめられた協議の結果」とは、「3市町教委が協議会に諮問し、答申を出してもらおう。次に3市町教委は答申に基づいて同一の教科書を採択しよう。何らかの理由で同一の教科書が採択できない場合は協議会の役員会(3教育長で構成する)で協議しよう。」といった方針と手順によってまとめられた結論でなくてはならない。ちなみには結論とは「3市町教委は○○教科書を採択することに合意する」といった類の結論だ。
 
八重山地区には、同一の採択に至るための方針と手順として、次のAとBの2通りのパターンが用意されていると言ってよい。従来はBのパターンが発動されることはなく、予定調和的にAのパターンによって同一の教科書が採択されてきた。しかるに今回はAのパターンによる採択にはならず、よって、Bパターンが発動されることになる。
 
A:「協議会が答申する」→「3市町教委が個々に同一の教科書を採択する」→採択完了
B:「協議会が答申する」→「3市町教委が異なる教科書を採択する」→「3教育長が協議する」
  →「3市町教委が個々に同一の教科書を採択する」→採択完了
 
結論を述べよう。
現時点で八重山地区に、「規約に従ってまとめられた協議の結果」なるものはあるのか。
答えは「ない」と言わざるを得ない。
 
なぜなら、八重山地区においては、規約に従って、①協議会の答申がなされ、②3市町教委が個別に採択した結果、同一の採択に至らず、③役員会(3市町教育長で構成)が開催されるも1回目で決裂し、2回目以降は行なわれていないのだ。当然、③の結果として「3市町教委は○○教科書を採択することを合意する」といった結論も得られていない。3市町教委が、「規約に従ってまとめられた協議の結果」を得るためには、③の役員会(3市町教育長で構成)が開催される必要がある。
 
つまり、八重山地区には「規約に従ってまとめられた協議の結果」は存在しないのだ。しかるに、文科省が竹富町に対して、「規約に従ってまとめられた協議の結果」に従えと指導していることは混迷を深める以外に何ものでもない。 (Akiko)
 

 
県教委と文科省のいずれが正しいか
 
 文科省は、「3市町教委は、地区協議会を協議する組織として合意した。」と言い続けてきた。そして、そのことを根拠に竹富町を違法としてきた。しかし、3市町教委が協議して合意したことは次の①、②、③である(地区協議会規約に明記されている)。

①地区協議会を、3市町教委の諮問に応じ、調査研究し、まとめ、3市町教委に答申する諮問機関として設置する (地区協議会の性格)

②3市町教委は地区協議会の答申を受けて、同一の教科書を個別に採択する(採択の手順)

③前記②の手順を経た結果、同一の教科書が採択されない場合、県教委の指導助言を受けて、3市町教育長が協議をすることができる (同一の教科書が採択されない場合の対応)

 文科省の主張は、3市町教委は地区協議会で協議して「育鵬社」と決めて答申したのであるから、答申に従わない竹富町教委は違法というものだ。

 しかし、①〜③に見るように、八重山地区における同一教科書採択の方法は、「先ずは、地区協議会に諮問し、調査研究の上で答申を出してもらいましょう。」、「次に3教委は答申に基づいて個別に採択しましょう。」、「同一の教科書が採択されれば採択完了となるが、もしも採択がバラバラになった場合、県教委の指導助言のもとで3教育長が協議しましょう。」というものだ。

 以上のことからは、竹富町教委が違法になる理由を説明できない。採択がバラバラになったことから、県教委は「3市町教委は協議しなさい」と言い続けている。文科省は「協議せずに育鵬にしなさい」と言い続けている。県教委と文科省のいずれがが正しいかは自明である。
                                                                                                                          (Kazuo)
 
文科省の大誤謬
 
文科省は以下のように主張している。
 
<文科省の主張>
教科書無償措置法は「3市町教委は協議して、同一の教科書を採択しなければならない」と定めている。八重山地区協議会が教科書無償措置法に規定する協議にあたり、「同協議会の答申」及び8月30日に行われた「3教育長による協議」が協議の結果である。竹富町教委は協議の結果に従っておらず、同法に違反している。無償措置法に従って「育鵬社」を採択してほしい。

文科省は誤解している。なぜならば3市町教委が協議して合意したことは以下の①〜③に過ぎないからだ。(これらは3市町教委が協議して合意した内容は地区協議会規約に明記されている)

①地区協議会を、3市町教委の諮問に応じ、調査研究し、まとめ、3市町教委に答申する諮問機関として設置すること(地区協議会の性格)
②3市町教委は地区協議会の答申を受けて、同一の教科書を個別に採択すること(採択の手順)
③前記②の手順を経た結果、同一の教科書が採択されない場合、県教委の指導助言を受けて、3市町教育長が協議をすることができること(同一の教科書が採択されない場合の対応)

地区協議会の答申は「育鵬社版」であった。しかし、3市町教委が②の手順に従って採択した結果、同一の教科書は採択されなかった。そこで、県教委は3教委に対して、協議して同一の教科書を採択するようにと指導助言した。しかし、③の協議は一回だけ行われ、決裂した。

文科省は、「地区協議会の規約に従ってまとめられた結果」に基づいて採択するようにと強調するが、「地区協議会の規約に従ってまとめる」とは、3市町教委が合意している①〜③に従って同一の教科書を決定することに他ならない。すなわち、3教委が行うべきことは③の協議であるはずだ。

文科省の最大の誤解は、地区協議会の答申を協議の結果とし、地区協議会の規約に従ってまとめられた結果を育鵬社版であるとしていることである。誤解に基づいた指導助言によって問題が解決するはずもない。   (Akiko) 


 

 
八重山教科書問題―文科省の詐術
 
  下記の[1]、[2]を注意深く見て欲しい。[1]は竹富町教委の主張であり、[1]によれば竹富町教委の採択行為は違法とはならない。しかし、[2]の文科省の主張では竹富町教委の採択行為は違法になる。何故そうなるのか。
 
 [1]竹富町教委の主張
 ①無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければならないと規定
  している。
 ②3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について、3教委から諮問を受け、
  答申を行なう組織として合意している。
 ③協議会について、3教委が合意した協議会の性格から、協議会が規約に従ってまとめた結果は諮問機関
   の答申に当たる。
 ④竹富町教委の行政行為が諮問機関の答申に縛られるはずはなく、答申に基づかない竹富町教委の採択
  行為が無償措置法に反したとはいえない。
 
 [2]文科省の主張
 ①無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければならないと規定
   している。
 ②3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として合意している。
 ③協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法13条4項の協議に当たる。
 ④竹富町教委が、協議の結果である答申に基づいた採択を行なわない場合、無償措置法に反した採択行為
   となる。
 
  その理由は[1]及び[2]の②にある。文科省は何としても竹富町教委に育鵬社を採択させる必要があった(その理由は後述したい)。そのためには竹富町教委が育鵬社を採択しないことを違法にしなければならない。しかし、竹富町教委を違法にする上での障壁が「八重山地区協議会が答申を目的とする諮問機関」という事実だ。
 
 八重山地区協議会が諮問機関であるかぎり、その答申に法的拘束力はなく、当然、竹富町教委は八重山地区協議会答申に従う義務はないから、竹富町教委の育鵬社版不採択を違法とすることは難しい。
 
  追い詰められ、なりふり構わぬ文科省は犯罪的な詐術を行った。それは、八重山地区協議会の規約第3条を無視することである。しかし、規約第3条は八重山地区協議会の性格を規定するものであることから、規約第3条を無視すると、以降の推論も困難になる。そこで、文科省は規約第3条[資料(ア)]を他県某地区協議会第3条[資料(イ)]にすり替えたのである。そして、八重山地区協議会の性格を「答申をする組織」から「協議する組織」に人知れず置き換え、[2]の論理を展開した。
 
 [1]−②か[2]-②かによって、八重山地区協議会の「答申」(育鵬社)の持つ意味に大きな違いが生じる。
 
 八重山地区協議会の性格が、文科省の主張のとおり[2]-②のように「合意」されていたとすると、協議会が「育鵬社」を選定したことは「3市町教委が協議して『育鵬社』を採択しょう」と決定したことを意味する。

 一方、八重山地区協議会が[1]-②のように「合意」されていたとすると、そこには「諮問→調査研究→答申」のプロセスがあったに過ぎず、3市町教委が同一の教科書について協議した事実すらも存在しないことになる。
 
<<資料>>
(ア)八重山採択地区協議会の規約
第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対して答申する
 
(イ)某県地区協議会の規約
第3条 本協議会は、採択地区内の市町村教育委員会が協議して、種目ごとに同一の教科用図書を採択するための調査研究、協議を行うことを目的とする。
                                                             (Kazuo)

 
八重山教科書問題―問題を整理すると  
 
 教科書無償法13条4項によれば、3市町教委は「協議」して、「同一の教科書」を採択しなければならないと規定している。ただし、同法は「協議」の方法を具体的に示していない。このことは、同法が「協議」の方法について3市町教委に委ねていると一般的に解されている。通常は、採択地区を構成する市町村教委は協議の方法を事前に合意して、市町村教委が合意した方法によって教科書を採択している。
 
 八重山教科書採択地区協議会の規約によれば、八重山地区の3市町教委が、無償措置法13条4項に基づいて協議し、合意した内容は主に次の①〜④である。
 
 ①3教委で協議し、地区協議会の法的性格と権限を決定すること
 ②地区協議会を、3市町教委の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査
   研究し、教科種目ごとに一点にまとめ、3市町教委に対して答申する諮問機関として設置すること
 ③3市町教委は地区協議会の答申を受けて、同一の教科書を個別に採択すること
 ④前記③の採択の結果、同一の教科書が採択されない場合、県教委の指導助言を受けて、3市町教育長
   が協議することができること
 
  結局、八重山地区において、規約の合意内容に従って地区協議会が答申した教科書は「育鵬社版」であった。しかし、石垣市教委と与那国町教委は答申に従って育鵬社版教科書を採択するも竹富町教委は地区協議会の運営に疑義があるとして、3市町教委の合意内容③(地区協議会は諮問機関として合意されており、諮問機関の答申に法的拘束力はないこと)を根拠に答申に従わず東京書籍版を採択したため、同一の教科書は採択されなかった。
 
 そこで、県教委は3市町教委の採択は無償措置法第13条4項を満たしていないとして、3市町教委に対して、協議して同一の教科書を採択するように指導助言した。④の協議は一回行われたが決裂し、その後の県教委の再三の協議開催の要請に反して、3市町教委の間で、同一教科書を採択する協議は行われていない。県教委は現在も3市町教委に対して協議するように指導助言している。
 
 なお、④の後に、3市町の3教育委員長の呼びかけによって、3市町教委の全教育委員13名で構成される「全員協議」が開催され、「東京書籍版」の採択が多数決によって採決されるが、文科省は全員協議の決定を無効とし、地区協議会の答申に基づいて採択するよう指導助言した。このことによって、石垣市と与那国町の2市町教委は、「文科省の指導に従う。県教委の指導には従わない。」とし、④の協議を拒否し、現在に至っている。
 
<<参照>>
(ア)八重山採択地区協議会の規約
第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書につ
     いて調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対して答申する。
 
(イ)教科書無償措置法
   第13条第4項 採択地区を構成する市町村教育委員会は、採択地区の学校で使用する教科書につい
             て、協議して同一の教科書を採択しなければならない。
 
                                                           (Kazuo)
 
 
 

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