八重山教科書問題の真実

八重山を愛する法科院生の会 Kosuke Akiko Kazuo Tomotaka

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八重山教科書問題 文科省の不可解な理屈
 
 文科省は、「地区協議会は無償措置法の規定する協議を行うための組織である」と主張している。その上で、文科省は、地区協議会が行った答申に基づいて、同一の教科書を採択していない竹富町教委は無償措置法に違反すると主張する。文科省の主張は次のとおりだ。
 
<<文科省>>
①無償措置法は地教行法に優先する。
②よって、教科書採択は無償措置法に従って採択されなければならない。
③八重山地区の3教委は、地区協議会が無償措置法の規定する協議を行うための組織であると合意した。
④協議会の規約に従ってまとめられた結果は、無償措置法の規定する「協議」に当たる。
⑤無償措置法に従った採択とは、「協議の結果」に基づいて採択することである。
⑤「協議の結果」に基づいて採択していない竹富町教委は無償措置法に違反する。」

 文科省の主張の③は正しくない。よって、④以降は全て成り立たない。
 
 実際、八重山地区の3教委は、「地区協議会が無償措置法の規定する協議を行うための組織である」とは合意していない。
 
 八重山地区協議会規約(第三条)を見ると、3市町は「八重山地区協議会は、3市町教委の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごとに一点にまとめ、3市町教委に対して答申する諮問機関である」として合意しているのだ。
 
 八重山地区協議会規約によれば、八重山地区の3市町教委が合意した内容は主に次の①〜③だ。

<<3市町教委が合意した内容>>
 
①地区協議会を、3市町教委の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごとに一点にまとめ、3市町教委に対して答申する諮問機関として設置すること。
 
②各教委が、地区協議会の答申を受けて、同一の教科書を採択すること。
 
③②における採択の結果、同一の教科書が採択されない場合、県教委の指導助言を受けて、3市町教育長が協議をすることができること。

八重山地区において、3市町の合意③に基づく協議は一回だけ行われ、決裂し、県教委の再三の協議開催の要請に反して、協議は行われていない。
 
協議が行われない理由は、文科省が3市町に対して、地区協議会の答申(育鵬社)を採択するように指導助言したため、石垣市教委と与那国町教委が文科省に従いたいとして協議を拒否したからだ。
 
3教委の合意に基づいた対応とは、3教委が県教委の協議開催の要請に応じて協議を行い、同一の教科書を採択することである。文科省がなすべきことは、竹富町教委に対して、育鵬社版教科書の採択を促すことではなく、3教委に対して、協議の開催を促すことだった。
                                                      (Kazuo
 
八重山教科書 文科省の主張を検証する
 
1 文科省の主張
 
A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければならないと規定している。
B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として合意している。
C:協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法13条4項の協議に当たる。
D:竹富町教委が、協議の結果である答申に基づいた採択を行なわない場合、無償措置法に反した採択行為となる。
 
2 竹富町教委の主張
 
A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択しなければならないと規定している。
B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について、3教委から諮問を受け、答申を行なう組織として合意している。
C:協議会について、3教委が合意した協議会の性格から、協議会が規約に従ってまとめた結果は諮問機関の答申に当たる。
D:竹富町教委の行政行為が諮問機関の答申に縛られるはずはなく、答申に基づかない竹富町教委の採択行為が無償措置法に反したとはいえない。
 
3 検証
 
①主張Aは、無償措置法13条4項の主旨であり、文科省と竹富町教委の両者の主張は一致している。
②主張Bは、協議会の位置づけに関する主張である。文科省が協議会を「無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として位置づけられた」としていることに対して、竹富町教委は「無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について3教委から諮問を受け、答申を行なう組織として位置づけられた」としている。すなわち、文科省が「協議を行なう組織」としていることに対して、竹富町教委は「答申を行なう組織」としている。
③文科省と竹富町教委のそれぞれの主張Bは、その後の論述の根拠となっており、それぞれの主張Bの違いがその後の主張Cおよび主要Dに繋がっている。
④そこで、文科省と竹富町の主張Bの吟味が必要になる。
⑤すなわち、協議会規約のなかに、3市町教委が「協議会を無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織」として合意した証拠があるか、あるいは、3市町教委が「協議会を3教委から諮問を受け、答申を行なう組織諮問機関」として合意した証拠を明らかにすることができるかがポイントになる。
⑥協議会の目的について、3市町教委は参考資料(ア)のように規定しており、3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について、3教委から諮問を受け、答申を行なう組織として合意している。
 
⑦3教委は協議して同一の教科書を採択しなければならない。(無償措置法)
⑧無償措置法には協議の方法を具体的に規定してなく、協議の方法については3教委に委ねている。
3教委は、協議の方法について協議会規約を以て合意している。
⑩3教委が合意した協議会の規約は(ア)のとおりである。
 
⑪文科省は、八重山地区協議会の規約にあえて目をつむり、八重山地区協議会の規約があたかも(イ)のタイプの規約であるかのように論を構築し、「3教委は協議会が無償措置法の規定する協議を行なう組織として合意している」との偽の結論を導き出している可能性が高い。
⑫しかし、八重山地区協議会の規約が仮に(イ)のタイプであれば、文科省の論は説得力を持つかも知れないが、八重山地区協議会の規約は(ア)のタイプであり、文科省の論はきわめて理解しづらい。
⑬規約によると、八重山採択地区の採択の方法は、3教委が協議会に諮問し、協議会が八重山地区で使用する教科書について調査研究し、3教委に答申し、3教委が個別に同一の教科書を採択する仕組になっている。
⑭以上のことから、「3市町教委は協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として合意している。」との文科省の主張は偽である。
 
4 結論
①八重山地区協議会は、無償措置法に規定された「同一の教科書」を選定し、答申する組織である。
②文科省の主張Bは、八重山地区協議会の規約に矛盾する。
③文科省は、八重山地区の協議会の規約を無視し、八重山地区協議会について正しく捉えていない。
④よって、文科省の主張には誤りがある。
 
<<資料>>
(ア)八重山採択地区協議会の規約
第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対して答申する。
 
(イ)某県地区協議会の規約
第3条 本協議会は、採択地区内の市町村教育委員会が協議して、種目ごとに同一の教科用図書を採択するための調査研究、協議を行うことを目的とする。
                                                      (Kazuo)
 
                               
文科省の主張を論理学的に検証する
 
 文科省は、竹冨町教委に対して、地区協議会の答申に従わない教科書の採択は無償措置法に違反すると主張している。文科省の主張は「地区協議会の答申は、竹富町教委の採択権を拘束する」ということである。はたして、文科省の主張は正しいのであろうか。そのことを論理学を用いて検証してみたい。
 
命題:「地区協議会の答申は三市町教委の採択を拘束する」という文科省の主張は成り立たない。

<証明>

命題1:
三教委は、地区協議会を諮問機関として設置することを合意した。
命題2:行政機関が設置した諮問機関の答申は、その行政機関の行政行為を拘束しない。
命題3:三教委が地区協議会を諮問機関として設置することを合意したならば、地区協議会の答申は三教委の採択を拘束しない。
命題4:地区協議会の答申が三教委の採択を拘束するならば、三教委は地区協議会を諮問機関として設置することを合意していない。

 命題1は八重山地区協議会の規約により真である。
 命題2は、諮問機関の答申についての一般的事実であるから、真である。
 命題2により、命題3は真である。
 命題3が真ならば命題3の対偶は真である。
 命題4は命題3の対偶であるから、命題4は真である。

 文科省は、「地区協議会の答申は三教委を拘束する」と主張している。今、文科省の主張(地区協議会の答申が三教委の採択を拘束する)が成り立つと仮定すると、命題4によって、三教委は地区協議会を諮問機関として設置することを合意していないとなる。 しかし、このことは命題1に矛盾することになり、仮定は成り立たない。よって、文科省の主張は成り立たない。[証終] 
(Akiko)

                                   

石垣市教育長の嘘

石垣市教育長の嘘
 
沖縄県内の地方紙「琉球新報」は次の旨を伝えている。
 
 教科用図書八重山採択地区協議会の会長を務めた石垣市教育長は教科書を選定した8月23日の協議の際、「できるだけ教科書の名前を言わないでほしい」などと発言し、教科書名を特定しないように議事を進行していた。同教育長は12月21日、石垣市議会12月定例会一般質問で、協議会が教科書を選定した際に教科書名を伏せて協議した理由を問われ「全国の協議をインターネットで調べたら教科書の名前を出さない協議だった。文科省の指導もある」と答弁した。文部科学省教科書課は琉球新報の取材に対し「教科書名を挙げてはいけないというような指導はない」と反論し、指導の存在を否定した。同教育長は「教科書は全て文科省の検定を通っているので、教科書の名前を特定できるのはあまりしないでほしいというのがある」と説明。同教育長は、文科省の指導を示す文書の提出を求められたが「文科省の通知ではなく、教科書の採択についての文書の中にある。今は手元にない」と回答した。市議会後、同教育長は取材に対し「(文科省の指導を示す)文書はある。今から探す」と話した。(以上、琉球新報の記事より)
 
石垣市教育長の説明を検証してみる。同教育長は石垣市議会で、「全国の協議をインターネットで調べたら教科書の名前を出さない協議だった。文科省の指導もある」と答弁した。
 
この答弁の内容について、新聞記者から、文科省は「貴方の発言を否定している」と指摘されると、教育長は「文科省の通知ではなく、教科書の採択についての文書の中にある。今は手元にない」と曖昧な表現によって言い逃れをしようとした。
 
さらに記者から、「『文書』とは如何なる文書か示して欲しい」と詰め寄られると、「文書はある。今から探す」と逃げた。結局、その後も同教育長は「文書」を示していない。
 
常識的に考えるならば、文科省が、教科書を選定の際に、「教科書名を上げずに協議せよ」と指導するはずはない。ところで、私自身がインターネットで調べても、全国の何処にも「教科書の名前を出さない協議」は存在しなかった。
 
この教育長は、「全国の協議のスタイルは教科書の名前を出さない協議のスタイルだ」「名前を出さないで協議するように文科省も指導している」と嘘の答弁をし、記者に嘘を追求され、「(文科省の)通知ではない」「何か文書に書かれている」「その文書は手元にない」「探してみる」とその場を逃れ、その後、「探してみた結果」を聞かれても答えず、むやにしてしまった。八重山教科書問題がこじれた背景に、教育長の不誠実な行政手法があるかもしれない。(Tomo)
 
 
       文科省の方針に合理性はあるか
 
<問い>

文科省は、竹富町教委が答申と異なる採択をしたことを「無償措置法第13条第4項に違反する行為」としたが、その判断に合理性はあるか。
 
<答>

文科省は、竹富町教委が答申と異なる採択をした行為を「無償措置法第13条第4項に違反する行為」と断じ、同教委を教科書無償給付の対象外とする措置を行なった。
 
しかし、無償措置法第13条第4項は、「協議して、同一の教科用図書を採択しなければならない」と規定するのみで「協議」の内容や方法を具体的に求めていない。そのことから同法が協議の内容や方法を市町村教委の決定に委ねていると解される。
 
八重山の3教委が「協議」について定めたものは、八重山地区教科書採択協議会(以下、「協議会」という)の規約以外には存在しない。したがって、竹富町教委の採択行為が無償措置法13条第4項に違反するか否かについては、規約の内容に照らして慎重に判断されなければならない。
 
①規約は協議会を3教委の諮問機関として位置づけ、協議会の役割を、諮問を受けて調査し、選定し、答申
 することとして規定している。
②教委が答申と異なる採択を行なった場合について、規約は、「役員会で話し合うことができる」と規定している  のみで、採択が同一にならない場合を想定しているにもかかわらず、統一教科書をどう採択するかについて、
 具体的方法を定めていない。
 
行政機関と諮問機関の関係については、諮問機関が行政機関の行政決定を拘束しないことは明らかである。そのことから、竹富町教委が、答申と異なる採択をしたことを規約違反とし、答申に従う義務を課すことは困難だ。さらに、規約が、3教委の採択が同一にならない事態が生じたとき、最終的に統一する方法を予め定めていないことから、3教委に残された道は、無償措置法第13条第4項(「協議して」、「同一の教科書を採択する」)を適用し、協議する以外にはないように思われる。
 
しかし、文科省は「竹富町教委の採択は違法」とした上で、「しかし、竹富町教委の採択は無効とまではいえない」とし、竹富町教委に自費で教科書を購入し、生徒に給与することを勧めた。
 
文科省の判断に看過できない経過上の問題がある。それは、竹富町が協議会の答申に反して東京書籍を採択した8月27日から全員協議の前日の9月7日の間、県教委は「3教委の協議を促し、統一教科書を決定させたい」との意向を示していた。そのような県教委の意向に応えて文科省は、「協議を行なうには3教委が協議することを合意する必要がある」と指導助言し、協議を容認する姿勢を示していたのである。
 
この事実から言えることは、文科省は、少なくとも8月27日から9月7日までの間、竹富町の東京書籍採択を「違法」とは認識していなかったことになる。なぜならば、「違法」と認識していれば、文科省は「協議を行なうには3教委が合意する必要がある」と指導助言してはならず、「竹富町の東京書籍採択は違法であるので、竹富町に答申に従って東京書籍を採択させよ。協議は不要である」と指導助言しなければならないからである。
 
文科省は、9月13日に「3教委の合意は形成されていない。引き続き努力してほしい」との見解を示し、その後、9月16日になって、「竹富町教委は答申に従って採択せよ」と見解を変え、そさらに、10月31日には「竹富町の8月27日の採択は無償措置法違反」との認識に至った。竹富町教委は、このような文科省の認識と姿勢の変化に対して、「竹富町教委の東京書籍の採択は、いったいどの時点まで合法で、どの時点から違法になったのか」と皮肉った。このことについて、文科省は明確に返答していない。(Kosuke)
 

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