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記事「弁護士法人アヴァンセの嫌らしさ」は「アヴァンセ金崎浩之らの不誠実について」で説明した内容と同じ事実に基づくものである。

弁護士法人アヴァンセの金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)における被告代理人(当時)であるが、原告から第2準備書面等の直送を受けたにもかかわらず、受領書を返送しなかった。この件について、金崎らは何の謝罪もしておらず、嫌らしいと評価されても止むを得ない状態である。
http://tokyufubai.bravehost.com/avance.htm

記事「弁護士法人アヴァンセ提出証拠の欺瞞」は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)における原告第1準備書面を転載したものである。これは被告代理人・金崎浩之、吉成安友、佐久間明彦、前田瑞穂(当時、弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ)が提出した証拠に欺瞞があることを批判したものである。
http://tokyufubai.bravehost.com/avance.htm
被告は「原告と被告の交渉の経緯」「原告と被告ら代理人の交渉の経緯」を立証するとしながら、平成20年4月3日付、5月29日付、5月30日付の原告文書を除外した。

例えば4月3日付文書では金崎らが提示した委任状が相続人でもない被告Y2から相続交渉を受信したというデタラメな内容だったと指摘している。このような文書を被告が除外したことは、被告らにとって都合が悪いからと判断することは合理的である。

本記事の転載元である原告第1準備書面は東京地方裁判所民事第712号法廷で行われた第3回口頭弁論(平成21年2月5日)で陳述された。また、原告側は相続人でもない人間から相続交渉を受任した委任状は甲12号証、被告が除外した文書は甲23〜25号証として提出した。これらについて、被告代理人・金崎浩之ら(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ)からは何の異議も反論もなされていない。
http://avancelg.iza.ne.jp/blog/entry/1451754/

記事「松木隆佳が知らないだけ」は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)の被告代理人の一人である松木隆佳(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ)が、第7回弁論準備手続(平成21年12月3日)において原告が既に準備書面で説明済みの内容を、わざわざ質問したという事実に基づくものである。

同訴訟の被告代理人は答弁書では金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂で、出廷する代理人は吉成だけであった。ところが被告準備書面(6)から唐突に松木の名前が入り、出廷するのも松木になった。当初名前が入っていなかったことから、後から被告代理人に加わったと考えることが合理的である。

そのような人物が、過去の原告準備書面で指摘済みの事項を質問してきたのであるから、原告側からすれば「松木隆佳が知らないだけ」「松木隆佳が何も知らない」と受け止めることは合理的である。当人にとっては自分が入る前の出来事かもしれないが、既に書面で主張されているものであり、原告に詰問することは筋違いである。そのような人物を相手にしてはならないと考えることは極めて合理的である。

尚、本記事と同旨の主張は東京地方裁判所に裁判所に提出済みの原告第8準備書面でも主張されている。

http://d.hatena.ne.jp/branz/20100123/1264214734
相続人でもない人間(受贈者)から相続交渉を委任するというあり得ない委任状を提示した。

相手方からの複数回の指摘後に訂正した委任状を提示したが、委任者の印影が前のものとは別になっていた。

http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7404293.html

http://hayariki2.seesaa.net/article/139223915.html

交渉の相手方宛の文書で虚偽の名前を提示した。

面会を要求しておきながら、相手方が都合の良い日時を答えると一方的に拒否した。

http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7818422.html

http://hayariki2.seesaa.net/article/139222957.html

被告個人が作成した文書(乙第14号証)を国税庁作成と詐称して裁判所に提出した。

http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7919767.html

http://hayariki2.seesaa.net/article/139224108.html

遺産の単元未満株を端株と主張するなどの虚偽主張を行った。原告の求釈明後に提出した被告準備書面(2)で訂正した。

他にも金額や件数や主語(原告と被告を間違えている)を訂正している。

http://hayariki2.seesaa.net/article/139225258.html

http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7651629.html

被告準備書面(5)(平成21年8月27日付)では、被告代理人・吉成安友の記名の後に別人の片山雅也の捺印が押されていた。

http://hayariki2.seesaa.net/article/139225547.html

http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7808169.html

甲号証と乙号証を間違えて提出した。

間違ったファックス番号を記載した。

http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/8034239.html

http://hayariki2.seesaa.net/article/139224832.html

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弁護士法人アヴァンセリーガルグループの金崎浩之、長谷川桃、佐久間明彦、松木隆佳は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)で甲号証と乙号証を間違えて提出した。原告が提出する書証(証拠書類)が甲号証、被告が提出した書証が乙号証である。金崎らは被告代理人であるから乙号証を提出しなければならない。ところが金崎らが送付した証拠には甲86号証と記され、書類送付書(平成22年1月12日付)にも甲86号証と書かれていた。
しかもアヴァンセが送付した書類送付書には虚偽のファックス番号が書かれていた。書類送付書にの下部には受領書が付けられており、受領者は送付書を返信することになっている。その受領書内には「弁護士 松木隆佳行(FAX 03-XXXX-XXXX)」との形でファックス不番号が記載されていたが、それが虚偽であった。書類上部に記載されているファックス番号とは別物である。受領者を混乱させる文書である。
http://avancelg.iza.ne.jp/blog/entry/1433803/
http://hayariki2.seesaa.net/article/139224832.html
あり得ない委任状
http://hayariki2.seesaa.net/article/139223915.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7404293.html
虚偽の名前
http://hayariki2.seesaa.net/article/139222957.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7818422.html
国税庁作成
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7919767.html
http://hayariki2.seesaa.net/article/139224108.html
単元未満株
http://hayariki2.seesaa.net/article/139225258.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7651629.html
別人の捺印
http://hayariki2.seesaa.net/article/139225547.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7808169.html

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記事「被告代理人(金崎浩之ら)の杜撰」は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)は原告第3準備書面を転載したものである。弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの金崎浩之らの杜撰さを批判している。以下のとおり、金崎らは杜撰さを批判されて当然の状態である。
金崎浩之、中島賢悟、森山弘茂、吉成安友が、相続人でもない人間(受贈者)から「被相続人Sにかかる相続における交渉の一切」を受任した委任状の写しを提示したことは事実である。これは土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)で証拠として提示された(甲第12号証の1)。
また、上記の4人の弁護士が内容証明郵便にて原告に面談を要求したが(平成20年3月13日付被告内容証明郵便)、原告が都合の良い日を連絡すると、一方的に取り消したことも事実である(「ご連絡」平成20年3月19日付)。「ご連絡」では取消の理由として、「お話し合いの前にある程度の双方の具体的主張を出し合っておいた方がよい」とする。そのように最初から考えているならば最初から相手方の都合を聞くべきではない。金崎らは相手方に無駄な回答をさせたことになる。相手方が失礼に感じるのは当然である。
しかも平成20年3月13日付被告内容証明郵便は一人の相手方に出していたにもいたにもかかわらず、「貴殿ら」となっていた。金崎らは相手方の指摘を受けた後になって、「御連絡」で訂正する。また、「ご連絡」では中島賢悟弁護士が「賢吾」と虚偽の名前になっていた。
さらに同じ弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの金崎、佐久間明彦、吉成、前田瑞穂が被告代理人として提出した被告準備書面(1)は虚偽だらけであった。
被告準備書面(2)は先に提出した被告準備書面(1)の訂正から開始されている。
1番目は端株を単元未満株と訂正した。金崎らは被告準備書面(1)で端株を単元未満株と虚偽主張していたことにある。また、端株と虚偽主張していた単元未満株などの売却益に虚偽があった。
2番目と4番目は原告と被告を間違えている。被告と書くべき箇所に原告と書き、反対に原告と書くべきところに被告と書く。原告と被告を逆にすれば意味が反対になる。読み手を混乱させようという悪意があると受け止められても止むを得ない。およそ誠実と評価することはできない。
3番目は「(1)」と書くべきところに四角の記号を書いた誤りである。これも読み手を混乱させる悪意があると受け止められても仕方がない。
5番目は香典の件数を過小評価していた。208件が訂正後は239件と約15%も増加した。
本記事の転載元である原告第1準備書面は東京地方裁判所民事第712号法廷で行われた第3回口頭弁論(平成21年2月5日)で陳述された。本書面の転載箇所について、被告代理人・金崎浩之ら(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ)からは何らの異議も反論もなされていない。
http://avancelg.iza.ne.jp/blog/entry/1429049/
相手方からの複数回の指摘後に訂正した委任状を提示したが、委任者の印影が前のものとは別になっていた。
http://hayariki2.seesaa.net/article/139223915.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7404293.html
交渉の相手方宛の文書で虚偽の名前を提示した。
面会を要求しておきながら、相手方が都合の良い日時を答えると一方的に拒否した。
http://hayariki2.seesaa.net/article/139222957.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7818422.html
被告個人が作成した文書(乙第14号証)を国税庁作成と詐称して裁判所に提出した。
http://hayariki2.seesaa.net/article/139224108.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7919767.html
遺産の単元未満株を端株と主張するなどの虚偽主張を行った。原告の求釈明後に提出した被告準備書面(2)で訂正した。
他にも金額や件数や主語(原告と被告を間違えている)を訂正している。
http://hayariki2.seesaa.net/article/139225258.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7651629.html
被告準備書面(5)(平成21年8月27日付)では、被告代理人・吉成安友の記名の後に別人の片山雅也の捺印が押されていた。
http://hayariki2.seesaa.net/article/139225547.html
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7808169.html
甲号証と乙号証を間違えて提出した。
虚偽のファックス番号を記載した。
http://hayariki2.seesaa.net/article/139224832.html
http://balder.prohosting.com/rain7/avance/avance.htm

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