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ヤンキー弁護士こと金崎浩之(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ代表)の著書に対し、「自己中心的にしか思えません」との書評が寄せられた。珍走団(暴走族)であった過去を否定し、更正するのではなく、美化する傾向が感じられるためである。珍走団(暴走族)として不快な騒音を撒き散らし、善良な市民の静穏な生活を妨げたことへの反省や謝罪はない。存在するものは都合の悪い過去に目を背ける御都合主義だけである。
珍走団(暴走族)のケンカの感覚で一方に肩入れし、他方を叩きのめすことが弁護士の仕事と考えているならば恐るべき勘違いである。弁護士法第1条は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定める。このような人物が弁護士であることは疑問である。これまでの人生で何を考え、誰を思って生きてきたのかという空しさで悲しくなったという。
小説の一節を想起させられる。「自分にしか価値を見出せないからには、自分のことしか考えられないことにも疑問は覚えない。あげくが無神経で乱暴なことばかりしでかすくせに、問題解決の力があるわけではない。偉そうに指図はしても、組織を動かす指導力があるでなく、大衆を操るカリスマ性を備えるでなく、結局は誰かに頼るだけだ。」(佐藤賢一『小説フランス革命� 議会の迷走』集英社、2009年、237頁)
http://avancelg.iza.ne.jp/blog/entry/1424202/
http://avance.dtiblog.com/blog-entry-3.html

使用借権の価額は零

「使用貸借に係る土地または借地権を相続又は贈与により取得した場合における相続税又は贈与税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地の上に存する建物又は当該借地権の目的となっている土地の上に存する建物等の自用又は貸付の区分にかかわらず、すべて当該土地又は借地権が自用のものであるとした場合の価額とする」(昭和41年11月1日付直資2-189通達)
「建物の所有を目的として土地の貸借が行われた場合において、その貸借について地代などの賃料の授受がない、いわゆる使用貸借のときは、土地の借主は法的な保護を受けることはなく自由な使用収益が可能なので、貸主側からすれば、その土地に減額要素はなく、自用地価額として評価する」(都築巌『税務/明解 財産評価』清文社、2008年、144頁)
「使用貸借契約ですから、建物所有を目的としたものであっても、借地借家法の適用はありません。また、借地権の価額としての保護を受けることもありませんし、借主の死亡によって使用貸借契約は終了するので、その使用貸借権自体が単独で交換や売買などの対象になることはありません。このことから使用借権の価額は零とされています。」(都築巌『税務/明解 財産評価』清文社、2008年、145頁)
「課税実務上、利用権の価額は零として取り扱われている」(香取稔「条件・期限・負担付の遺贈についての相続税課税上の問題」税大論叢第28号、平成9年)
「不整形地補正は、画地の状況が悪いことによって、同じ画地の全部が宅地としての機能を十分に発揮できないことにより行う補正であることから、例えば、画地の面積が適正規模で整形地に近く、不整形の程度が小さい場合などの場合、宅地としての利用に当たり特に支障がないものについては、不整形地補正をする必要はない」(都築巌『税務/明解 財産評価』清文社、2008年、94頁)。
http://d.hatena.ne.jp/branz/20100101/1262320332
http://hayariki2.seesaa.net/article/137114179.html
二子玉川東地区再開発・差止訴訟被告側証人尋問(1)
http://www.news.janjan.jp/living/0801/0801158957/1.php
住民無視が見えた「二子玉川東地区再開発・差止訴訟」被告側証人尋問(2)
http://www.news.janjan.jp/living/0801/0801168999/1.php
二子玉川東地区再開発・見直しを求める集い
http://www.news.janjan.jp/area/0801/0801199192/1.php
二子玉川東地区再開発を問う住民の会発足
http://www.news.janjan.jp/area/0812/0812022692/1.php

「家族間の扶養や共同生活における通常の協力は、寄与とはならない。」(好美清光、久貴忠彦、米倉明編『民法読本3親族法・相続法 第3版』有斐閣、1990年、206頁)
遺産の評価の基準時について、「相続開始時であると解するのが正当である(903条・904条参照)。」(好美清光、久貴忠彦、米倉明編『民法読本3親族法・相続法 第3版』有斐閣、1990年、251頁)
遺留分減殺請求を受けた受遺者・受贈者が価額弁償によって目的物の返還義務を免れるためには遺留分権利者が弁償価額を確実に主張に収める道を保障する趣旨から、現実に価額弁償を履行するか、履行の提供をなすことを要する(最判昭和54年7月10日家裁月報31巻12号77頁)。
http://hayariki2.seesaa.net/article/135521453.html
アヴァンセ金崎浩之とナチス
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/2431522.html
金崎浩之ら単元未満株を端株と虚偽主張
http://d.hatena.ne.jp/branz/20091105/1257391071
ヤンキー弁護士・金崎浩之は自己中心的
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/2671833.html
アヴァンセ被害者さんのプロフィール
http://www.hatena.ne.jp/branz/
http://d.hatena.ne.jp/branz/
弁護士法人アヴァンセ被害者の会からお願い
http://tokyufubai.bravehost.com/
『ヤンキー、弁護士になる』は退屈
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/2780022.html

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いつの時代も日本人にとって持ち家は一生の買い物
パリのアパルトメントとは風土が違うと思っていました
レアな体験談を読ませてもらえました。
「人間が何のために生まれるか?人間は何のために生きるか?生きる目的とは何か?」
そういった普遍的な問いかけに答えようとする試みは、ひと昔前まで主に哲学・宗教・文学などの受け持ちだったのではないでしょうか。本書でも著者は東急不動産という社会悪と戦うことで生きる意味を見出したものと思います。
自分以外でこの本を読んだ人の感想が聞きたくなる。とても聞きたくなる。そんな本です。誰か読まれた方。コメントをください。よろしくお願いいたします。
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4904350138
http://www.bk1.jp/product/03144206
http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0001030341
東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して問題物件をだまし売りされた著者(=原告)が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟)で売買代金を取り戻した闘いの記録。
裁判における当事者と裁判官の緊迫するやり取りを丹念に再現
個人が不誠実な大企業を相手に闘うドラマがある!
裁判と並行して明らかになった耐震強度偽装事件の余波や欠陥施工、管理会社・東急コミュニティーの杜撰な管理にも言及し、深刻化を増すマンション問題の現実を明らかにする。
東急不動産のために働いた地上げ屋(近隣対策屋)が暗躍し、住環境を破壊する高層マンション建築紛争と共通するマンション建設の闇に触れる。
http://sky.geocities.jp/hayariki4/
東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口
http://www.mynewsjapan.com/reports/1101

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