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ゼロゼロ物件には「何かある」「怖い」との理解が一般的である。敷金や礼金、さらには仲介手数料がなく、保証人不要の代わりに別の名目で料金を請求され、敷金礼金ありの物件より割高になることもある。そのため、ゼロゼロ物件詐欺とも呼ばれる。退去時の高額請求や無断で部屋に侵入しての嫌がらせ・家財処分・鍵交換などトラブルは続発している。
ゼロゼロ物件の問題は2008年頃に大きく報道されたが、最近でも被害は続いている(佐々木奎一「「ピタットハウス」で契約したら…家賃滞納で家財犬ネコすべて撤去され鍵も交換 「追い出し屋」の実態」2011年9月28日)。ゼロゼロ物件と契約しないことが最善であるが、契約せざるを得ないという格差社会の現実がある。ゼロゼロ物件が貧困者を食い物にする貧困ビジネスと批判される所以である。根本的には公共センターが廉価で良質な公営住宅を供給しないことが問題である。
ゼロゼロ物件と契約せざるを得ない場合、せめてもの対策として過去に宅建業法違反で処分された悪質な業者を避けることを推奨する。業者の行政処分歴はネットにも公表されている。業者名や免許番号で検索すれば悪質な業者ならば宅建業法違反の処分情報を見つけることができる。(林田力)
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時事
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信頼できる不動産業者の見分け方に行政処分歴がある。過去に宅地建物取引業法(宅建業法)違反で業務停止処分を受けている不動産屋は要注意であり、避けることが賢明である。行政処分歴のようなネガティブ情報はWEBでも公開されている。不動産業者名や免許番号で検索すれば悪名高い宅建業法違反事例を容易に見つけることができる。残念なことにトラブルや悪質な販売行為、法令違反等を起こしても行政処分を受けていない悪徳不動産業者も多いが、少なくとも行政処分歴のある不動産業者を排除する意味はある。
行政処分歴はゼロゼロ物件のような本質的にリスクの高い物件を契約する場合は特に重要である。ゼロゼロ物件では追い出し屋や高圧的な家賃取り立て、契約外での様々な名目での料金請求など問題があるケースが多く、社会問題になっている。
ゼロゼロ物件そのものが賃借人を搾取する貧困ビジネスと否定的な見解が優勢であり、避けることが望ましいとなる。一方でゼロゼロ物件から選ばざるを得ないという格差社会の現実は厳然として存在する。それ故に少なくとも業務停止処分を受けたなど過去に問題になったゼロゼロ物件業者とは契約しないことがポイントになる。
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ブログ「弁護士と闘う」が2010年2月15日に記事「アヴァンセ金崎浩之弁護士のブログに反論」を発表した。記事は金崎浩之(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ代表)のブログへの反論である。金崎は懲戒処分を受ける弁護士の「ほとんどが広告活動をしていない弁護士」と主張する。「だいたい1人で細々とやっている先生が、ずさんな仕事の管理をして、依頼者の債権が時効になっちゃったり、国選の刑事事件で全く接見に行かなかったり…。」という。 |
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記事「遺産隠し関連で弁護士懲戒処分」は前段で遺産隠しを知りながら遺産分割案を作成したなどにより弁護士が懲戒処分を受けたとのニュースに基づく内容である。後段に記載した東京地裁に係属中の裁判(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件)で、原告側が被告代理人の金崎浩之、吉成安友弁護士らを遺産隠しで批判したことは事実である。遺産隠しの批判は繰り返し、原告準備書面で批判されている事実である。仮に弁護士法人アヴァンセに反論があるとしても、批判された事実を否定することはできない。 |
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11月 日弁連発表の弁護士懲戒処分の3人目 お茶ゼミ(御茶ノ水ゼミナール)の元講師でけっこう人気があった 他にも辰巳法科とか早稲田ゼミにも。。。 小川正和 登録番号25456 第一東京弁護士会所属 東京都港区西新橋3 小川総合法律事務所 懲戒処分の種別 戒告 御茶ノ水ゼミナール 1998年12月出題 ローラー民事訴訟法第2回 出題 小川正和先生 第一問 未成年者Xは、Yに対し貸金返還請求訴訟を提起した。 以下の場合において、裁判所はどのように処理すべきか。 (1)Xが当該訴えを自ら取り下げた場合。 (2)Xが未成年者であることを看過してなされたX敗訴の本案判決に対 してXが控訴した場合。 (3)Xが未成年者であることを看過して本案判決がなされ、判決が確定 した後になってX自ら再審の訴えを提起した場合。 第二問 以下の小問について論ぜよ。 (1)乙は甲の土地を無権限で占拠している。甲は乙に対し、土地明渡ととも に、明渡までの不法占拠に基づく賃料相当額の損害賠償請求をすることはできるか。 (2)ある国際空港周辺に住む甲は、航空機の騒音による物的・精神的損害を負っている。かかる損害について賠償請求をすることはできるか こんな難しい事を教える先生がしたことは次のせこい内容 2005年12月に顧問先の不動産管理会社から賃料を払わないものがいる 玄関のノブにカバーをかぶして室内に入られないようにしたと 不動産管理会社員から小川弁護士に連絡があった 小川弁護士にはその部屋の賃借り人からカギを開けてくれと言われたが 家賃払えと、それなら開けてやると。。 悪徳不動産屋ならわからんでもないが 一応、弁護士であるならこんな無茶したらアカン ノブにカバーしたと報告うけた時にやめろと言うのは 法律家として常識だ 素人の家主とは違う! 教室で教えることと実地の実務は違うということでしょうか まさか懲戒請求してくるとは思ってもいなかったようで・・・・ ちなみに出題の答えは????さっぱりでございます〜 正確な懲戒処分要旨 被懲戒者は2005年12月上旬、顧問弁護士を務める管理会社A社より、建物 の賃借人である懲戒請求者の賃料不払いについて相談を受け同月20日ころ 建物所有者を紹介され上記建物賃貸借に関する紛争処理を受任した。 同月28日A社の従業員は上記建物のドアノブにカバーを被せノブ操作を不能 にする方法で上記建物を封鎖して被懲戒者に事実を知らせた 被懲戒者は懲戒請求者から封鎖を解くよう要求されたにもかかわらず拒否 し自力救済が講じられたままの状態が継続しているのに滞納家賃の支払い 請求を続けた また2006年2月17日には占有移転禁止、執行官保管及び債務者使用の許諾 等を内容とする仮処分決定を得、同年3月1日にはその執行がされたのであるから少なくともこれ以降は、懲戒請求者が上記建物を使用できるよう工夫 配慮すべきあるのに漫然とこれを怠った 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を 失うべき非行に該当する。被懲戒者は自己の行為を反省し被害回復に努めた との事情を考慮し戒告処分とした 処分の効力の生じた日 2008年8月4日 2008年11月1日 日本弁護士連合会
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