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			<title>弁護士法人アヴァンセ被害者の会のブログ</title>
			<description>弁護士法人アヴァンセ被害者の会の目的 
● 弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの問題（虚偽、不誠実な対応など）を紹介する。 
● 弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの悪質な弁護活動と当事者を馬鹿にした対応を周知させる。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>弁護士法人アヴァンセ被害者の会のブログ</title>
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			<description>弁護士法人アヴァンセ被害者の会の目的 
● 弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの問題（虚偽、不誠実な対応など）を紹介する。 
● 弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの悪質な弁護活動と当事者を馬鹿にした対応を周知させる。</description>
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		<item>
			<title>弁護士法人アヴァンセ退職者の会オフ会不成立事件</title>
			<description>弁護士法人アヴァンセ退職者の会ではオフ会不成立事件が起きた。&lt;br&gt;
７月６日にアヴァンセ擁護の投稿がなされる。これに対してアヴァンセ擁護者が内部関係者であるとの指摘がなされる。&lt;br&gt;
アヴァンセ擁護者に対しては「なんであんたは，無関係な人間なのに，そんなにがんばるの」&lt;br&gt;
「何の利害関係のない人間が，そんなにしてまでがんばるとなるとふつうは利害関係を疑いたくなる」との疑問も提起された。&lt;br&gt;
擁護者は「アブァンセと関係ない第三者だってことならいつでも証明してやる　時間と場所指定してこいや　会えば俺が関係者じゃないってわかるだろ」と啖呵を切った。&lt;br&gt;
このために７月８日午前１１時にＪＲ新宿駅東口で会うという話になった。&lt;br&gt;
その後もアヴァンセ擁護者は「逃げんなよ」なと挑発を続けた。&lt;br&gt;
ところが、前日７日の２２時３６分になって、アヴァンセ擁護者は「これから知人と飲みに行くから明日の待ち合わせ時間午後1時(13時)に変更してくれないかな」と言い出した。&lt;br&gt;
これに対して「結局逃げを打ってくるのかよ」と批判されたことは当然である。&lt;br&gt;
アヴァンセ擁護者は自己の態度変更を「温厚路線に切り替えた」と言い訳する。&lt;br&gt;
ここにはヤンキーの醜さが凝縮されている。&lt;br&gt;
ヤンキーとはどうしようもない連中である。独り善がりな考えで、それが相手に容れられないと、途端に怒りを爆発させる。&lt;br&gt;
相手の気持ちなど考えない。ただ自分があるばかりである。&lt;br&gt;
怒りを爆発させて恫喝し、相手が怯めば、それでよしとする。ところが、相手が思ったより手強いと卑劣なことに態度を変える。&lt;br&gt;
救いがたい点は自分が温厚路線に切り替えたということで、相手にも態度の軟化を要求する自己中心主義である。&lt;br&gt;
ヤンキーの態度が悪いから相手が態度を硬化する。それは至極当然のことである。&lt;br&gt;
自己の過去の非礼を棚に上げて、自分が態度を変えたからと言って、相手もスイッチすることを期待することは筋違いである。&lt;br&gt;
結局、アヴァンセ擁護者は新宿に来なかった。この顛末に対し、「内部の人だったのかな」「とっても分かりやすかった」との感想が寄せられた。&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://milky.geocities.jp/mccmccmcc1/avance2.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://milky.geocities.jp/mccmccmcc1/avance2.htm&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/32071073.html</link>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 23:00:53 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>弁護士法人アヴァンセ退職者の会</title>
			<description>弁護士法人アヴァンセ退職者の会は２０１２年３月１８日に誕生した。&lt;br&gt;
「パワハラ・無茶振り・尽きないサービス残業・従業員の人権無視等々、弁護士以外は使い捨てにされるブラック事務所に見切りを付けた、先見性ある人達の集う」と銘打っている。&lt;br&gt;
弁護士法人アヴァンセ退職者の会には具体性のある内部告発的な内容が投稿されている。&lt;br&gt;
「一般会社なら管理者の責任問題クラスだろう」と述べつつ、「一般での社会経験無かったんだっけ」とヤンキー（暴走族、珍走団）の経歴を嘲笑する指摘もなされた。&lt;br&gt;
「新興事務所を苦々しく思う弁も多いから、弁護士会の苦情窓口や労働相談に持ち込んだら面白いことになると思う」&lt;br&gt;
「ＨＰを見る限り弁護士の入れ替わりも激しくないかい」「辞めることを前提として採用したんじゃないの」&lt;br&gt;
「もし何か重大な労働基準法違反があるなら、弁護士会には苦情申し出だけじゃなくて懲戒請求申立ても要検討かな。」&lt;br&gt;
「事務員も弁護士も、ここだけは入るのやめろってことだね」&lt;br&gt;
「真面目な人ほど壊されるから、ここ見てる在職者は早く逃げて」&lt;br&gt;
「代表の前歴も相まって、格好のスキャンダルに発展しそう」&lt;br&gt;
「だいたい暴走族みたいな人間のカスやってた奴はどうころんでもカス」&lt;br&gt;
「私も以前に勤務しておりましたが、ひどいところです。」&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://milky.geocities.jp/mccmccmcc1/avance2.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://milky.geocities.jp/mccmccmcc1/avance2.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
弁護士法人アヴァンセ退職者の会には荒らし的な擁護意見も乱入するが、ヤンキーの暴言的な書き込みが多く、逆効果である。&lt;br&gt;
退職者に対して「生活保護は検討されましたか」との投稿がなされた。&lt;br&gt;
退職者に生活保護を勧めるような状態では事務員には蓄えがあるだけの給料を払っておらず、ワーキングプアとして酷使しているという話になる。&lt;br&gt;
６月２８日午前２時５分に「批判している側が倫理的には間違っているであろう」と弁護士アヴァンセ批判者を批判する投稿がなされた。&lt;br&gt;
それに対して８時３０分に「どう見てもここの経営者の書き込み」との指摘がなされた。&lt;br&gt;
その直後の９時３８分から１３時３５分までの間に「アヴァンセマンセー」等の無意味な単語、短文が９００件以上も連続投稿され、掲示板が埋められてしまった。&lt;br&gt;
しかし、その日のうちに「弁護士法人アヴァンセ退職者の会２」が立てられた。「埋めたのが裏目に出たような気がする」と指摘された。&lt;br&gt;
ところが、「弁護士法人アヴァンセ退職者の会２」も８月１６日９時１８分から１３時２８分まで無意味な単語、短文が８００件以上も連続投稿され、掲示板が埋められてしまった。&lt;br&gt;
これに対しては以下の感想が寄せられた。&lt;br&gt;
「弁護士法人アヴァンセ退職者の会でも弁護士法人アヴァンセ退職者の会２でも、朝9時台からという同じ時間帯に埋め立てが始まっている点が面白い。言うまでもないことですが、組織性を感じます。」&lt;br&gt;
「定時が始まってからに決まっているだろ　内情を暴露させんな恥ずかしい」</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/31430743.html</link>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 14:06:56 +0900</pubDate>
			<category>事件</category>
		</item>
		<item>
			<title>相続裁判の本人尋問で税務文書や茶道が論点に</title>
			<description>母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男夫婦を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の第5回口頭弁論（本人尋問）では税務文書や茶道についても話題になった。&lt;br&gt;
被告長男の証人尋問では被告提出証拠・乙第87号証「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」が中野税務署職員の作成したものであるかも論点になった。原告は税務署職員が納税者の申告書類を作成することはあり得ないと主張する（林田力「相続裁判で税務署職員の税務書類作成が論点に」PJニュース2010年11月9日）。&lt;br&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
税理士法は税理士に税務文書の作成を税理士業務とし、税理士以外の者が税理士業務を行うことを禁止する。根拠条文は税理士法第52条で、以下のよう規定する。&lt;br&gt;
「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」&lt;br&gt;
ここでは有償・無償を問わず、一律に禁止している点がポイントである。他の士業も資格者の業務独占を認めているが、弁護士の場合は「報酬を得る目的で」「業とすることができない」となっている点が異なる（弁護士法第72条）。それだけ税理士の業務独占は強いものである。&lt;br&gt;
これに対し、被告は中野税務署職員が作成したと主張する。被告長男は2010年12月9日に中野税務署職員と面談し、「乙第87号証に中野税務署の相談担当職員が直接記入した可能性を否定しませんでした」と陳述する（乙第91号証「被告長男陳述書」2頁）。&lt;br&gt;
面談した中野税務署職員は以下のように説明したとする。&lt;br&gt;
「納税のために申告をする申告用紙に、申告者の依頼等により直接記入することはありません。」&lt;br&gt;
この点は原告の主張と重なる。ところが、被告長男陳述書では続けて「何らかの障害を持つ方などの例外もある」と税務署職員が記入する例外があると述べた。このため、被告長男本人尋問の反対尋問で、原告は被告長男に以下のように質問した。&lt;br&gt;
「あなたは障害などがあって自力で文書を作成できない人ですか」&lt;br&gt;
これに対し、被告長男は「いいえ、違います。」と答え、自ら例外に該当しないことを認めている。&lt;br&gt;
被告配偶者の本人尋問では茶道についての話題が出された。母親が茶道教室を運営しており、茶道具や稽古場の暖簾が遺産として争われているためである。&lt;br&gt;
被告は数江瓢鮎子の作品が被告配偶者の所有物であって、母親の遺産に含まれないと主張する。その根拠として被告配偶者は本人尋問で以下のように述べた。&lt;br&gt;
「数江先生は、茶事教室で2年間習って、そこの私は弟子でございます。」&lt;br&gt;
「数江先生は、お茶のほうの先生ではありませんので、多分、識者のほうでしたので、関わっていないと思います。」&lt;br&gt;
上記の識者については尋問した被告復代理人が「学者という意味の識者」と確認した。&lt;br&gt;
自分は数江瓢鮎子の弟子であって、数江瓢鮎子と関わりがある。しかし、数江瓢鮎子は学者で茶道の先生ではないため、茶道教授者の母親は数江瓢鮎子と関わりがないという理屈である。&lt;br&gt;
しかし、「数江瓢鮎子が学者であって、茶道の先生ではない」との主張は茶道関係者にとっては暴論である。数江瓢鮎子は日本史の研究者である。確かに数江瓢鮎子は学者であるが、それは茶道の先生ではないことを意味しない。学者であると同時に数江瓢鮎子は茶道への造詣が深く、現実に茶道教室で茶事を教えたほどである。&lt;br&gt;
被告配偶者の主張は「古田織部は武将だから茶人ではない」とするようなものである。元々、原告は「被告配偶者は瓢鮎子を瓢鮨子と書き間違えており（乙86号証の2「茶道具分類ノート」）、自らの師匠の名前すら満足に書けない弟子など存在しないと反論していた（原告第9準備書面9頁以下）。&lt;br&gt;
被告配偶者の反対尋問では茶道具などについて多くの質問がなされたが、その質問のほとんどを「分かりません。」「覚えていません。」と回答した。尋問した原告からは以下のように呆れられた。&lt;br&gt;
「よく、この陳述書が書けましたね。これはあなたの作文ですか。覚えていないことをどうして書けるのですか。あなたの作り話ですか。」&lt;br&gt;
原告と被告の溝が深まった本人尋問であったが、本人尋問終了直後に被告に動きがあった。本人尋問翌日の1月18日付で被告代理人が辞任した。それまでの被告代理人は金崎浩之、長谷川桃、佐久間明彦と復代理人の松木隆佳であった。但し、復代理人の松木も被告準備書面や証拠説明書では「被告ら訴訟代理人弁護士」として表示されている。このうち代理人の金崎、長谷川、佐久間が辞任した。被告代理人は2009年にも主任弁護士が辞任している。&lt;br&gt;
復代理人の松木からは送達場所を弁護士法人アヴァンセからセキュアトラスト法律事務所に変更するとの上申が出された。このセキュアトラスト法律事務所の住所を調べると、レンタルオフィスになっている。2012年5月現在、日本弁護士連合会の弁護士情報によると、松木隆佳の法律事務所はセキュアトラスト法律事務所からリベラルアーツ法律事務所（東京都目黒区目黒）に変わっている。被告代理人の変遷に原告側は困惑している。&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://hayariki.net/poli/inherit2.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://hayariki.net/poli/inherit2.html&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/30053997.html</link>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:34:07 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>[転載]ゼロゼロ物件には何かある</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://hayariki.net/zero.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ゼロゼロ物件&lt;/a&gt;には「何かある」「怖い」との理解が一般的である。敷金や礼金、さらには仲介手数料がなく、保証人不要の代わりに別の名目で料金を請求され、敷金礼金ありの物件より割高になることもある。そのため、ゼロゼロ物件詐欺とも呼ばれる。退去時の高額請求や無断で部屋に侵入しての嫌がらせ・家財処分・鍵交換などトラブルは続発している。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;ゼロゼロ物件の問題は2008年頃に大きく報道されたが、最近でも被害は続いている（佐々木奎一「「ピタットハウス」で契約したら…家賃滞納で家財犬ネコすべて撤去され鍵も交換　「追い出し屋」の実態」2011年9月28日）。ゼロゼロ物件と契約しないことが最善であるが、契約せざるを得ないという格差社会の現実がある。ゼロゼロ物件が貧困者を食い物にする貧困ビジネスと批判される所以である。根本的には公共センターが廉価で良質な公営住宅を供給しないことが問題である。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;ゼロゼロ物件と契約せざるを得ない場合、せめてもの対策として過去に宅建業法違反で処分された悪質な業者を避けることを推奨する。業者の行政処分歴はネットにも公表されている。業者名や免許番号で検索すれば悪質な業者ならば宅建業法違反の処分情報を見つけることができる。（林田力）&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/myblog/rss2/scrap_item/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC9zaG91aGlzaGFob2dvLzYyNjIzNTE3Lmh0bWw-&quot;&gt;転載元: 東急不動産東急リバブル不買運動&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/27778898.html</link>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:36:03 +0900</pubDate>
			<category>住居</category>
		</item>
		<item>
			<title>[転載]不動産業者は行政処分歴で見分ける</title>
			<description>&lt;div&gt;信頼できる不動産業者の見分け方に行政処分歴がある。過去に宅地建物取引業法（宅建業法）違反で業務停止処分を受けている不動産屋は要注意であり、避けることが賢明である。行政処分歴のようなネガティブ情報はWEBでも公開されている。不動産業者名や免許番号で検索すれば悪名高い宅建業法違反事例を容易に見つけることができる。残念なことにトラブルや悪質な販売行為、法令違反等を起こしても行政処分を受けていない悪徳不動産業者も多いが、少なくとも行政処分歴のある不動産業者を排除する意味はある。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.hayariki.net/associa.htm&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hayariki.net/associa.htm&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;a HREF=&quot;https://sites.google.com/site/hayarikinet/associa&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;https://sites.google.com/site/hayarikinet/associa&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;行政処分歴はゼロゼロ物件のような本質的にリスクの高い物件を契約する場合は特に重要である。ゼロゼロ物件では追い出し屋や高圧的な家賃取り立て、契約外での様々な名目での料金請求など問題があるケースが多く、社会問題になっている。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;ゼロゼロ物件そのものが賃借人を搾取する貧困ビジネスと否定的な見解が優勢であり、避けることが望ましいとなる。一方でゼロゼロ物件から選ばざるを得ないという格差社会の現実は厳然として存在する。それ故に少なくとも業務停止処分を受けたなど過去に問題になったゼロゼロ物件業者とは契約しないことがポイントになる。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.hayariki.net/zerozero.htm&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hayariki.net/zerozero.htm&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;classroom&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;a HREF=&quot;https://sites.google.com/site/hayarikinet/dorayama&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;https://sites.google.com/site/hayarikinet/dorayama&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/blog/myblog/rss2/scrap_item/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC9zaG91aGlzaGFob2dvLzYyNjIwMDgzLmh0bWw-&quot;&gt;転載元: 東急不動産東急リバブル不買運動&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/27778897.html</link>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:35:41 +0900</pubDate>
			<category>住居</category>
		</item>
		<item>
			<title>アヴァンセ金崎浩之のブログに反論記事</title>
			<description>ブログ「弁護士と闘う」が2010年2月15日に記事「アヴァンセ金崎浩之弁護士のブログに反論」を発表した。記事は金崎浩之（弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ代表）のブログへの反論である。金崎は懲戒処分を受ける弁護士の「ほとんどが広告活動をしていない弁護士」と主張する。「だいたい1人で細々とやっている先生が、ずさんな仕事の管理をして、依頼者の債権が時効になっちゃったり、国選の刑事事件で全く接見に行かなかったり…。」という。&lt;br /&gt;
これに対して、「弁護士と闘う」では「そこまで言ってしまったんですね～ちょっと我田引水じゃないだろうかね～」と反論する。そして複数の弁護士が所属する法律事務所所属弁護士の懲戒処分があることを提示した。&lt;br /&gt;
金崎の主張は一人法律事務所を敵にするものである。金崎は多重債務や貧困問題に取り組む宇都宮健児氏を批判し、日弁連会長選挙では「派閥が擁立した候補者」である山本剛嗣氏への支持を表明する。&lt;br /&gt;
宇都宮氏は弁護士にとって一番大切なことは弁護士法第１条にある「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」であると主張する（「石原コンクリート都政の問題点を明らかにしたシンポジウム」JANJAN 2010年2月15日）。弁護士は公正中立でなくてもよいと主張する金崎にとって、人権擁護や社会正義を重視する宇都宮氏が不都合であることは容易に理解できる。一方で一人法律事務所を敵に回し、山本氏を「派閥が擁立した候補者」と明言する金崎は山本氏にとっても迷惑な存在のように思われる。&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://d.hatena.ne.jp/branz/20100228/1267327846&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://d.hatena.ne.jp/branz/20100228/1267327846&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://hayariki2.seesaa.net/article/142382637.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://hayariki2.seesaa.net/article/142382637.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
アヴァンセ金崎浩之弁護士のブログに反論 &lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/30999869.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/30999869.html&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/10411921.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:51:31 +0900</pubDate>
			<category>その他金融と投資</category>
		</item>
		<item>
			<title>弁護士法人アヴァンセの嫌らしさについて</title>
			<description>記事「弁護士法人アヴァンセの嫌らしさ」は「アヴァンセ金崎浩之らの不誠実について」で説明した内容と同じ事実に基づくものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
弁護士法人アヴァンセの金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂は土地共有持分確認等請求事件（平成20年（ワ）第23964号）における被告代理人（当時）であるが、原告から第2準備書面等の直送を受けたにもかかわらず、受領書を返送しなかった。この件について、金崎らは何の謝罪もしておらず、嫌らしいと評価されても止むを得ない状態である。&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://tokyufubai.bravehost.com/avance.htm&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://tokyufubai.bravehost.com/avance.htm&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/10091163.html</link>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:11:46 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>弁護士法人アヴァンセ提出証拠の欺瞞について</title>
			<description>記事「弁護士法人アヴァンセ提出証拠の欺瞞」は土地共有持分確認等請求事件（平成20年（ワ）第23964号）における原告第１準備書面を転載したものである。これは被告代理人・金崎浩之、吉成安友、佐久間明彦、前田瑞穂（当時、弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ）が提出した証拠に欺瞞があることを批判したものである。&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://tokyufubai.bravehost.com/avance.htm&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://tokyufubai.bravehost.com/avance.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
被告は「原告と被告の交渉の経緯」「原告と被告ら代理人の交渉の経緯」を立証するとしながら、平成20年4月3日付、5月29日付、５月30日付の原告文書を除外した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
例えば4月3日付文書では金崎らが提示した委任状が相続人でもない被告Y2から相続交渉を受信したというデタラメな内容だったと指摘している。このような文書を被告が除外したことは、被告らにとって都合が悪いからと判断することは合理的である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本記事の転載元である原告第１準備書面は東京地方裁判所民事第712号法廷で行われた第３回口頭弁論（平成21年2月5日）で陳述された。また、原告側は相続人でもない人間から相続交渉を受任した委任状は甲１２号証、被告が除外した文書は甲２３～２５号証として提出した。これらについて、被告代理人・金崎浩之ら（弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ）からは何の異議も反論もなされていない。&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://avancelg.iza.ne.jp/blog/entry/1451754/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://avancelg.iza.ne.jp/blog/entry/1451754/&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/9840288.html</link>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:19:35 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>遺産隠し関連で弁護士懲戒処分について</title>
			<description>記事「遺産隠し関連で弁護士懲戒処分」は前段で遺産隠しを知りながら遺産分割案を作成したなどにより弁護士が懲戒処分を受けたとのニュースに基づく内容である。後段に記載した東京地裁に係属中の裁判（平成20年（ワ）第23964号　土地共有持分確認等請求事件）で、原告側が被告代理人の金崎浩之、吉成安友弁護士らを遺産隠しで批判したことは事実である。遺産隠しの批判は繰り返し、原告準備書面で批判されている事実である。仮に弁護士法人アヴァンセに反論があるとしても、批判された事実を否定することはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかも被告代理人の金崎らが遺産の単元未満株を端株と虚偽主張したことは事実である（原告第2準備書面2頁）。これは原告の求釈明後に被告代理人自身が被告準備書面（２）で過去の主張を訂正した。他にも売却金額や香典件数などの誤りがあった。原告と被告を間違えるという信じ難い誤りもあった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、被告個人が作成した文書を国税庁作成と詐称して、裁判に証拠として提出したことも事実である（原告第2準備書面8頁）。被告が提出した証拠説明書では乙１４号証「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の作成者欄に「国税庁」と明記されている。この証拠説明書では乙１５号証「美術品鑑定評価書」の作成者欄にも「東京古美術相談者」という存在しない組織が書かれているという虚偽記載がある。&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://avancelg.iza.ne.jp/blog/entry/1439094/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://avancelg.iza.ne.jp/blog/entry/1439094/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://d.hatena.ne.jp/branz/20100131/1264914151&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://d.hatena.ne.jp/branz/20100131/1264914151&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://hayariki2.seesaa.net/article/139856130.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://hayariki2.seesaa.net/article/139856130.html&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/9435005.html</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:32:26 +0900</pubDate>
			<category>その他金融と投資</category>
		</item>
		<item>
			<title>松木隆佳が知らないだけについて</title>
			<description>記事「松木隆佳が知らないだけ」は土地共有持分確認等請求事件（平成20年（ワ）第23964号）の被告代理人の一人である松木隆佳（弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ）が、第７回弁論準備手続（平成21年12月3日）において原告が既に準備書面で説明済みの内容を、わざわざ質問したという事実に基づくものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同訴訟の被告代理人は答弁書では金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂で、出廷する代理人は吉成だけであった。ところが被告準備書面（６）から唐突に松木の名前が入り、出廷するのも松木になった。当初名前が入っていなかったことから、後から被告代理人に加わったと考えることが合理的である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのような人物が、過去の原告準備書面で指摘済みの事項を質問してきたのであるから、原告側からすれば「松木隆佳が知らないだけ」「松木隆佳が何も知らない」と受け止めることは合理的である。当人にとっては自分が入る前の出来事かもしれないが、既に書面で主張されているものであり、原告に詰問することは筋違いである。そのような人物を相手にしてはならないと考えることは極めて合理的である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
尚、本記事と同旨の主張は東京地方裁判所に裁判所に提出済みの原告第８準備書面でも主張されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://d.hatena.ne.jp/branz/20100123/1264214734&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://d.hatena.ne.jp/branz/20100123/1264214734&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
相続人でもない人間（受贈者）から相続交渉を委任するというあり得ない委任状を提示した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
相手方からの複数回の指摘後に訂正した委任状を提示したが、委任者の印影が前のものとは別になっていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7404293.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7404293.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://hayariki2.seesaa.net/article/139223915.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://hayariki2.seesaa.net/article/139223915.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
交渉の相手方宛の文書で虚偽の名前を提示した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
面会を要求しておきながら、相手方が都合の良い日時を答えると一方的に拒否した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7818422.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7818422.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://hayariki2.seesaa.net/article/139222957.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://hayariki2.seesaa.net/article/139222957.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被告個人が作成した文書（乙第14号証）を国税庁作成と詐称して裁判所に提出した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7919767.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7919767.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://hayariki2.seesaa.net/article/139224108.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://hayariki2.seesaa.net/article/139224108.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
遺産の単元未満株を端株と主張するなどの虚偽主張を行った。原告の求釈明後に提出した被告準備書面（２）で訂正した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他にも金額や件数や主語（原告と被告を間違えている）を訂正している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://hayariki2.seesaa.net/article/139225258.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://hayariki2.seesaa.net/article/139225258.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7651629.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7651629.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被告準備書面（５）（平成21年8月27日付）では、被告代理人・吉成安友の記名の後に別人の片山雅也の捺印が押されていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://hayariki2.seesaa.net/article/139225547.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://hayariki2.seesaa.net/article/139225547.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7808169.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/7808169.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
甲号証と乙号証を間違えて提出した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
間違ったファックス番号を記載した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/8034239.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/8034239.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://hayariki2.seesaa.net/article/139224832.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://hayariki2.seesaa.net/article/139224832.html&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/9124635.html</link>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:33:34 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
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