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高裁判決18頁の以下認定は経験則に反し、釈明権不行使による違法な認定がなされている。「控訴人を含めた患者の家族の全員に対して個別に連絡を取ることが容易な状況であったことを具体的に認めるに足りる証拠はなく、そうである以上、キーパーソンを通じて患者の家族の意見を集約するという方法が不合理であるとは認められない」。これは情報化社会の現実を無視し、明らかに経験則に違反する。現代において個別に連絡を取ることは容易である。
個別に連絡を取ることが容易な状況であったかが問題であるならば、これについての証拠方法の提出を促すことを要するものであり、このような措置に出ることなく、漫然「具体的に認めるに足りる証拠」がないとして請求を棄却することは、釈明権の行使を怠り、審理不尽の違法を犯している。 |
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