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厚生労働省は「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(2007年)の改定を検討する。患者や、家族、医師らが治療方針などを繰り返しはなしあう「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」に取り組むよう医療従事者らに求める。
「患者本人の気持ちや病状の変化に応じて繰り返し話し合い、継続的に見直すことが特徴だ。家族も加わることで、患者本人が意思表示できなくなった時、代りに意思決定で重要な役割を果たせるようになる」(「終末期医療指針改定へ 厚労省 患者の思い 家族ら共有」読売新聞夕刊2018年1月13日)
逆に言えば、これまでは「家族には代行権がなかった」(上告受理申立理由補充書(一)第6「法的には、家族には代行権がない」19頁)が、改定によって定められた条件下で「家族も意思決定に加わる」ことができるようになると解釈できるものである。立正佼成会附属佼成病院事件ではキーパーソンの意向で治療中止がなされたが、ガイドラインから逸脱している。
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