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中野相続裁判の第二幕が始まった。平成19年9月8日に母が亡くなり未解決のままになっていた中野相続裁判の続編である。
長男夫婦が遺産(共有物)の分割を求めて提訴した。問題は長女の住所地の、さいたま地方裁判所ではなく、自分達の住所地の東京地方裁判所に提訴した(平成30年(ワ)第2851号 共有物分割請求事件)。長女は3月5日付で東京地方裁判所民事第17部合議B係に対し、民事訴訟法16条1項に基づき、移送を申し立てた。事件番号は平成30年(モ)第2140号である。
長男側は3月6日付で「移送申立に対する同意書」を提出した。「原告らはこれに同意するとともに、これに対する即時抗告権を放棄します」とある。
東京地裁の決定で移送は認められた。第一回口頭弁論は2018年3月12日に予定していたが、移送の決定により、期日が取り消された。移送後は、さいたま地方裁判所第5民事部合議部に係属した。事件番号は平成30年(ワ)第552号。
被告の住所地で裁判を起こすという当たり前のことさえ、移送申し立てという余計な手間を相手にかけさせる。前回の裁判でも長男は、自らが手書きで書いたデタラメの計算式で過小評価した土地に関する税務書類の作成者を「国税庁」作成と偽って裁判所に提出した。このように長男の主張は身勝手なものであり、全て吟味する必要がある。
長男は入院中の母親の経管栄養の流入速度を勝手に速めた。これは健康を害し得る行為である。損害賠償請求事件(平成26年(ワ)第25447号)の東京地裁平成28年11月17日判決では長男の行為が違法と認定された(17頁)。このような人物が相続人を名乗り、相続権を主張すること自体が恥知らずなことである。
「経管栄養は医療行為であり、嘔気、嘔吐、腹部膨満や腹痛などの副作用や誤嚥性肺炎の危険もあるため、医師の指示に基づいて行う必要があり、病院では看護師が行うこととされており、患者の家族が行うのは自宅での例外的な場合に限られているのであるから、患者の家族であっても、医師の指示に基づかずに患者の経鼻経管栄養の注入速度を変更することは違法であるといわざるを得ない。
したがって、被告長男が8月15日に医師の許可なく母親の経鼻経管栄養の注入速度を変更することは違法であるといわざるを得ない。」
長男が経管栄養の流入速度を勝手に速めた後で母親は嘔吐した。嘔吐が速めた直後でないことは流入速度を速めたことが問題ないことを意味しない。人体には遅れて影響が出ることがある。
以下は小説における医師の台詞である。「明日あたりに具合が悪くなった気がしても、慌てないでちょうだいね。遅延型反応というものだから」(ジェームズ・ロバートソン著、田内志文訳『ギデオン・マック牧師の数奇な生涯』東京創元社、336頁)
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