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東急不動産だまし売り裁判
東急不動産消費者契約法違反訴訟を描くノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』。だまし売りのない世界へ

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マンション投資が損をする仕組みであることは、そのビジネスモデルを見れば一目瞭然です。マンション投資は不動産業者が投資用マンションを建てて一般の消費者に販売し、消費者が大家になって家賃収入を得るビジネスモデルです。家賃収入で利益が得られるならば、一般の消費者にマンションを販売せず、自分で貸せば良い話です。それをしないことは、物件を持ち続ける損失を消費者に押し付けたいためです。マンション投資が儲かる話ならば、勧誘せずに自分で行うでしょう。
「不動産投資では、1棟売れば数十万〜数百万円のインセンティブが業者の営業マンに転がり込む。一方で過剰なノルマに追われるケースがあり、強引な営業や書類偽造による不正融資につながる側面がある」(「シェアハウス投資で露呈したサブリース商法「規制不在」の罠」ダイヤモンド・オンライン2018年4月4日)
私は居住用の分譲マンションのだまし売り被害者ですが、その私がマンション投資の問題を取り上げる意味はあります。投資用マンションの販売も、一種のだまし売りになります。投資用マンションでも消費者契約法の不利益事実不告知による売買契約取り消しを認めた裁判例があります。
東京地裁の平成24年3月27日判決です。ここでは不動産業者が重要事項である物件の客観的な市場価格を提示していないこと、家賃収入が30年以上に亘り一定であるなど非現実的なシミュレーションを提示し、消費者に月々の返済が小遣い程度で賄えると誤信させたことなどから不利益事実の不告知を認めました。
この判決の紹介記事でも東急不動産だまし売り裁判の東京地裁判決が言及されました。「消費者契約法にいう不利益事実の不告知が認められたものとしては、隣接地に3階建て建物が建つ計画があることを説明しなかった事例(東京地判H18.8.30)等周辺環境・近隣関係に関する事例はいくつか判示されているところであるが、本件は不動産の価格について判示したものとして実務上参考になると思われる」(石原賢太郎「買主は、売主業者の不利益事実の故意の不告知により、「誤認」して契約したものであるとして契約の取消しを認めた事例」RETIO NO.87、2012年、87頁)

埼玉県警巡査を乳児虐待で逮捕
渡辺美樹議員が佼成病院過労死遺族にブラック質問
林田力『東急田園都市線問題』江東住まい研究所、2018年3月28日
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BSSG2C9/ #東急不買 #田園都市線
Tokyu Denentoshi Line Problems (Japanese Edition)

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