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東急不動産だまし売り裁判
東急不動産消費者契約法違反訴訟を描くノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』。だまし売りのない世界へ

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愛知県警中川署は2018年9月21日、名古屋市中川区の会社員男性(22)を2017年11月に窃盗容疑で誤認逮捕していたと発表した。男性は約34時間、身柄を拘束されていた。中川署は裏付け捜査が不十分だったと説明する。
男性は一貫して容疑を否認していた(「愛知県警が誤認逮捕 ランドセルを万引きしたとして21歳男性逮捕も別の男が犯行自供」東海テレビ2018年9月21日)。付近の防犯カメラに男性の姿は映っておらず、鑑識捜査でも裏付けは取れていなかった(「万引の容疑者として男性を誤認逮捕していた‥愛知県警中川警察署」CBCテレビ2018年9月21日)。何故逮捕したのか疑問である。日本の警察は見込み捜査で冤罪を作る。
本田俊彦署長は「関係者の皆様と県民に深くおわびする。署員の指導を徹底し再発防止に努める」と陳謝した(駒木智一「<愛知県警>22歳男性を誤認逮捕 窃盗容疑で」毎日新聞2018年9月21日)。誤認逮捕で受けた被害に対して、警察の謝罪は軽過ぎる。警察不祥事があると、決まりきったように「再発防止に努める」と言うが、情報公開もなく、処分も甘い状態では再発防止どころか再発促進になりかねない。警察は誤認逮捕でもデータベースから写真と指紋を消さないのではないか。

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    (虚偽告訴等)
    第172条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

    (信用毀損及び業務妨害)
    第233条虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

    (威力業務妨害)
    第234条威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

    [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]

    2018/9/29(土) 午前 7:15

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