ここから本文です
東急不動産だまし売り裁判
東急不動産消費者契約法違反訴訟を描くノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』。だまし売りのない世界へ

書庫全体表示

林田力とは

林に田んぼに力と書いて「はやしだ・りき」です。全て小学校一年生で習う漢字です。名字を林や村田と間違えられることがありますが、林田です。
さいたま市桜区をもっと楽しく面白く。ネットとリアルに明日の約束ができる場を。みんなの未来(あした)を守りたい。
趣味は読書です。好きなジャンルは歴史小説とSF小説です。両者は対極に見えるかもしれませんが、現代とは異なる社会という点で共通します。現代とは異なる世界に没頭することが好きです。この点ではファンタジーも当てはまりますが、人間社会の現実感が薄くなり、没頭しにくくなります。漫画も好きです。

マンションだまし売り被害を描く『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(ロゴス社、2009年)著者。
 東急不動産(販売代理:東急リバブル)から新築マンションを購入したが、隣地の建て替え計画等を売主が知っていたにもかかわらず故意に告げなかったとして、売買代金の返還を求めて東急不動産を提訴した。東京地方裁判所は2006年に東急不動産の消費者契約法違反を認定し、売買代金の全額支払いを命じた。
 「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」
 この判決は不動産取引に関して消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)を適用し契約の取消しを認めたリーディングケースである(今西康人「マンション販売における不動産業者の告知義務」安永正昭、鎌田薫、山野目章夫編『不動産取引判例百選第3版』有斐閣、2008年、31頁)。

 この東急不動産だまし売り裁判を契機として、インターネット上では東急リバブル・東急不動産に対する批判が急増した。「営業マンの態度が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」など「自分もこのような目に遭った」と訴訟の枠を越えた批判がなされ、炎上事件として報道された(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威−「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。
イメージ 1

開くトラックバック(1)

東急不動産だまし売り裁判
東急不動産だまし売り裁判
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
友だち(1)
  • 東急不動産だまし売り
友だち一覧

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ブログバナー

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る
本文はここまでですこのページの先頭へ

[PR]お得情報

いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
コンタクトレンズで遠近両用?
「2WEEKメニコンプレミオ遠近両用」
無料モニター募集中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!

その他のキャンペーン

みんなの更新記事