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平成29年度のいじめ認知件数は41万4378件です。これは児童生徒約32人に1件となります。割合的には全てのクラスに、いじめがあることになります。いじめは起こりうると考えるべきものです。深刻な問題としては学校の体制にあります。さいたま市では担任の女性教諭が、いじめを行うとして裁判が起きました。
さいたま市立小学校2年生の児童が担任の女性教諭(50代)から暴言を吐かれたり、暴行を受けたりして不登校になったとして、担任と校長と教頭とさいたま市を提訴しました。謝罪や慰謝料543万円を請求しました。児童は担任から「くるくるぱー」と馬鹿にされたり、週に3、4回も担任によって座席から腕と髪をつかんで教室から引きづり出され、廊下に立たされたりしたとします。児童の心の傷は深く、爪を剥いだり、指の皮をむくなどの自傷行為を繰り返しました。心因性の難聴にもなりました。
学校側の体制が問題になるケースは埼玉県のいじめに共通します。北本市いじめ自殺裁判は文科省の施策をいじめ裁判の訴えの対象にした初のケースです。この北本中学校いじめ自殺裁判の東京地方裁判所民事第31部判決(舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)は非常識と批判されました。同級生から「きもい」と悪口を言われ、下駄箱から靴を落とされ、「便器に顔をつけろ」と言われるなどの事実がありながら、「一方的、継続的ではなく、自殺の原因になるようないじめがあったとは認められない」として自殺生徒遺族の訴えを退けたためです。
川口市いじめ裁判では、自殺未遂に追い詰められた生徒は「いじめそのものより、校長や教頭先生のうそがつらく、苦しかった」と語ります。
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