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神武天皇畝傍山東北陵(うねびのやまのうしとらのみささぎ)
古来より、わが国の美称として、「豊葦原瑞穂国」と言ってきましたが、正式には、「豊葦原之千秋長五百秋之水穂国」(とよあしはらの ちあきのながいほあきの みずほのくに)と言い、千年も五百年も悠久に続く、 稲穂の実る美(うま)し国という意味でもあります。
建国以来、我国は皇尊(すめらみこと・天皇陛下)による慈愛と和の国でした。
紀元前660年2月11日(皇紀元年)初代神武天皇が畝傍山の東南、現在の橿原神宮に都を開かれるにあたり、詔を発せられた。この「即位建都の詔」に、以来連綿として継承される日本国の理念と天皇の御心を伺う事ができます。
即位建都の詔
「夫(それ)大人(ひじり)の制(のり)を立て、義(ことわり)必ず時に従う。苟(いや)しくも民(おおみたから)に利(くぼさ)有らば何んぞ聖造(ひじりのわざ)に妨(たが)わん。且た当(まさ)に山林を披(ひ)き払い宮室(おおみさ)を経営(おさめつく)りて恭みて宝位(たかみくら)にのぞみ、以って元元(おおみたから)を慎むべし。」 「大人(ひじり)の制(のり)を立て」とは、正に天照大神から連綿とつづく「神の子」の自覚と、謙遜の徳を表わし、「苟(いや)しくも民(おおみたから)に利(くぼさ)有らば」とは、国民の利益になることが大前提とお考えであり、「民の為の政治」の原則を謳う詔です。
天皇政治下の民主政治であり、神武天皇の御心は歴代の天皇に受け継がれ、
第16代 仁徳天皇
「高き屋にのぼりて見れば煙り立つ 天のかまどは賑わいにけり」 まず、国民がちゃんと食べるものがあるかどうか、ご飯の用意をするかまどの煙にも御心を使われ、そのかまどから立ち昇る煙を見られ読詠まれた御製です。 第56代 清和天皇 「災いは偶然に起きるものではない。みな朕の不徳の致すところからである」 肥後の国熊本地方で起きた洪水に際して、天災さえもご自身の不徳から国民を苦しめたのだと、心より反省なさっている大御心です。 第59代 宇多天皇 「天をうらまず、人をとがめず、神を責めず、朕が不徳の致すところである。」 「国を富ますはただひとつ、体を臣民にあわせるのみである。」 やはり、当時に起きた洪水や疫病の蔓延にお心を痛められての玉音です。 自分の考えを国民に押し付けるのではなく、あくまでも国民の立場になって心を合わせなければならないと話されている記録があります。 第122代 明治天皇 「罪あらば吾をとがめよ天津神 民はわが身の生みし子なれば」 大逆を侵そうとして捕らえられた、社会主義者たちのことを詠まれた、明治天皇の御製。 自分を害しようとするものでさえ、自分の子であると庇う心をお持ちなのが、天皇陛下という存在なのだと、臣民は知るべきです。
聖徳太子は7世紀に、十七条憲法を制定しました。これは、日本で初めての成文憲法であり、また世界最古の憲法とも言われます。
太子の憲法には、神話に伝えられ、大和朝廷に形作られた日本のお国柄と、それに基く日本の「公と私」のあり方が、よく表されています。 十七条憲法は、天皇陛下の統治を中心としつつ豪族が政治権力に参加する政治制度を説いています。その理念が「和」です。憲法は、第一条の「和を以て貴しとなし……」という言葉で始まり、以下の条文では私利私情や独断を戒め、話し合いに基づく政治を行うことを説いています。
憲法第15条に「私に背きて公に向かふは、是れ臣の道なり」(第15条)とあります。これはシナの「公と私」をよく表す『韓非子』の「ム(わたくし)に背くを公と為す」によく似ていまが、意味は、正反対です。
シナが支配と搾取の国であるのに対し、わが国は「君民一体」の国柄だからです。
第12条には、「国に二君なく、民に両主(ふたりのあるじ)なし。率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以って主とす」とあります。すなわち、国の中心は一つである、中心は二つもない。天皇陛下が国民統合の中心であるということです。
太子は、さまざまな氏族が土地と人民を私有していたのを改め、国土も人民もすべて天皇に帰属するという理念を打ち出したのです。そして、国民は、天皇陛下を主と仰ぎ、一方、天皇は「民」を「おおみたから」つまり大御宝としています。
第3条には「詔(みことのり)を承りては必ず謹(つつし)め」とあります。太子は、豪族・官僚たちが天皇陛下の言葉に従うように、記してあり、上記の十五条に、「私を背きて、公に向(おもむ)くは、是れ臣が道なり」とあります。すなわち、私利私欲を超えて、公共のために奉仕することが、官僚の道であると説いて再確認されておられます。
現在の為政者、官僚に欠けている精神の最もおおきな課題です。
先帝陛下、香淳皇后陛下 先帝陛下におかれましては、昭和52年8月の記者会見で、昭和21年1月1日・「年頭、国運振興の詔書(新日本建設に関する詔書)」について叡慮を賜っています。 ●「日本の民主主義は戦後の輸入品ではない」(昭和52年8月の記者会見) 畏くも先帝陛下は終戦から國民を励まされると同時に、遠い未来を見据えておられあそばされておられたのです。
日本人が誇りを失わないようにと・・・
昭和20年8月15日 宮城前(皇居) 一億総国民が涙した、『大東亜戦争終結ノ詔書』、玉音放送。 先帝陛下におかれましては、詔書の最後を次のように結ばれています。 朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム 宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克く朕カ意ヲ体セヨ(訳) 余はここに、国家国体を護り維持しえて、忠実にして善良なる汝ら臣民の真実とまごころを信頼し、常に汝ら臣民とともにある。もし、事態にさからって激情のおもむくまま事件を頻発させ、あるいは同胞同志で排斥しあい、互いに情勢を悪化させ、そのために天下の大道を踏みあやまり、世界の信義を失うがごとき事態は、余のもっとも戒めるところである。 そのことを、国をあげて、各家庭でも子孫に語り伝え、神国日本の不滅を信じ、任務は重く道は遠いということを思い、持てる力のすべてを未来への建設に傾け、道義を重んじて、志操を堅固に保ち、誓って国体の精髄と美質を発揮し、世界の進む道におくれを取らぬよう心がけよ。汝ら臣民、以上のことを余が意志として体せよ。』
この詔勅にこめられた陛下の日本国民への期待と激励と痛恨の想いを、いったいどれだけの臣民が、戦後、おぼえているでありましょうか。
親のこころ子知らずと申しますが、まさに、戦後日本の臣民は親不孝者であります。
「挙国一家、子孫、相伝え、よく神州の不滅を信じ、任重くして道遠きをおもい、総力を将来の建設に傾け、道義を篤(あつ)くし、志操を固くし、誓って国体の精華を発揚し、世界の進運におくれざらんことを期すべし。汝臣民、それよく朕が意を体せよ』とあるが、この大御心は戦後、今日まで臣民は無視されてきたことがわかります。
確かに『総力を将来の建設に傾け』『世界の進運におくれざらんことを期す』という所だけは経済大國となった今日をみれば必死になってやってきた。
ところが、だれも『神州の不滅』など忘れ、『道義』も軽んじられ続けた。『志操』も捨て、『國体の精華』という言葉すら、殆どの国民が知らず、精神性を捨て去ってきました。
物質的な建設と、世界の流行に遅れるまいとする姿だけ肥大し、我欲にまみれ、精神にかわることを、捨ててしまいました。
『神州日本の不滅』『道義』『志操』『國体』という意識を、とりもどさないと、この先、國は亡国するかもしれません。
まっとうな民族意識と国家意識を、復活させることは可能なはずです。それが『国体の精華を発揚』するということです。
民族意識こそ、國家にとって民族にとって、最大最強の武器です。だから、戦後、連合国は、まず最初に日本の「民族意識」を失くさせようとしたのです。 神道指令、教育勅語廃止、で君臣の固い紐帯を、占領憲法によって軍隊を奪い、お国柄を無力化し、一旦緩急[いったんかんきゅう]あれば義勇公に奉ずる世界に類をみない精神力を発揮する「やまと魂」を封じ込めたのです。 彼らがもっとも恐れたのは、我国の軍事力は勿論、それを支えつづけた日本人の民族意識・臥薪嘗胆に代表される精神力だったことが、お解りいただけるでしょう。
日本人の精神力を骨なしにし、アメリカに魂を売らせることが、最大の武装解除を意味しました。
今度は中国、韓国、北朝鮮にも魂を奪われつつあります。
だからこそ、失いつつある日本の魂を取り戻さなければならない。
それこそ先帝陛下の大御心に報いることではないでしょうか?
私はこの記事を書きながら先帝陛下ががどんな想いで起草あそばされ、読まれたか、想像するだけで目頭が熱くなり、涙がとまりませんでした。
今一度、日本國臣民は、終戦の詔(みことのり)、「年頭、国運振興の詔書(新日本建設に関する詔書)」を深く胸に刻み、噛みしめて欲しいと願うのであります。
私たちは日本人です。 日本人は日本人の原点に回帰すべきです。 「誇り高き日本」へ・・・・・陛下の大御心の下(もと)へ・・・ |
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2012年01月27日
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今亡き、大兄・敬天愛人(ブログ名)さんのご遺志を継ぎこの記事を書かせて頂きます。
戦後、今以って日本国憲法に指一本触れることもできないこの憲法とは何なのか。
ユダヤ人モルデカイ・モーゼ著『日本人に謝りたい』より掲載させて頂きます。
・・・・・
「日本国憲法」。
日本人はいまだ、この憲法の本質がユダヤ的思考の所産であることを全くご存じないように思われる。今日、日本人の皆様がこの憲法に潜む矛盾から逃れる道は、この憲法の奥に秘められた本質をできるだけ早くつかむため、先ずそのルーツを白日の下に晒すことであろうと思う。
この憲法は戦後、一指だに触れさせず、いまだ大威張りで日本国民の頭上にあぐらをかいている。これは信じられないようなタブー現象である。日本の「革新(=左翼)」勢力がこの憲法に一指だに触れさせじと身体を張っているのは論理のひとかけらも見出せない。
日本人にとって焦眉の問題は、いかにしてこの非論理的なタブーを打破するかということである。
日本国憲法の支柱は「自由」、「平等」である。 自由、平等を支配・被支配関係のある国家へ持ち込むことは建設的なものと考えられる。もちろんこれは被支配者から見てのことである。フランス革命はこうして成功したのである。
しかし、このような考えを直感的に日本へ適用したのは全く持って認識不足の一言に尽きるのである。なぜなら、日本は万世一系の天皇を頂く君民共冶の鏡であったからである。
日本のような「和」の保たれた社会へ「自由」、「平等」を持ち込むとどういうことになるだろうか。
恐るべき分裂現象を起こすであろう。「和」はたちまちにして破壊されるであろう。事実、戦後日本は今日みる如く世界で最も「和」のない国となってしまった。
・・・・・
モーゼ氏は第一次欧州戦争後「ドイツの1%のユダヤ人が政権を取り、迫害されていた自分たちユダヤ人のためにワイマール憲法をつくったのです」と言い、「日本国憲法はワイマール憲法の丸写し」と言っています。以下、日本国憲法のモーゼ氏の解説を読むことで日本人の覚醒を即したい。・・・・・
第九条の「戦争の放棄」という言葉の意味するところは「武装解除」にほかならない。
マルクス主義国家論にみる如く、国家を転覆させるのを至上目的とするなら、国家破壊の最大の障害物となるのは軍隊であり警察力である。したがって戦争反対、平和に名を借りて「軍縮」をとなえ始めたのも、第一次大戦後のユダヤ勢力にほかならない。軍縮という耳触りのいい言葉だが、これの狙いとするところは、列強の武装解除への第一歩でしかない。
第十一条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」。
「基本的人権」という言葉から読み取れることは、被害者意識から出発した概念ということである。長年、差別、迫害されてきたユダヤ人の血の出るような要求であったのだ。
第十三条
「すべて国民は、個人として尊重される」。
「個人として尊重される」というのは、個人主義思想の導入が目的であることは論を持たない。個人主義というものは国家崩壊の第一歩と考えられているものであり、これは第十二条の「自由」と密接に関係ある問題で、第十一条の「基本的人権」とも関係あるものである。個人主義に自由をプラスし無限大にこれを追及されればどういう結果になるか、国家内部の不統一、混乱を助長するものであることは説明の要はあるまい。 十三条の「生命に対する権利」ということだが、日本語としても「生命の権利」というのはおかしいであろう。日本へそのようなものを持ち込んでもピンとこない。次にある「幸福追求」という言葉も何も言っていないに等しい。ところがユダヤ民族にとってはこれすら十分に、否、全くと言っていいくらい追及できなかった過去の歴史がある。
「すべて国民は、法の下に平等」。
最大の問題を内蔵するもので、「平等」の押しつけである。仏教の教えでも「平等のあるところ不平等あり、不平等あるところ平等あり」といっている。戦後の日本においてこの「平等」という言葉くらい世の中をまどわせたものはないであろう。天から授かった神の言葉の如く神聖視している者も多い。
第十五条
「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」。
これも日本国民からみれば当たり前のことに過ぎない。ではなぜこれが組み込まれたかというと、これもやはりユダヤ人の被害者意識から出ているものである。ユダヤ人はそれぞれが居住する国々で常に公務員から差別的に扱われてきたのである。
第十七条
「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」。
日本でも何らかの手違いにより事故としてこのようなことが皆無ではないかもしれないが、ユダヤ人にとっては明らかな意識的不法行為が日常茶判事だったのである。
第十八条
「何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない」。
このような社会がなかったわけではないが、日本の歴史には全くない。ユダヤ人はこれとほぼ同様な扱いを受けていたわけである。
第二十条
第二十条はユダヤ人にとっては死活問題である。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」。
これはワイマール憲法の丸写しであり、これの意味するところはワイマール政権下のドイツにおけるユダヤ人の権利に関係している。つまり、当時のドイツで1%に過ぎないユダヤ人がドイツと同等の権利を確保、維持するためには「国教」があってはならないとしているのである。国教ということになると、どうしても99%のドイツ人の宗教であるキリスト教がその地位を得るのは当然すぎるほど当然である。こんなものを教条主義的に日本に持ち込むのはユダヤの知的水準の低さを示す何物でもない。しかるに日本では、これにとらわれて首相の靖国神社参拝が議論されるのであるが、そのたびにユダヤ人として恥ずかしい思いをする。
「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」。
この問題について一言するならば、問題は全てキリスト教、ユダヤ教のもつ極端な排他性にある。八紘一宇の思想を基調とする神道、和を基調にする仏教とは自ずと次元が異なるものである。憲法に持ち込まれたこの条項は、ユダヤ教の持つ排他性のしからしむるところである。排他性のない高度に理性的な日本の宗教界に本能的、動物的な他の宗教が強引に割り込み宗教の次元を下げていることにほかならない。
第二十一条
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」。
集会の自由は、ユダヤ人の示威のために必要であったのだ。結社の自由も同様である。
第二十二条
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」
日本ではこのようなことが問題となったことはないといってよい。一方ユダヤ人にとって、これは大問題である。ゲットー(隔離地区)に閉じ込められ移転の自由もなく、職業と言えば金貸しの如き“賤業”しか許されなかったユダヤ人の切実な要求であることはすぐわかるはずである。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」。
ここでまた平等を吹き込んでいる。もともと第二十四条は男女同権とはいっておらず夫婦同権を謳っているだけなのだが、これがマスコミその他によって男女同権にまで知らぬ間に拡大されてしまった。人間は自然の摂理として両性は全く異なった天分を持たされているにもかかわらず、これを単純に平等に扱おうというわけである。これは自然の摂理に対する冒涜である。
この問題に関しては先例がある。ロシア革命後のユダヤ勢力はソ連においていわゆる「婦人国有」政策を押し付けている。これはどういうことかというと、生殖作用の成熟した年齢より四十二歳までの女は男に対して肉の欲求を拒むことが出来ない。而して生まれた子供は家庭の手を煩わさず国家が引き取って養育するというものである。女は家庭に縛られることなく一定の夫に貞操を守る義務がなく、子供は国家が養育してくれるのであるから母として世話する必要もなく労働に男と同権で参加できるというものである。ソ連で女が男と全く同様の重労働に精を出しているのはこの名残である。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。
恐らくこのくらい耳触りのいい文句もないのではないか。これの意味するところまことに結構である。続いて「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」。
恐らく日本国憲法のイメージづくりにもっとも貢献している条項の一つであろう。
かつてユダヤ人は職業を制限されており職業選択の自由がなかった。だからユダヤ人の願望はとにかく最低限の生活が出来る仕事にありつくことであった。これをかなえるためにワイマール憲法の第163条がある。他人に頼って生存するには不平等の極みである。たとえこのような慈善を受けて生存してもそこには借りが残るというのが本当の平等な感覚ではないか。しかしこれを社会福祉という耳触りのいい表現にされてしまうと、ついその本質を見抜く努力を怠ることになる。
これはユダヤ人にするとタルムードの思想にのっとった写しに他ならない。日本国憲法のこの条項をよくえぐってみる時、その底に秘められた悪弊の恐ろしさはただものではない。
第二十六条
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」。
この条項も何も言っていないに等しい。明治以来、日本では教育の機会均等が奪われたためしはない。文盲率がほとんどゼロという世界で最高の読み書き算盤のできる民族である。しからばなぜこの第二十六条を一見してばかばかしいと感じないのだろうか。
なぜGHQのケーディスは日本国憲法にこれを書き込んだかというと、これもワイマール憲法からの教条主義的丸写しである。ドイツのユダヤ人にとっては教育の機会均等というのは最大の夢の一つであった。つまりこれはドイツ在住のユダヤ人に教育の権利を与えるのが目的で、日本を知らずに憲法丸写しするとは信じ難い。
・・・・・・
これらを読むと日本国憲法とは一体誰のための憲法であるのか考えさせられます。
国家を持たず、迫害、差別され、自由も平等も全くなかったユダヤ人の願望である憲法と、
万世一系の天皇陛下と自然の恵み豊かな我が国で、命にかかわる迫害も差別もなく、自由も平等への不満もない日本国民にこの日本国憲法は全く適合していなかったのです。
しかし、戦後六十有余年も長きにわたってこの憲法を保持していることによって日本人が知らない間に日本は悪い方に変質している事実を見逃すわけにはいきません。
総体的にみると、日本社会は益々混沌、殺伐とし、考えられないような凶悪な事件が増え、自分さえよければあとは関係ないと平気で言う国民が増え、家庭を崩壊させるために女性を社会に出し、子供を産まないようにさせ、親の面倒を看ずして孤独な老人が増えて孤独死していく。働かなくても国が生活を保障し、金持ちからお金を奪い配分していく、・・・。その先にあるものは何かは想像できるでしょう。
今も日本人の血にある日本精神(真面目、正直、勤勉、嘘をつかないなど)がこれらを抑制していますが、これも徐々に退化しているのが現実です。
ユダヤ人のモーゼ氏はこう言っています。
「自然の摂理として平等というものは決してあり得ない」そして「自由と平等は決して両立しない」。
日本の実態に即した日本人のための憲法ではないということだけは日本国民は広く認識して頂きたい。
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