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10式戦車(ひとまるしきせんしゃ)は、自衛隊が運用する国産戦車としては4代目。平成21年に制式化された。
自衛権
拙稿、国防(一) では、憲法前文、九条の平和条項について述べさせていただきました。
第9条の第1項と違い、第2項の「戦力の不保持」は大変特色があるもので、独立国では、これこそ世界唯一の規定です。
しかし、果たしてこれは、自衛権の放棄を規定したものだと言えるでしょうか?草案者の意図はどうだったのでしょうか。
答えは「否」です。
起草に当たったGHQのケーディス中佐は、これは自衛権の放棄を規定したものではない、と否定していますし、占領憲法を押し付けた米国は、サンフランシスコ講和条約によって、日本の個別的・集団的自衛権を認めているのです。
これに関連して、現行憲法の第66条には「首相は文民でなければならない」という文民条項があります。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
これは、武官の存在を前提としている表現です。つまり、日本には武官すなわち軍人(軍事官僚)がいるという前提に立っています。ですから、第9条は本来、自衛権と自衛の軍隊の存在を認めていたことが明らかなのです。侵攻戦争のための陸海空軍その他の戦力は、保持しないが、自衛のための戦力は保持できるという規定なのです。
自衛権とは何を守るのでしょうか。防衛の目的は、国民の生命と財産を守ることであり、また国家の主権と独立を守ることです。前者はいうまでもありませんが、それも後者の主権と独立が保たれてこそのものです。
解り易く言えば、国が存在してこそ、国民の生命と財産を守れるのです。
具体的には国家の意思決定機構を守ることであり、国民が自分の国について自分の意志で決める権利を守ることです。自分たちの運命を他に強制されないことといっても過言ではありません。その国家の主権と独立を支える最後の保障は、「力=Force=軍隊」と言えましょう。また、自衛権とは、国民が自国の文化を防衛するための権利でもあります。自分たちの伝統・文化・精神を他に奪われず、他から文化を強制されないようにする権利でもあるのです。
ところが最近まで、日本は自衛権または自衛力をも放棄した、自衛隊は違憲であると解釈する日本人が、根強く存在しました。かってはサヨクと呼ばれ、今日では「プロ市民」と呼ばれる方々です。
自衛権は独立主権国家の主権の核心的な要素であり、これを放棄したとすれば、独立主権国家とはいえません。他国から侵攻されても正当防衛による抵抗さえしないということになりかねません。具体的には、米国の従属国・被保護国いわば半植民地となるか、支那・ロシアの侵攻を招き共産主義の衛星国となるか、いずれにせよ他に運命を委ねるということを意味します。犯されても、殺されても抵抗しません、どうそお好きになさってください、それが平和と呼べるのでしょうか。これでは、自虐自滅行為です。
自衛権というものは、国際法上、自然権として確立しています。国連では、国連憲章第51条に自衛権を規定し、個別的自衛権と集団的自衛権をともに国家に固有の権利と認めています。また、12カ国が参加したサンフランシスコ講和条約は、日本の個別的自衛権と集団的自衛権を認め、日米安全保障条約の締結を認めています。日本は、講和条約を結び、国連に加盟しているのですから、自然権としての自衛権を持ち、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権を持つことは自明です。現実にも、自衛隊が組織され、日米安全保障条約が締結され、国際的に認められているのです。自衛権ないし自衛力の放棄という解釈は、憲法学の問題ではなくイデオロギー闘争の手段だったわけです。
日本の自衛権ないし自衛力を放棄させるというのは、アメリカの支配下から、日本を無抵抗のままに共産国へ組み入れようという赤い悪魔の謀略だったのです。
そして今尚、その勢力は存在し、手ぐすね引いているのです。
続く・・・
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2012年10月12日
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自分の住む町でこれを見たら気をつけましょう
「市民投票」や「市民が決める」ということを最近よく聞くようになりました。
最近は反原発派が利用しています。しかし、これは危険な要素が含まれています。
「町の憲法をつくろう」という動きがあります。その最たるものが自治基本条例です。自治基本条例? 聞きなれない人も多いでしょうが、その危険性はすでに保守層によって指摘されています。特にこの自治基本条例にある「定住型住民投票」は実質「外国人地方参政権」であるともいえるのです。
国民が知らない間に約200の自治体が「自治基本条例」を制定しています。
残り約1500の全ての自治体はこの自治基本条例を検討をしているといいます。
また、自治体によってはこの「自治基本条例」という言い方をせずに「まちづくり基本条例」とか「市民参加条例」と名称を変えて作られていてわかりにくくされています。 では、自治基本条例はどういうものなのでしょうか?
その経緯と中身は上の動画をご覧になればわかりますが、少し難しいかもしれませんが、ぜひご理解いただきたいと思いますので以下、文章で起こしておきます。
・・・
「自治基本条例」は選挙で選んだ市長や市会議員を全く無視して、プロ市民が直接、市政に影響力を発揮するということであり、プロ市民に自治体が乗っ取られてしまうということです。
この自治基本条例は「町の憲法」とか「みんなの憲法」と言って、「みんなで決める」と言ってはいますが、実際には普通の人は仕事や生活でこういう活動はできないので、結局はみんなとはそういう活動をしているプロ市民たるサヨクが主導してやることになり、それが彼らの狙いであるのです。 みんなで「町の憲法」を決めれば何のために選挙をして議員を選んでいるのか分からなくなります。そして問題なのは、この「市民」の人達というのは、そこの市に住民票がある人達だけではなく、そこの地域で「活動している」人達も入るのです。 その地域の市民でもない、住民税も払ってない、何の責任もない人達がただそこで「活動している」というだけで含まれるのです。例えば「9条の会」に入っているとか、「従軍慰安婦の会」に入っているとか、ある特定の外国人団体はこれを「実質的な外国人参政権」と見なして協力にバックアップしているのです。そこには国籍条項もなく、年齢条項さえもない場合があるからです。
1998年、自治労とそのシンクタンクである「自治労総研」は、地方自治体基本法の構想を発表し、そこには「自治基本条例に譲る」と規定しました。すなわち、地方自治体運営は国の法律ではなく各自治体の自治基本条例でつくっていけるものだと規定したのです。
現憲法の下における地方自治権は、国の主権を地方自治体に降ろしていったもので、地方自治体は国の主権を一部移譲されたものであります。だからこそ外国人参政権は認められないのです。そのため自治基本条例を推進する人たちは「二重信託論」を使うのです。
これは「主権者である国民として国家を創設する。しかし国民であるとともに市民でもある。市民として社会契約として地方政府を創設する」というもので、つまり二重人格者となるということです。国民であるとともに地方自治体との関係で言うと国籍に関係なく地方市民であると、国家統治と地方自治を切り離すものであります。
議会を飛び越えて「自治基本条例」というものを作って直接そこに市民という形で参画する。
役人でもないのに法律(条例)を立案したり、選挙を経た議員でもないのに国会(議会)で投票したり、 そういうことが直接できるようにしていこう、という策謀です。
これは憲法違反でもあります。国の主権は地域にあるはずがありません。
上のような反日学者が「自治労総研」に巣食って、そこから指令を発しているのです。その中の「自治労政策集」というのはひどいものであります。
・・・・・
以下、「政策提言」(抜粋)を読めば自治労の目指している地域主権たるものが理解できます。
・・・・・・・・・・・・・・<参 考>・・・・・・・・・・・・・・・
≪教育≫
「愛国心を強調する改正教育基本法の再見直しを求めます」
「日の丸・君が代の強制は行わず、思想・信条の自由を守ります」
「学習指導要領の法的拘束力をなくし、地域の教育課程の自主編成を可能とするよう求めます」
「国による画一的で不透明な基準による教科書検定制度の廃止をめざし、当面は主たる教材としての使用強制をなくす」
「強制連行・強制労働、慰安婦など日本の植民地支配・戦争に関する実態調査に取り組むとともに、正確な歴史認識に基づく教科書の採択などを行います」
「朝鮮学校学生への独自支援の継続および、未支援の自治体への支援即時実施に向けて取り組みます」
「朝鮮学校無償化の即時適用を求めます」
≪「平和を創造」≫
「非核自治体宣言」
「非核三原則の法制化と防衛予算の削減を求めます」
「非核宣言自治体協議会や広島・長崎両市主催の平和市長会議への参加を推進します」
「ジュネーブ諸条約第1追加議定書の批准と、その第59条に規定された「無防備地域」としての自治体宣言・自治体条例づくりを進めます。とくに国民保護計画づくりの議論成果を条例に反映させます」
「国民保護計画の計画改正にあたる国民保護協議会メンバーについては、労働組合代表や市民代表、人権擁護団体関係者を含めたメンバーとします」
「自衛隊の段階的縮小、非核三原則、文民統制、徴兵制の禁止、武器輸出禁止の明文化を骨格とする「平和基本法」の制定を求めます」
「米軍基地の整理・縮小・撤廃を求めるとともに、自治労がまとめた沖縄特別県構想を基に、平和・自立・共生、アジアとの国際交流都市・沖縄の実現を求めます」
「周辺事態法第9条「自治体・民間への協力要請」による戦争協力に反対し、市民生活の優先を確保します」
「日朝平壌宣言に基づき、朝鮮半島に対する植民地支配の清算」
「中国や韓国、北朝鮮と日本の共通の歴史認識を形成するため、共同の歴史調査を行うよう求めます」
≪「差別をなくし人権を守る」≫
「自治体における人権教育・啓発基本計画を策定します」
「部落差別撤廃と人権尊重のまちづくりにむけて、啓発活動の強化や人権侵害に対する相談窓口・第三者機関による救済等相談体制などを整備します」
「子どもの権利条約の批准を受けて、自治体での条約精神の啓発に努め、子どもの意見表明権を踏まえた自治体施策の立案・実施をはかります」
「子どもの権利条約の批准を踏まえ、関係国内法の改正を求めるとともに、非嫡出子、無国籍児への法的・社会的差別の撤廃を求めます」
「日本政府がいまだに批准していない国連の人権に関する諸条約(戦争犯罪などの時効不適用に関する条約、拷問禁止条約など30本のうち18本)の早期批准を求めます」
「人権侵害救済法の早期成立を求めます」
「外国籍市民との共生をめざし、啓発や人権教育、とくに青少年に対する啓発活動を強化します」
「地方公務員採用の国籍条項を撤廃し、募集要綱に国籍を問わない旨を明記するなど、外国籍市民に周知をはかるとともに、採用後も差別的取り扱いをしません」
「外国籍市民が地方参政権を行使できるように、地方自治法・公職選挙法などの法改正を求めます」
「歴史的経緯のある在日韓国・朝鮮人、中国人への無条件の永住保障、強制退去・再入国許可制度の適用除外と、年金・就職などの生活権を保障するための法・制度の改革を求めます」
「選択的夫婦別姓制度の導入、女性のみの再婚禁止期間の廃止、非嫡出子の相続分を嫡出子と同等とするために民法における婚姻制度、離婚直後に出生した子の父親の推定等の改正を求めます」
いかがでしょうか。日本を壊したい”左翼”丸出しです。日本を弱体化しておかしくするものばかりです。彼らは「国民」という言葉は使わずに「市民」と言います。
これを読めば、地域主権、地方分権、道州制の先にあるものがよくおわかりのことと思います。自治基本条例と地域主権も同じであることを理解し、日本弱体化を阻止せねばいけません。
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