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日本よい国、きよい国。 世界に一つの神の国。
降り積もる深雪(みゆき)に耐えて色変えぬ 松ぞ雄々しき人もかくあれ

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和歌が生みだすお国柄

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万葉集 本居宣長 手沢本


和歌(わか)とは、古くから我國において行われた韻文(いんぶん)で、5音と7音の日本語を以って構成するもののことをいいます。

古くは倭歌とも表記された。 漢詩に対する呼称で、やまとうた、あるいは単にうたとも言い、倭詩(わし)ともいい、また倭語(わぎょ)とも称しました。


和歌の起源は、神話に遡ります。『古事記』の伝える須佐之男命(すさのおのみこと)は、天照大神の弟神で大国主命の父神です。須佐之男命は、出雲の国で八俣大蛇(やまたのおろち)を退治して、櫛名田姫(くしなだひめ)を妻に得て、須賀の地に新婚の宮を建てあそばされた時、祝婚の歌を詠みあそばされた。

八雲立つ 出雲八重垣 妻篭みに 八重垣作る その八重垣を
(やくもたつ いづもやへがき つまごみに やへがきつくる そのやへがきを)

須賀神社内にはスサノオが詠んだ和歌の大きな石碑があり、拝殿の前の木箱には、筆・墨・色紙があります。参拝者は歌を奉納するしきたりで、本殿は奉納された和歌で囲まれています


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和歌発祥の地「須賀神社」

神話を起源を持つ和歌が歌い継がれて、最初に編纂されたのが、『万葉集』です。『万葉集』には、第16代仁徳天皇御代のものとされるものから、世紀までの約350年間の種々の歌が収集されています。
『万葉集』の作者は天皇陛下、貴族ばかりでなく、庶民や防人といった兵士、乞食に至るまで、全く身分も男女も差別がありません。
地域も、都(みやこ)ばかりでなく、地方や辺境の地まで含まれており、文字通り国民的歌集になっています。しかも渡来人である帰化人も含まれており、国際的な要素もあります。
この歌集では、高貴な身分の人の歌もと、名も無い低い身分の者の歌が隣り合わせに並べられています。こうした例をさかのぼると、『古事記』の日本武尊(やまとたけるのみこと)と火焼きの翁の合作による和歌に行き当たります。日本武尊は、父の第12代景行天皇の命令を受けて東国征伐に出かけて成功し、その帰りに甲斐の酒折宮(さけおりのみや)に立ち寄りました。そこで日本武尊は、
 

  新治(にいはり) 筑波をすぎて  幾夜が宿(ね)つる

 
と詠いました。するとそこに居合せた火焼(ひたき)の老人が、その後を受けて
  

日々並(かがな)べて  夜には九夜(ここのよ) 日には十日を

 
と続けました。
日本武尊は、皇子であり天皇陛下の名代(みょうだい)です。そういう高貴な人が歌った歌の後に、つけ句をしたのが、身分の低い名も無い老人です。歌において、身分の差がなくなり、和歌を合作しているわけです。これが連歌の起源とされています。
 
 良い和歌を詠むと、身分の高低に関係なく、宮廷で取り上げられ、歌人として遇されました。和歌三神とされている柿本人麻呂、山部赤人、衣通姫のうち、人麻呂は、身分が低く六位以下であり、赤人も下級官吏です。
 こうした日本独特の文化について、優れた比較文化論者でもある渡部昇一氏は、大意次のように指摘しています。
 「ユダヤ・キリスト教圏では『万人は神の前において平等』と考え、異民族支配のローマ帝国では『法の前において平等』と考えた。近代の欧米社会では、個人生活では神が、社会生活では法が平等の拠り所となっている。これに対し、日本では、『和歌の前において平等』という考えがある。和歌の前には、天皇陛下も乞食も平等という日本独特の思想である」と。
シナの儒教には、「礼楽」という考え方があります。『礼記』に「礼は民心を節し、楽は民声を和す」とあります。また「仁は楽に近く、義は礼に近し」「楽は同(どう)を統(す)べ、礼は異を弁(わか)つ」ともあります。「礼」は政治の制度、社会の規範であり、宗教的な儀礼や慣習の形式です。これに対し、「楽」は音楽・詩歌・舞踊です。「礼」だけでは、君主と国民の間に秩序が固定され、堅苦しい関係となります。その隔たりを超えて、楽しく交流・融和するのが、「楽」でしょう。
わが国は、シナから儒教的な制度を採り入れましたが、その一方で固有の和歌の伝統を保ちつづけました。そして、和歌を通じて君民が交流し、調和・一体化するという文化を発展させてきたといえましょう。

古代の日本人は、言葉には霊的な力が宿っていると信じていました。それが言霊(ことだま)の思想です。言霊とは、言葉に宿る不思議な霊威であり、その力が働いて言葉通りの事象がもたらされると信じられていたのです。言霊がその力を表わすのは、祈りによってです。祈るとは「斎(い)告(の)る」の意味であり、神の名を呼び、幸いを請い願うことです。祈りの言葉はそれ自体に霊力があると考え、祈ることによって、言葉に内在された霊力が働いて、祖霊や精霊に感応すると考えたのでしょう。
わが国の文化を最も良く表わすものの一つが和歌ですが、和歌の根底には言霊の思想があります。『古今集』の序にもそれが表れています。その冒頭部は、次のように記されています。
「大和歌は、人の心を種として、万の言の葉となれりける。世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に思ふことを、見る物、聞く物につけて、言ひ出だせるなり。花に鳴く鴬、水に住む河鹿の声を聞けば、生きとし生ける物、いづれか歌を詠まざりける。力をも入れずして、天地を動かし、目に見えぬ鬼神をも、あはれと思はせ、男女の仲をもやはらげ、猛きもののふの心をも、慰むるは歌なり」
最後部分の大意は、「全く力を入れることなく、天地を動かし、目に見えない鬼神をも感動させ、男女の関係を和らげ、勇ましい武人の心をも慰めるのは和歌である」となります。この「力をも入れずして、天地を動かし」いう一句には、言霊の思想がよく表れています。
 
言霊の思想は、古代で消滅したわけではありません。現代でも、願いは必ず実現する、信念は必ず実現すると信じている人が少なくありません。そう信じて実行したという成功体験は多々存在します。祈りの効果は、欧米における数々の実験によって、科学的に認められています。言葉の力を信じ、祈りに思いを込めるという点では、現代の私たちにも言霊の思想に通じるものがあるといえます。

我々の祖先は和歌を大切にし、詠い継いできました。
争い事を好まず、清きこころを大切にしてきました。
和歌はその時代の鏡でもあります。万葉の時代はまったりとした時の流れを感じますが、同時に防人たちが國を護っていたという現実も詠っています。
和歌は日本人のこころであり、お国柄を露わすものです。
同時に我々の祖先が詠い継いできたものなのです・・・


お国柄を大切に・・・


 
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             宮城前で天皇皇后両陛下(新憲法公布記念祝賀都民大会)
 
 
歴史学者であり、高知大学名誉教授、新しい歴史教科書をつくる会副会長であります福地惇先生の貴重な小論文を掲載いたします。
 
 
国家基本法に不都合な祖国永久劣弱化条項
 
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                                                                                  高知大学名誉教授 福地惇
 
(マッカーサーは)自分が起草して下賜した理想的憲法だと特記したいが、ポツダム宣言を思えばさすがにそうは言えず、例によって極東委員会の天皇制壊滅の脅威を回避させよ、とするGHQの援助と助言に従い日本人が制定したのだと偽証している。
かくして、最高司令官の恣意により「國體」は壊滅され、GHQ阿諛迎合者がそれを正当化する応援運動に勤しんだというのが歴史の事実である。
 
しかも、日本人は野蛮だと罵倒しながら、実は遵法精神に富んでいることを知っていて、“元帥欽定憲法”が将来廃棄されないように細工を加えた。
憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と謳う「憲法尊重擁護の義務」条項だが、憲法制定の事情を理解すれば、この条項が持つ高度に政治的な含意は明らかである。批判や改正議論すら容易に許さない条項で、憲法施行後、半世紀余り、1条、一句、一時たりとも改正・修正がなかった原因の一つである。
近代立憲君主制は「法治主義」の上に成立する。「法治国家」なら自明の不文律的法倫理=「法律遵守義務」をわざわざ憲法の条項に明記したところに、軍人マッカーサーのたくましい「詭道」を感知せざるを得ない。
 
国家の尊厳と権益・国益を守ることは政府の重大な責務である。国際情勢の趨勢によっては、政府は重大な決断と行動に出ざるをえぬ場合(「国権の発動」)がある。近代憲法は祖国の独立主権の尊厳を守り高め、国民の安泰を維持・発展させることを目的にする。永久に主権を制限して(されて)「半国家」に甘んじたい、強国に隷従して「属国」であり続けたい、経済発展すればそれでよいという憲法を自ら選択した国がかつてあっただろうか。
あるとすれば、我らが護持する日本国憲法がそれに近いのではないか。
 
前文は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意した」と謳う。
9条第1項は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、第2項は「前項の目的を達するために陸海軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」と謳う。
これではまともな国家戦略や安全保障構想を立てられず、独立主権国家の尊厳・存立を自力で保証できないのは当然であろう。
その大弱点を保証するのが前文の「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という理念である。
要するに日本国憲法は、我々日本人、日本民族のためのものではなく、被占領国を管理・誘導する占領政府のための「占領管理基本法」と言うべき代物なのである。
 
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転載元転載元: さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」

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