|
日月紋(日月紋)
元来皇室の御紋は、「日月」(じつげつ)でした。現在でも天皇が即位なさる際には、「日の丸」と「月」がそれぞれ錦の御旗(にしきのみはた)に掲げられます。太陽は天照大御神(あまてらすおおみかみ)、月は月読尊(つきよみのみこと)を表しています。
「日像纛旛」(にっしょうとうはん)、左が「月像纛旛」(げっしょうとうはん)です。
瑞雲文様、長さ約5.5m、巾約90cmあります。 京都御所紫宸殿の前庭に立てられ、昭和天皇の即位式に使われました。 五七桐花紋
この紋章は本来皇室の紋章です。
古くから桐は鳳凰の止まる木として神聖視されており、日本でも嵯峨天皇陛下の頃から天皇陛下の衣類の刺繍や染め抜きに用いられるなど、「菊の御紋」に次ぐ高貴な紋章とされた。また中世以降は天下人たる武家が望んだ家紋としても有名で、足利尊氏や織田信長、豊臣秀吉などもこれを天皇陛下から賜っている。このため五七桐は「政権担当者の紋章」という認識が定着することになった。
近代以降も五七桐は「日本国政府の紋章」として大礼服や勲章(桐花章、旭日章、瑞宝章)の意匠に取り入れられたり、菊花紋に準じる国章としてビサやパスポートなどの書類や金貨の装飾に使われたり、「内閣総理大臣の紋章」として官邸の備品や総理の演台に取付けられるプレートに使われている。
皇室の菊花紋(十六八重表菊) 国章
鎌倉時代には「桐紋」が皇室に定着していたのですが、時の後鳥羽上皇が「菊」を好みあそばされ、「菊」を自らの印とし、その後、後深草天皇・亀山天皇・後宇多天皇が「菊」を印として継承し、慣例のうちに「菊花紋(十六弁八重表菊紋)」が天皇陛下・皇室の「紋」となったそうです。
菊紋が公式に皇室の御紋とされたのは明治二年(1869年)の太政官布告195号によります。この時に、天皇陛下の紋章として「十六弁八重表菊紋」が、その他皇族方の紋章としては「十四弁一重裏菊紋」がそれぞれ定められ、また、明治四年(1871年)には皇族以外の菊花紋の使用が禁止されました。が、戦後は解禁されています。「菊の御紋」とは「十六弁八重表菊紋」のことを指し、皇族でもこの紋を使用することはできませんでした。 ちなみに日本のパスポートの表紙は「十六弁一重表菊紋」であり、皇室の正式な御紋を「八重」から「一重」に略したものです。 三笠宮 ご紋章
常陸宮 ご紋章
高円宮 ご紋章
桂宮 ご紋章
秋篠宮 ご紋章
現在の宮家もそれぞれ、異なった菊紋をお持ちであられます。というのは、「十六弁八重表菊紋」は天皇陛下のみがお使いになる御紋なので、皇族といえども、内廷外皇族はこれを敬避なさり、お使いになりません。
本ブログでも西郷南洲翁遺訓を記載していますが、 明治維新の功臣である西郷南洲翁も、明治天皇陛下より菊紋を下賜されました。それは明治天皇陛下自ら考案なさったもので、「抱き菊の葉に菊」紋であり、「天皇陛下を左右から補佐せよ」という意味が込められていました。西郷は恐懼(きょうく)して退下し、家人を集め、その旨を話し、「この紋は、一代限りのもの」と戒めたそうです。そのため、西郷家の子孫にこの紋は伝わっていません。
衆議院議員章
国会議員の議員記章には「十一菊」の図案が使用されています。
菊の花言葉は「高貴、高潔、真実」。
「菊の御紋」は天皇陛下の紋章として、大切に受け継がれているのです。 肇国以来の我が国の統治理念は「祭政一致(さいせいいっち)」でした。 政治を司る者は、神を祀り神の意志を慮り国づくりを行ってきたのです。 何故なら、古の日本人は、神は常に人間と共に在り、己は神によって生かされて いる。という事を悟っていたからです。 政治とは神と人間が共に行うべきものであると・・・ 畏くも天皇陛下より信任を受けた内閣が五七桐花紋を、衆参両院議員も
「十一菊」を、政治を司る者は天皇陛下の大御心を、「努々(ゆめゆめ)忘るるなか れです」
我国は道義国家でした。 道義こそが御神意であり、我国のお国柄でもあります。 国章の神意を知り、神の国としての政(まつりごと)をと願ってやまないのです。 そして、パスポートを所持されている方々は海外でも日本人としての誇りを・・・・
|
過去の投稿日別表示
-
詳細
2012年04月23日
全1ページ
[1]
コメント(10)
|
この画像は本文とは関係ないことを断っておきますが、否定はしません。
-------------------
絞首刑は残虐すぎる? 小川法務相ら死刑の執行方法議論へ
小川法務大臣ら法務省の政務三役は、死刑の執行方法について、海外の方法なども調査し、見直す必要があるかどうか、議論を始めることになりました。
死刑制度について、小川法務大臣は、今年1月の就任以降、「刑の執行は大臣の職責だ」と繰り返し述べており、先月29日には3人の死刑囚に対する執行を命じ、一昨年7月以来、1年8か月ぶりに執行されました。
こうしたなか小川法務大臣は制度自体の存廃とは別に、死刑の執行方法などは検討の余地があるとして、法務省の政務三役で見直す必要があるかどうか23日から議論を始めることになりました。
このうち、執行方法については、制度の廃止を訴える人たちを中心に「絞首刑は残虐すぎる」という指摘が根強いことを踏まえ、海外の執行方法なども調査し、検討することにしています。
また、現在は当日の早朝に行っている死刑囚に対する刑の執行の告知を、執行の前日などに早めることが適切かどうかや、家族、それに被害者への刑の執行に関する情報提供の在り方などについても議論することにしています。(2012.4.22 NHKニュース)
-------------------
「絞首刑は残虐すぎる」という。
この考えの根本には被害者やその遺族への配慮は全く考えていません。
死刑になるほどの残虐なことをした人間に対して、「残虐な殺し方をしないで」というのは被害者遺族にとっては納得できるものではありません。
「絞首刑が残虐だ」という前に、議論の本筋としては「犯罪は絶対に許されない」とならなければおかしいのです。特に最近は「誰でもいい」ということで殺されたりするのです。こんな自分勝手なことでは殺された方は決して浮かばれないでしょう。
そういう意味でも加害者の人権を擁護する発言が出ること自体おかしいのです。擁護すべきは殺された被害者の人権の方であります。死刑になるほどの加害者には人権もくそもない、というのが被害者側の気持ちでありましょう。
そして、死刑は日本には必要です。
近代以前は、自分や家族が他人によって何かの被害を受けた場合に報復することが許されていました。親の仇討、主君の仇討などがその典型です。
しかし、仇討は仇討を呼び、それでは社会が安定しないので、近代社会では国が加害者と被害者の間に立って、被害者の代わりに加害者に対し刑罰を下すことになりました。
ですから、そこで被害者の立場としてそれにふさわしい刑罰が下されなければ、被害者の感情の行き場がなくなるわけです。だからこそ、被害感情が甚だしい場合には死刑はやむを得ないのです。
しかも我が国では多くの国民が死刑を支持しています。死刑は廃止する必要はありません。
むしろ、“生きる”ことに執着する前に死刑執行を早くすることこそ喫緊の課題であります。
光市母子殺害事件の被害者遺族の本村さんは一時期、家族を守ることができなかった自分を責め、その罪悪感のために「何度も自殺を考えた」と言います。そして、このようなことを言っています。
「死刑制度というのは、人の命を尊いと思っているからこそ、存在している制度だと思うのです。
残虐な犯罪を人の命で償う。その考え方は生命を尊いと考えていなければ出てきません。
武士道にも通じた崇高な考え方であり、日本の文化に合致したものだと私は思っています」
この時、本村さんと知り合った弁護士の岡村勲氏がいます。岡村氏は元は、左翼の日弁連の副会長を務めて、人権派弁護士の先鋒でしたが、ある時、株取引で損をした男の逆恨みで自分の妻が殺害されてから自分のやってきたことが間違いであるとやっと気付いてこう述べています。
「弁護士生活38年目にして犯罪被害者の遺族となって、被害者や家族がどんなに悲惨で、不公平な取り扱いを受けているかということを初めて知りました。加害者の人権を守る法律は、憲法をはじめ詳細に整備されているのに、被害者の権利を守る法律はどこにもありません。」と。
「人の命」と言いながら人の命をもてあそぶ左翼人権派たちや、マスコミの被害者遺族に対する無神経さと間違った報道が多いのも日本の実態です。これは全て他人事だから出来ることなのでしょう。
加害者の絞首刑が嫌というならば、むしろ被害者と同じ苦しみを味あわせて処刑されることを望みます。
亡くなった被害者は決して還ってくることがないことを考えれば、加害者が生きながらえて償うことなどできるわけがないのです。
そして、再犯率の高さを考慮すれば、死刑判決を受けるほどの犯罪を犯した段階で生きている価値がないのです。
絞首刑の残虐さを検討するよりも、被害者とその遺族の配慮こそ考えるべきでしょう。
・・・・・・
人気ブログランキングに参加しています。
まずはここをポチッとご協力お願い申し上げます。
|

>
- Yahoo!サービス
>
- Yahoo!ブログ
>
- 練習用
全1ページ
[1]






