日本国憲法前文日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
前文ここまで
憲法は国の魂であり、お国柄を現すものです。
予めお断りしておきますが、筆者は憲法学者でも司法関係の職にあるものではありません。筆者なりに思うところを述べているにすぎません。
拙稿はお国柄を現す前文に焦点をあててみたいと思うのです。
昨今、かってない憲法改正、破棄、無効論などの論議が盛んになり憲法を腫れ物を触るがごとく論じることさえ許されなかった過去と隔世の感があります。少しでも憲法にさわりがある方ならその曖昧さをご存じだと思います。
勿論、天皇陛下が国家元首であることは日本人なら誰もが疑うことすらしないでしょう・・・しかし、国家元首についての定めが欠如し、それらに関する解釈も曖昧であり、明らかに欠陥憲法であるのです。
日本国憲法の欠陥は多岐にわたっているのですが、最大の欠陥は国家の究極の任務をなおざりにしていることです。
国家の究極の任務とは、国民と国土の保全、つまり、国民と国土を外敵、侵略者から護ることです。
これを履行できない国家は国家に非ずと言っても過言ではありません。
しかし、憲法の前文には、護憲派の錦の御旗とも言うべき憲法九条の基礎となる文言が存在します。
冒頭の文言の赤字を結んでいただきたい。
「日本国民は、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」となるのです。
日本会議第三代会長、最高裁長官を務められた三好 達(とおる)会長は機関誌、「日本の息吹」の新年号で次のように述べられています。
この前文は、国民の安全と生存の確保を他国任せにしている、即ち、国家としての究極の任務をなおざりにしており、私は憲法前文のこの文言は、降伏文書であると理解しています。
「皆さんを信頼してお手向かいはしません。だから命だけはお助けください。」平たく読めば、そうとしか読めないではありませんか。私は、まことに屈辱的な文言であることを、広く強く訴えたいのであります。
三好会長のメッセージここまで
4月28日は昭和27年条約第5号、俗称「サンフランシスコ条約」効力発生の日です。
長い占領期間を経て戦争状態が終わった日でもあります。
ポツダム宣言、極東国際軍事裁判、占領基本法とも言える憲法の押しつけ、多くのまやかし、矛盾を抱えながら条約は締結されました。
憲法施行以来67年、一字一句変えられていないお国柄にそぐわない憲法。
憲法に興味がない、政治に関心がないと言われる方々もおられるでしょう。
しかし、国の魂と言われる憲法の問題は「子々孫々」に悪しき弊害、亡国への道筋となるやもしれません。
今一度憲法に関心を持っていただきたい。
「和をもって貴しとなす」「日いずる国」を子々孫々に伝える為にも・・・・
天皇彌榮(すめらぎいやさか)
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2014年04月12日
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