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日本よい国、きよい国。 世界に一つの神の国。
降り積もる深雪(みゆき)に耐えて色変えぬ 松ぞ雄々しき人もかくあれ

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陛下の譲位を今後悪用されないように万全の意をくだくことこそ、
臣下の努めです。
自民党からは「サムライ」が絶滅し、
選挙屋だけの集団に成り果てたのでしょうか?
ポスト安倍が見当たらない中、
ここで護国に立ち上がるものにこそ、ポスト安倍の資格があります。

記事の拡散をお願いします。


●陛下のお言葉

「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ」(天皇陛下)

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●昨今の議論の動向

さて、5月19日に
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下、退位法)」と称する、
「天皇廃絶法」が閣議決定された。
誠に痛恨の極みである。
保守を称する安倍内閣によりこれがなされたことは、
さらに一層その憂いを深くさせる。

この法案がなぜ「天皇廃絶法」となってしまうのかは、
このブログでも追って解説する。
それまでは、こちらの記事をご一読願いたい。

本記事では、こころある自民党の政治家や官僚、学者、
「退位法」にいいようのない不安を感じておられる健全で用心深い国民各位に、
具体的に法案のどこをどう直せばよいのかをお示しする。

法案そのものは特別な専門用語がならぶため、
簡単な解説の後、
法案の概略を伝える「法律の骨子案」をお示しし、
その上で、「法律案」を示す。


なお、昨今の報道などについてひとこと。
皇室内部で皇族方がお考えを表明されるのは自然なこと。
しかし、本来は側近に公家衆や学者が控え、
伝統に照らして助言されてきた。
一種の諫言である。

現在、その機能は喪失し、
だれも諫言せず、
逆に皇族方を誤誘導する。
そして、サヨク好みの発言を引き出したら、
「ご意向だ」という御意向テロに悪用。

「つまり左翼がやろうとしているのは、いい天皇と悪い天皇がいて
左翼が総理よりベターと思う天皇だった場合には、だまって総理も
国民も天皇の言うことに従えと言うことなんです。」(八幡和郎)

情けない限りなのだ。
断固として御意向テロには屈しない。

●本来あるべき譲位特例法が備えるべきこと

・ご高齢になられた天皇陛下たってのご意向であるため、譲位の議は謹んでそのみ心をうけたまわる。

・しかしながら、「生前譲位は過去の歴史に照らして望ましくない」とのことで明治皇室典範にて封じられ、現行皇室典範においても同様に封じられている。

・陛下のお言葉にある「我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつというのは、「過去に譲位の例が多数あるからよいではないか」の意味ではない。過去の例の中で弊害が多いものは先例としない、ということこそ歴史に学ぶ知恵である。

(卑近な話だが、たばこを吸っているものが多いので喫煙する、カンニングをしているものが多いからカンニングする、というようなものである。なにがよくない先例なのかを見極め、よい先例を明文化したのが明治皇室典範なのである)

・今回の譲位を特例とし、今後の先例としないよう、皇室の旧慣(よい先例のこと)を損なわないよう最小限で細心の注意を払った特例としなければならない。

(そもそも皇室制度が続いているのは、単に皇室内だけでなく、広く国民において我が国のよい先例・旧慣を子々孫々に伝えられるようにするためである。国の根幹が不安定になれば、民のこころも暮らしも不安定となり、思いやりやまごころといった美風は失われ、不信が世をおおい、血で血を洗う抗争に発展する。民主党政権時代の国民の不信をぬぐわれたが陛下のご活動であったと思い出すべきである。)

・言い換えれば、新たな制度創出は不可である。また、今回の例外処置は速やかに効力を失うようにしておかなければならない。

(無論、いうまでもなく「女性宮家」は不可である。旧宮家の末裔に皇族に復帰いただくことが旧慣にかなう方法である。)

・また皇太子殿下への皇位継承は自動的なものであり、国会が一切そこに関与できないよう、皇太子殿下が即位されることへの条件付けを排除する。

「退位法」では、皇太子殿下への譲位といわず、わざわざ「皇嗣」の即位と一般化してある。これは今後の先例とする悪意である。皇室典範との一体化規定も同様である。また、長々と皇太子殿下の年齢や公務を続けてこられたことなどが述べられている。これはもし皇太子殿下への譲位後に皇太子殿下が御位を去られるようなことがあった場合、秋篠宮殿下はこれまで公務をあまりしていないであるとか、悠仁親王殿下は幼年でふさわしくないだとか難癖をつける準備である。そんなバカなと思われるだろうが、宮内庁や内閣府がそういう連中に牛耳られている以上、そういうことになる。

民進党や日本共産党がニコニコしてねじ込んでくるようなものが、まともである有り様がない。宮内庁や内閣府が、共産党員の巣になってしまったのは、国民の警戒心がソ連崩壊で溶けてしまっているからだ。

そもそも、天皇位の継承に国民は関与してはならないし、関与させてはならない。選挙じゃないのである。一般国民とは別の原理で動いているからこそ健全なのであり、別の原理で動くからこそ現行憲法においてすら章立ては国民と別になっている。)

具体的には

・譲位を退位と即位に分断する「退位」という言葉は使わず、御位に隙間の生じない「譲位」という言葉を用いる。

(隙間があれば、「退位」した状態で停止させると、天皇位を事実上廃止できる。しかし、譲位はその隙間を封じ、自動的に天皇位が継続するので、廃止ができない。「1+1」と「2」は別のものなのだ。わざわざ2つに分けて真意をごまかす、というのは詐欺師の常套手段ではないか。

社内で「配置転換です」と言われているのに、まず退職届をだして、それから、次の配属先で入社手続きをし直します、などと言われれば、配置転換はウソで、本当は首切りで、次の配属先というのもウソかもしれない、ということに気づかねばならない。

オレオレ詐欺で「お金をおろして、今から行く人に渡してくれ」というのは、一見それでよいと思うかもしれないが、「お金を●●口座に送金してくれ」でいいのである。そうしないのは、送金先を隠したいからだ。

このように本来1つになっているものを分割させるのは、詐欺の常套手段なのである。いくら猫なで声で言われれも、ダメなものはダメなのである。)

・天皇陛下の「お言葉」を踏まえて、皇位の安定的な継承を趣旨に明記し、逆に皇太子殿下のこれまでのご活動などの明記は皇位継承の条件付けとなるので言及しない。

(だいたい、先の「お言葉」の切り取り方がひどい。陛下の「象徴天皇の務め」という言葉を「象徴としての公的な務め」にすり替えている。)

・上皇に関する規定は、上皇が崩じられる時に効力を失わせる。また、この特例法そのものも、現皇太子殿下から秋篠宮殿下への皇位継承に伴い効力を失わせる。この特例法は皇室典範と一体のものとみなす規定を設けない。

・譲位後は、譲位後の新たな天皇から見て「皇弟」ととなられる文仁親王殿下(秋篠宮殿下)を、「皇太弟」と申し上げ、宮内庁の東宮職がその事務を司る。お住いを「東宮御所」と申し上げる。

(現状では「皇嗣殿下」なる新たな制度を創設させる気マンマンの法律となっている。旧慣にそって「皇太弟」とお呼びするのが当然である。皇太子という言葉は、天皇の皇子であることが前提の言葉であるので、徳仁親王殿下が即位され後の秋篠宮殿下に使うには違和感を感じられるのもやむを得ない。−−「皇太子」称号に難色 秋篠宮さま意向で見送り(毎日新聞)−−。しかし、その言葉尻をとらえて「皇嗣」という言葉をつくるのは、悪意以外の何者でもない。)

・皇太弟殿下や皇太弟妃殿下は、皇太子殿下や皇太子妃殿下と同じ処遇を受けられるようにする。これにより、悠仁親王殿下は自動的に将来の天皇にふさわしい処遇となる。

(皇太弟の場合、内廷皇族となり予算措置や人員の配置が、一般皇族とはまったくことなる。悠仁親王殿下に十分な人をつけ、帝王学を授けることができるようになる。)

・今上天皇の践祚にあたり当時の大蔵省は相続税の支払いを強要したが、その愚は繰り返させない。

・なお、骨子や法案には述べていないが、慣例に従い、上皇陛下のお住いは「仙洞御所」と申し上げ、京都の現仙洞御所は「京都仙洞御所」と改称する。

●天皇陛下の譲位に関する皇室典範特例法の骨子

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●天皇陛下の譲位に関する皇室典範特例法案

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浅学の私ごときがこのようなものを世に問うのは、
まことに申し訳ない仕儀でありますが、
誰もなすものがないのなら、
恥を忍んでこれを記すものであります。

こころある政治家、官僚、学者、国民の行動を心から望んでのことです。

陛下の譲位を今後悪用されないように万全の意をくだくことこそ、
臣下の努めです。
自民党からは「サムライ」が絶滅し、
選挙屋だけの集団に成り果てたのでしょうか?
ポスト安倍が見当たらない中、
ここで護国に立ち上がるものにこそ、ポスト安倍の資格があります。


記事の拡散をお願いします。


●陛下のお言葉

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「このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう」
(天皇陛下)


平成29年5月23日

平岡憲人

転載元転載元: オノコロ こころ定めて

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