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休養中のやしきたかじん氏の変わりに、憂国のジャーナリスト 櫻井よしこ女史が臨時委員長を務められました。 長時間に渡りますが、ご視聴をお勧めします。 5月19日 たかじんのそこまで言って委員会 A 5月19日 たかじんのそこまで言って委員会 B 5月19日 たかじんのそこまで言って委員会 C 5月19日 たかじんのそこまで言って委員会 D 5月19日 たかじんのそこまで言って委員会 E 5月19日 たかじんのそこまで言って委員会 F [END] ご視聴ありがとうございました。 |
憲法
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大日本帝國憲法発布を祝う号外(岐阜日日新聞)
王政復古、文明開化、富国強兵、立憲・教化、日清・日露戦争などの時代を、知ろしめあそばされた明治大帝は、次のような御製を残されています。
まつりごと ただしき国と いはれなむ
もものつかさよ ちから尽して
(*もものつかさ=文武百官)
世の中の 人の司と なる人の
身のおこなひよ ただしからなむ
これらの御製は、「公」に尽くすことをその務めとする、政治家・官僚・指導層に、あるべき姿を諭され、願われ、祈られたものです。
しかし、現実は、この御製の主旨に外れるものとなっていってしまいました。
日露戦争の勝利によって、東アジアが安定し、また殖産興業による経済成長が軌道に乗ると、幕末・明治の「公」の精神は徐々に形骸化してゆきました。明治の元勲が一人二人と減り、世代交代が進むと、明治日本を支えた武士道精神は弱まっていきました。
第1次世界大戦、ロシア革命、世界経済恐慌など、大正・昭和戦前期のわが国は、厳しい国際環境と経済危機に直面し、激動する世界の中で、わが国の指導層は、的確な判断と行動ができなくなり迷走しました。
行き詰まった状況の中から台頭した軍部は、政治に介入したのです。それは、「軍人は政治に関与してはならない」という明治大帝の遺訓に反する行為であり、先帝陛下の御心に背いたものでした。 大東亜戦争後、最大の課題は、先帝陛下と國體を守ることでした。幸いにも、それはかろうじて果たされました。
戦勝国は、日本を弱体化するために、一連の占領政策を強行しました。弱体化の最大のポイントは、天皇陛下と国民の強い紐帯を打ち砕くことです。それは、日本の「公と私」の伝統、文化、慣習を、破壊するものでした。
日本弱体化の目的の下、GHQによる「神道指令」の発布、ありもしないいわゆる先帝陛下の「人間宣言」を誇張し、進められました。天皇陛下の「公」的権威は弱められました。「公」の精神を培ってきた家族的な国民道徳は否定され、「公」の基盤であった家族的共同体にも、解体の手が加えられました。
「教育勅語」は国会で、やむをえず国民の代表自身の手で失効とされました。明治大帝の教訓は教育から除かれました。そして、いつの間にか、我国の「和」の精神を説かれた聖徳太子も紙幣から消えてゆきました。
最も重大なことは、國の魂である帝国憲法に代わって、占領軍の外国人が、わずか1週間で作った粗製英文憲法が押し付けられたことです。
GHQ製の憲法は、日本の「公」の精神を衰弱させるものです。
国家の基本法である憲法が、国家国民の公共性を弱めていると見られるのです。それゆえ、現代日本の「公と私」の問題は、憲法の問題として、論じられなけなりません。
占領基本法(現行憲法)は、主権は、天皇陛下ではなく国民にあるものとしました。いわゆる「主権在民」です。そして、「象徴天皇制」となり、天皇は「象徴」であって、元首とは明記されず、蔑ろにしています。
これらの2点は、占領基本法(現行憲法)の4大特徴のうちに挙げられます。他は、「平和主義」と「基本的人権の尊重」です。
問題は、こうした特徴をもつ占領基本法(現行憲法)によって、「天皇と公民」の関係が大きく変えられ、天皇陛下が統治大権とともに「公」的な権能を多く失い、一方、主権者とされた国民は、「公」の精神を失う結果となっている点が最大のポイントです。
占領基本法(現行憲法)は、「基本的人権の尊重」を特徴の一つとしますが、これは、帝国憲法に規定された、民主的な「臣民の権利」をさらに拡大したものであり、評価すべき点です。しかし、権利と義務のバランスを欠いているために、人権の尊重が、反面では「公」の精神を低下させているのです。
憲法は、基本的人権の保障を詳細に規定している反面、国民の義務は、3つしか定められていません。即ち、納税の義務、教育の義務、勤労の義務です。このうち教育や勤労は義務というより権利という性格が強いですから、義務らしい義務は、税金を納めることだけとなっているのです。
これに対し、日本以外の多くの国では、国法の遵守や国防の義務が定められています。日本にはそのような義務は存在しないのです。そのため、お金さえ出していれば、誰かがやってくれるだろう、という意識が生まれたのです。
このように、占領基本法(現行憲法)は、権利に対して義務が少ないというアンバランスな規定となり、権利を「私」の方向、義務を「公」の方向と考えると、占領基本法(現行憲法)は、国民を「私」の方向へ、誘導するものとなっています。
主権が存するとされる国民が、「公」のことより「私」の方へ向いているのでは、国政がうまくいかないのは、当然の帰結です。
権利を振り翳す「市民団体」が実は「私民」に成り下がっているのが顕著な例です
この最大の問題が、国防にあると筆者は思うのです。
「平和主義」は、現行憲法の大きな特徴です。しかし、それは、単なる「平和主義」ではなく、戦勝国が敗戦国に強制したものであり、わが国の軍事力に大きな制約をかけるものでした。第9条の「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」は、さまざまな解釈を生み、自衛権までを放棄したという解釈も、生まれました。しかし、憲法の内容は、国際社会の現実からかけ離れたものであり、わずか数年後に、この憲法を押し付けた米国自身の手で、警察予備隊(自衛隊)が創設され、また日米安保条約が締結されました。
ここで重要なことは、日本は以後、米国の軍事的な保護を受けることによって、国民が自国の国防を自分の問題として考えなくなったことです。
近代国家においては、国防は、国民の義務とされています。
権利とは「人権」といわれるものの、実際にはそれぞれの国家がその国民に保障している権利をいいます。つまり、国民の権利です。国民の権利を保障しているのは、国家ですから、その国家が保護されなければ、誰も国民の権利を保護してくれないのです。国家を保護するものは、その国の国民以外にはありえないのです。それゆえ、国民は自分の権利を守るためには、国家を自らの手で守らなければならず、そこに、国防の義務が、国民の当然の義務として発生するのは当然のことです。
しかし、戦後の我国では、国民に国防の義務がありません。そして、国家を保護しているのは、国民自身ではなく、外国の軍隊、つまり米軍なのです。
国民に国を守る義務がなければ、自衛意識は失われ、国を愛する心、愛国心を持たなくともよいということになります。事実、わが国の学校教育では、愛国心についての教育がほとんどされていないのが実情です。国家や社会全体のことを考えるのは、全体主義や軍国主義の復活につながるという飛躍した、拙稚な考えが蔓延しているのです。
その結果、国家や社会全体のこと、つまり「公」のことを考えない、「私」的で自己中心的な考えをもつ世代が生み出され、戦後世代が増えるにつれ、社会から公共性が低下してゆくことになります。
私は、国民が国防を自らの問題として考えなくなったこと、この点が、戦後、「公」の精神の衰弱した重大な原因であると考えます。
最近多用される『市民像』は、どうしても『私』の権利や利益から出発しています。『私』の世界が、国家という権力に対比されるからであり、『私』の権利や利益を守りまた主張するのが、市民であり、これを政治の世界に持ち込むのが民主主義ということになる。『市民』ではなく『私民』が民主主義の世界を闊歩(かっぽ)し始めているのです。『私』の権利や利益の食い合いとなっていき、国家や公共への責任を見失った、戦後の『市民』が民主主義を担うとすると、民主主義から腐臭が出てくるのです。
現政権民主党の中核を担う「市民運動出身」の議員が顕著な例です。
占領基本法(現行憲法)の「公」は、個人の集合を指しているものにすぎません。また、その個人は、抽象的で、アトム的な個人のようです。
まるで、家族も先祖も故郷も持っているようには思えません。
占領基本法(現行憲法、「日本国民は…」という主語が、しばしば出てきます。それは "We, the Japanese people"の訳語と解釈します。"We"と書いたのは、「われわれ」ではない。日本を占領していた米国軍人だったのです。
この個人の集合が「われわれ」と呼ばれるとしても、集団を「われわれ」へと統合するものの存在感が希薄です。つまり、「日本国」と「日本国民統合」の象徴とされる天皇陛下の存在感が、弱いのです。同時に、天皇陛下の象徴的な権威によって一つに統合される「われわれ」にも、確かな存在感が、ないのです。
また、この個人の集合としての「公」には、全員で協力して自分たちを守るという義務はありません。その「公」は、教育勅語の「義勇公に奉じ」の「公」のように、自ら守るべき「公」ではないのです。
ここでは、「公の体現者」であられる天皇陛下の存在も、「公」を構成する「公民」も、二つながら弱められているのです。「天皇陛下と公民」の伝統を否定しようという力が働き透けて見えるのです。
戦後の「公」の文字を透かして見れば、見えるのは、ばらばらの個人のみ……。家族も、国家も、天皇も、公民も、歴史も、伝統も見えてこないのです。
こうして占領基本法(現行憲法)は、日本の「公」の精神を衰弱させ、衰弱死させる亡国のものでしかほかならないように思えてなりません。
筆者には日本国民が衰弱死に向けて全速で走っているようにしか映らないのです・・・
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わが庭の そぞろありきも 楽しからず
わざはひ多き 今の世を思へば
※昭和五十八年年頭の御製です。
総ての臣民に対し、御慈しみの心をもって接せられ、私心(わたくしごころ)を一切現わされるこ との無い 畏くも昭和天皇陛下が「わざはひ多き世」と御詠みあそばされました。
俗に言う「災い」としては、「戦争」「天変地異」「不景気」などが挙げられますが、この御製を詠まれた当時、戦後四十年近くも 平和が続き、
今年3月に東日本を襲った東日本大震災ほどの大きな災害もなく、景気も好況を呈していました。
陛下にこのような御歌を御詠みいただく程の事件は、何も考えられません。
それにも拘らず「わざはひ」とお詠みになられたのは、天変地異や不景気などとは比較にならない 大きな「災い」である「精神の荒廃」について深く 大御心を痛められたが故と推察致します。
この荒廃の根本原因はマッカーサーが命じて作らせた占領基本法である現行憲法(と称するもの) です。
憲法は国の魂です。近年目を覆いたくなるような、政治の迷走、拝金主義に走った犯罪、尊属殺人など枚挙すればきりがありません。
すべて、個の尊重への偏重による占領憲法を原因としております。
清水澄(しみず・とおる)博士肖像、自決ノ辞
昭和22年9月25日、最後の枢密院議長となった清水博士は、熱海錦ヶ浦の断崖から身を投じられた。享年80歳でした。
大日本帝国憲法下の天皇陛下の忠臣として、自らの生涯を全うする決意であられた博士は、占領憲法発布の同年5月3日屈辱の日に意を決せられ、密かに上掲画像の「自決ノ辞」に認められ、自室の机の引き出しに隠されたのです。
発見された博士の亡骸は、モーニング姿の正装、左手に数珠を巻き、口を真一文字に結び、両手の拳はしっかりと腰に当てられ、まさに古武士の大往生の風貌であったと言われています。
占領軍は武力を背景とし、国際法の精神を無視し、占領者の都合のいい植民地憲法を速成させ、新憲法として押し付ける暴挙のでたのです。
昭和22年5月3日は、日本人による、日本人の為の「大日本帝国憲法」が、日本人の総意に基づくことなく廃止せられた屈辱、国辱の日であることを、やまと民族たる日本人は決して忘れてはならないでしょう。
終戦を境に、占領軍に媚びを売り、戦争には反対だった、我國の政治に疑問を感じていた、戦争に負けていい國になったなどと、臆面もなく宗旨替えする破廉恥な日本人、敗戦利得希望者が各界に声を挙げた。
敗戦利得者の多くは他界しているが、その後継者、追従者が今尚、生き続け一昨年政権を搾取しました。
戦後手中にした、敗戦利得を保持するため、今も政界、マスコミ界、学会、において活動し、国民を騙し、国益を損じているのです。
東宮御用掛、宮内省御用掛として、先帝陛下にお仕えされた清水博士には、占領憲法は耐え難いものであったことでしょう。
博士が予測されたとおり、かってのお国柄とは似ても似つかぬ国に変わり果ててしまった今日の日本。
本ブログの拙稿、「誇り高き日本一の町、岡山県奈義町」の中で、昭和44年「大日本帝国憲法復原決議を紹介しましたが、まだこの頃は戦前世代の方々が国を憂い、行く末を修正しようとされていました。
冒頭の先帝陛下の御製を賜った昭和58年には、世代変わりが進み、この異常な植民地、占領憲法を異常とさえ思わぬようになっていたのです。
わが庭の そぞろありきも 楽しからず
わざはひ多き 今の世を思へば
先帝陛下は、変わってしまったお国柄、民族の精神の荒廃を「わざはひ」と詠まれたものと推察することは容易です。
我々こころある臣民は、博士の遺志を継ぎ「大日本帝国憲法」を復原し、占領憲法の呪縛を解かねばなりません。
そして、敗戦利得者の後継、追従者を駆逐せねばなりません。
清水澄博士の墓(青山霊園)
最後に博士の大往生の折り、ポケットに入っていた遺書、辞世ともいえる
「われ楚の名臣屈原にならって自決し幽界より國體を護らん」
尊い御心を胸に刻みたい。
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11月16日に
西田昌司参議院議員が紹介議員となり、現行の日本国憲法が無効であるとの請願が国会で受理されました。 勿論、反日マスゴミによって、報道はされていません。 請願は以下のとおりです。
一 請願の趣旨
1 日本国憲法であると詐称し続けてゐる占領憲法は、GHQの軍事占領下で我が国の独立が奪はれた時期に制定されたもので、独立国の憲法として認めることはできません。
占領憲法第9条第2項後段の交戦権(right of belligerency)とは、アメリカ合衆国憲法に云ふ戦争権限(war powers)と同義であつて、宣戦、統帥、停戦、講和といふ一連の戦争行為を行ふことができる権限のことです。
ですから、交戦権がないことから戦争状態を終了させる講和行為を行ひえない占領憲法が仮に憲法であれば、我が国はサンフランシスコ講和条約によつて戦争状態を終結させ独立することができないことになります。
そのことからして、我が国は大日本帝国憲法第13条の講和大権によつて戦争状態を終了させて独立を回復したことになるのですから、大日本帝国憲法は現存してゐるのです。
2 つまり、占領憲法は、無効規範の転換理論を定めた大日本帝国憲法第76条第1項により、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印からサンフランシスコ講和条約に至るまでの一連の講和条約群の一つとして評価されるもので、大日本帝国憲法の下位規範として認められるものです。
3 そして、昭和44年8月1日に岡山県の奈義町議会が『大日本帝国憲法復原決議』を可決したやうに、国家にとつて他国による干渉行為がなされたときは、まづは原状回復をなすべきことが国際的にも普遍の条理であることは云ふまでもありません。
4 北朝鮮に拉致された被害者、ソ連(ロシア)に奪はれた北方領土、韓国に奪はれた竹島について、すべて完全な原状回復を実現することが我が国の基本方針であるとするのであれば、我が国の国法体系についても同様でなければなりません。
5 ましてや、ご皇室の家法である明治22年に制定された正統なる皇室典範は大日本帝国憲法などと同列の国家の最高規範であるにもかかはらず、これを廃止させた上、占領憲法下で同じ名称を付けた昭和22年の法律である皇室典範(占領典範)は、法令偽装の典型であつて、国民主権の占領憲法により、国民を主人とし天皇を家来とする不敬不遜の極みである皇室弾圧法に他なりません。 6 我々臣民としては、国民主権といふ傲慢な思想を直ちに放棄して、速やかに占領典範と占領憲法の無効確認を行つて正統典範と正統憲法の現存確認をして原状回復を成し遂げる必要があります。これによつて、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などについても原状回復による解決が図られ、祖国の再生が実現しうるものと確信し、以下の事項を請願します。 二 請願事項
1 憲法問題、典範問題、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は、原状回復論でなければならないことを国会議員全員が自覚されることを求めます。 2 占領憲法が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法が現存することの国会決議がなされることを求めます。 3 占領典範の無効を確認し、ご皇室の家法である明治典範その他の宮務法体系を復活させ、ご皇室の自治と自律を回復されることを求めます 岡山県奈義町(矢印部分)
奈義町議会「大日本帝國憲法復原決議」昭和44年7月30日、地方自治法第120条に基づく議案提出。
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