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神社の推移 日本の最古の神杜として、島根県簸川(ひかわ)郡大社町杵築の八雲山麓に鎭座する出雲大杜の主祭神は、大国主命で、大 己貴命、大穴牟遅(大汝)、大穴持、など数多くの異名がある。大国主命から国土を譲り受けた天照大神は諸神に命じて、官殿を現在の地に造営したのである。やがて垂仁天皇二十六(西紀前四)年に伊勢の国(三重県)の五十鈴川のほとりに天照大神を祀る神宮が創立された。天照大神の御霊代として「神鏡」と「草薙剣(天叢剣)」とともに奉安した。これを「皇大神官」又は「大神宮」ともいうが「天照皇大神宮」とも、また「伊須受能宮(いずずのみや)」とも呼ばれており「内宮」という。 その後雄略天皇二十二(四七八)年には丹波国から豊受大神を迎え、近くの山田原に鎭祭し「渡会宮」と称した。これが「外宮」の「豊受大神宮」である。 中古の神社 神社は大化の改新のころから、奈良、平安時代にわたって次第に発達してきた。延喜式の神名帳によると神抵宮の祭る天神地?は全部で3222座に達し、そのうち大社が492座、小座が2640座となっている。 大社のうち304座は官幣大杜であり、188座は国幣大社である。 また小社のうち433座が官幣小社、2207座が国幣小社となっている。 一方古神道の時代から、やがて儒教や仏教をはじめ陰陽五行説、老荘思想などの伝来をみると、これらは古来の神道とのあいだに、相当の交渉や関係をもつことになった。なかでも仏教が神道に与えた影響は大きく、神仏習合の運動にまで発展するようになった。我が国の神は仏の垂迹(すいじゃく)をみたした「本地垂迹説」が成立した。 中世の神社 鎌倉幕府の創始者である源頼朝は、武人であったが敬神の念にあつく、神事の興行や杜殿の修理を奨励することが熱心であった。また室町時代に入り室町幕府になっても敬神の念はあつかった。 近世の神社 江戸幕席の神社行政は、天下諸神の叙位、祭祀、孝幣などにおいては、鎌倉幕府以来の方針と同じく、朝廷のとりおこなわせるところとなったが、この当時の神低官はすでにおとろえ、吉田家の神?斎場所病神?官となり、吉田家は全国の神社や神職に対して多大の権威をもつにいたった。 幕府の神社行政の機関としては、町奉行、勘定奉行とともに寺社奉行があり、伊勢と日光とには特に「山田奉行」と「日光奉行」とがそれぞれ二人ずつおかれた。 江戸時代には全国にわたって鎭守の宮の「産土祭」、嬰児誕生後の「宮参り」、七五三の「宮詣」、正月の「恵方参り」、稲荷杜の「初午祭」、天満宮の「天神講」、淡島社の「針供養」、鍛冶職のあいだの稲荷信仰による「鞴(ふいご)祭」、伊勢神宮の「抜参」などや、その他種々の祭祀風俗が神社を背景としてますます盛んになっていった。 近代の神社 慶応三(1867)年十月、将軍徳川慶喜の大政奉還から、同年十二月明治天皇復古宣言により、明治維新は神武のいにしえにかえり「敬神崇祖」「祭政一致」の精神をその根底においたものであって、慶応四年三月には太政官布達によってこの方針が明 示された。 明治元年三月二十八日太政官布告により、明治維新の「神仏分離令」が発せられ、それまで神仏習合思想により、神と仏は一心同体と考えられ神仏混清であったものを、神仏をそれぞれの本来の姿にたちかえらせようとしたものであり、「本地垂迹説」により、神社の境内に神宮寺や本地堂が建てられていたが、明治四年ごろまでの間に神社から分離されたり廃絶されたりした。 明治初年以来政府は全国の神社の調査をした結果、明治十二(1879)年法的根拠をもつ全国神社明細帳を完成した。これによると神社の総数は一七六、〇四五社である。 昭和二十年八月、日本の「ポツダム宣言」の受諾にともなって、同年十二月十五日の「神道指令」ならびに昭和二十二年五月三目に施行された「日本国憲法」は、明治時代以来の神社対国家の関係を全面的に変革したものであり、これによりいっさいの宗教は国家から分離され、昭和二十二年二月二日の勅令第七十一号および内務省令第五号をもって、神社に関係する従来のいっさいの法規や社格、そして神低院の官制までも全廃した。 昭和二十年十二月二十八日宗教法人が発令され、神社は従来の性格を改めて宗教法人として発足することになった。 また国家の神杜行政上の機関であった神?院をはじめ都道府県の社寺課、市町村の社寺係なども廃止されたので、昭和二十一年二月にいたり全国神社の総意にもとづいて、神社本庁なる宗教法人の包括的教団が組織され、本部を東京に置き、都道府県にそれぞれ神社庁を設けて、神社の宗教法人事務および宗教教化などに関する連絡をとることとなった。 当時全国における神社数は一〇六、ニニ七社であったが、宗教法人とみなされたものは八七、二一七社で、そのうち八六、一五七社は神杜本庁に属し、他の一、〇六〇社は単立社もしくは一教派となり、残余の社は小桐であるとの理由で宗教法人の登記をしなかった。 国家管理は消え、神社を崇拝する氏子または崇敬者によって維持経営をせねばならたくなった。また同二十二年国有境内地の処分法が施行され、明治四年上知された境内地は既得の権利を生かして社寺に無償譲与となった。それから約四十年経た今日信仰の念篤く祭事も昔時の彩に復活しつつある。
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