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最近ちょっと疑問に思ってることがあります。
法に背くと何らかの刑に処されるわけなんですが、
我が国の法律におけるこの「刑」ってのは「罰」という
位置づけなんでしょうか。
つまり、法に背いたものに「損害」を与えることが
目的に掲げられているのかという疑問です。
その良し悪しは別として、自分はそうじゃないと思ってました。
例えば、殺人犯が牢屋に入れられるのは、そういう人を野放しに
しておくと危険だから、社会から隔離して、国民を守ろう
という目的でそういう処置がなされると思ってたんですね。
囚人がそれを罰と捉えるかどうかは別として、その目的は
罪を犯した者を苦しめることにあるんじゃなくて、
それが社会にとってプラスに働くことにあるのだと。
しかし、そう考えると罰金はちょっと微妙ですね。
あれは、法に背いたことで社会に損害を与えた分だけ
金銭でもって社会に還元することが目的なんでしょうか。
そう思って罰金の使途を調べてみると、
どうやら税金と同様の道をたどるみたいですね。
交通違反の反則金は「交通安全対策特別交付金」ってとこに
使われるようなので、まあ、社会貢献が目的と言えなくもないです。
詳しい人いたら教えてください。
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そーゆーのに詳しい友人が、「目的刑」「応報刑」という言葉を使ってちょうどそんな話をしてました。罪を犯したから罰を与える→応報刑、犯罪被害を防ぐ為に罰を与える→目的刑、だそーで、日本は目的刑の立場をとっている、ということだったと思います。
牢屋に入れるのは、隔離という目的の他に、社会に戻しても犯罪を犯させないようにする為に教育をする為、という意味もあるとか。罰金に関しても、「罪を犯したら払うことになる」ということで抑止効果を生む、と考えれば、社会に対するプラス、と言えるでしょう。
で、実際に生じた損害については、「罰金」ではなく「民事訴訟」という形で償うことが要求されることになるのではなかったかなー。
…あやふやな話ですみません。
2008/8/22(金) 午前 4:09 [ Wisp ]
調べてみると、「応報刑論」と「目的刑論」ってのがあって
応報刑論が苦痛を与えることが目的であるというものですね。
目的刑論は犯罪抑止の効果を期待するもので、
一般予防論と特別予防論という二種類の考え方があるようです。
罰を受けたくないから抑止になるってのが一般予防論ですね。
その場合、手段としての苦痛は必要です。
一方、自分が上で述べているのは特別予防論に近いです。
隔離、教育で犯罪者の再犯を予防するという考えです。
2008/8/26(火) 午後 10:39 [ metapuz ]