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最近ちょっと疑問に思ってることがあります。
法に背くと何らかの刑に処されるわけなんですが、
我が国の法律におけるこの「刑」ってのは「罰」という
位置づけなんでしょうか。
つまり、法に背いたものに「損害」を与えることが
目的に掲げられているのかという疑問です。
その良し悪しは別として、自分はそうじゃないと思ってました。
例えば、殺人犯が牢屋に入れられるのは、そういう人を野放しに
しておくと危険だから、社会から隔離して、国民を守ろう
という目的でそういう処置がなされると思ってたんですね。
囚人がそれを罰と捉えるかどうかは別として、その目的は
罪を犯した者を苦しめることにあるんじゃなくて、
それが社会にとってプラスに働くことにあるのだと。
しかし、そう考えると罰金はちょっと微妙ですね。
あれは、法に背いたことで社会に損害を与えた分だけ
金銭でもって社会に還元することが目的なんでしょうか。
そう思って罰金の使途を調べてみると、
どうやら税金と同様の道をたどるみたいですね。
交通違反の反則金は「交通安全対策特別交付金」ってとこに
使われるようなので、まあ、社会貢献が目的と言えなくもないです。
詳しい人いたら教えてください。
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