【ファイルE7】2013.04.17 平成の売国TPPがとんでもないことに!日米事前協議合意(その1)とりあえず、まずは日本側の関連資料から。【今回は資料の提示だけですので、コメント欄を設けておりません。ご了承下さい】当ブログではこれまでもTPPの問題について取り上げてきました。 ISD条項についての記事。 ?H1>ところが、北朝鮮のミサイルや、関西の地震等、てんやわんやのどさくさに紛れるかのように、安倍総理大臣が、『アメリカとのTPP事前協議』において、“あくまで、まだ事前協議なのに”参加する前に、とんでもない合意をやらかしました。
日米協議の合意の概要 平成 25 年 4 月 12 日 内閣官房 TPP 政府対策本部http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2013/130412_gouibunsyo.pdf ※ ※ ※ 資料1 日米協議の合意の概要 平成 25 年 4 月 12 日 内閣官房 TPP 政府対策本部 1 日本が他の交渉参加国とともに,「TPP の輪郭」において示された包括的で高い水準の協定を達成していくことを確認するとともに,日米両国が経済成長促進,二国間貿易拡大,及び法の支配を更に強化するため,共に取り組んでいくこととなった。 2 この目的のため,日米間で TPP 交渉と並行して非関税措置に取り組むことを決定。 対象分野:保険,透明性/貿易円滑化,投資,規格・基準,衛生植物検疫措置【※1】 等 3 また,米国が長期にわたり懸念を継続して表明してきた自動車分野の貿易に関し, (1)TPP 交渉と並行して自動車貿易に関する交渉を行うことを決定。 対象事項:透明性,流通,基準,環境対応車/新技術搭載車,財政上のインセンティブ等 (2)TPP の市場アクセス交渉を行う中で,米国の自動車関税が TPP 交渉における最も長い段階的な引下げ期間によって撤廃され,かつ,最大限に後ろ倒しされること,及び,この扱いは米韓 FTA における米国の自動車関税の取り扱いを実質的に上回るものとなることを確認。 4 日本には一定の農産品,米国には一定の工業製品といった二国間貿易上のセンシティビティが両国にあることを認識しつつ,TPP におけるルール作り及び市場アクセス交渉において緊密に共に取り組むことで一致。 以上 【※1】日本及び米国は,世界貿易機関(WTO)の衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に基づいて並行二国間交渉の中で衛生植物検疫措置に関する事項について共に取り組む。 ※ ※ ※ TPP事前合意に関する、佐々江賢一郎駐米日本大使とデミトリオス・マランティス米国通商代表代行の往復書簡http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2013/130412_syokan.pdf ※ ※ ※ 駐米日本大使発書簡 (仮訳) 2013年4月12日 拝啓 安倍晋三内閣総理大臣は,TPP交渉への参加を追求するとの決定を正式に表明しました。日本政府及び米国政府は,TPP交渉参加への日本の関心に関する二国間協議を続けてきました。これらの協議の結果として,日本政府を代表して,以下を確認する光栄を有します。 これらの協議を通じて,両国政府は,日本がTPP交渉に参加する場合には,日本が他の交渉参加国と共に,2011年11月12日にTPP首脳によって表明された「TPPの輪郭」において示された包括的で高い水準の協定を達成していくことになることを確認しました。 地域で最大かつ最も発展した二つの経済大国として,日本と米国は,経済成長を更に促進し,二国間の貿易を更に拡大し,及び法の支配を更に強化すべく,共に取り組んでいきます。 この目的のため,両国政府は,TPP交渉と並行して,保険,透明性/貿易円滑化,投資,知的財産権,規格・基準,政府調達,競争政策,急送便及び衛生植物検疫措置【注i】の分野における複数の鍵となる非関税措置に取り組むことを決定しました。これらの非関税措置に関する交渉は,日本がTPP交渉に参加した時点で開始されます。 両国政府は,これらの非関税措置については,両国間でのTPP交渉の妥結までに取り組むことを確認するとともに,これらの非関税措置について達成される成果が,具体的かつ意味のあるものとなること,また,これらの成果が,法的拘束力を有する協定,書簡の交換,新たな又は改正された法令その他相互に合意する手段を通じて,両国についてTPP協定が発効する時点で実施されることを確認します。 米国は,自動車分野の貿易に関して長期にわたる懸念を継続して表明してきました。それらの懸念及びそれらの懸念にどのように取り組むことができるかについて議論を行った後,両国政府は,TPP交渉と並行して自動車貿易に関する交渉を行うことを決定しました。 交渉は,添付されているTORに従い,日本がTPP交渉に参加した時点で開始されます。 さらに,2013年2月22日の「日米の共同声明」に基づき,両国政府は,TPPの市場アクセス交渉を行う中で,自動車に係る米国の関税がTPP交渉における最も長い段階的な引下げ期間によって撤廃され,かつ,最大限に後ろ倒しされること,及び,この扱いは米韓FT駐米日本大使発書簡Aにおいて自動車に係る米国の関税について規定されている扱いを実質的に上回るものとなることを確認します。 日本と米国は,日本には一定の農産品,米国には一定の工業製品というように,両国ともに二国間貿易上のセンシティビティが存在することを認識しつつ,TPPにおけるルール作り及び市場アクセス交渉において共に緊密に取り組んでいくことを楽しみにしています。 TPPに関する二国間の協議が成功裡に妥結したことを確認する貴使の返簡を楽しみにしています。 敬具 日 本 国 大 使 佐々江賢一郎 【注i】日本及び米国は,世界貿易機関(WTO)の衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に基づいて並行二国間交渉の中で衛生植物検疫措置に関する事項について共に取り組む。 ※ ※ ※ 米国通商代表代行発返簡 (仮訳) 2013年4月12日 拝啓 TPP交渉参加への日本の関心に関する日米間の二国間協議に関する2013年4月12日付けの貴使の書簡の受領を確認するとともに,米国政府を代表して,以下に記述された内容を確認する光栄を有します。 これらの協議を通じて,両国政府は,日本がTPP交渉に参加する場合には,日本が他の交渉参加国と共に,2011年11月12日にTPP首脳によって表明された「TPPの輪郭」において示された包括的で高い水準の協定を達成していくことになることを確認しました。地域で最大かつ最も発展した二つの経済大国として,日本と米国は,経済成長を更に促進し,二国間の貿易を更に拡大し,及び法の支配を更に強化すべく,共に取り組んでいきます。 この目的のため,両国政府は,TPP交渉と並行して,保険,透明性/貿易円滑化,投資,知的財産権,規格・基準,政府調達,競争政策,急送便及び衛生植物検疫措置iの分野における複数の鍵となる非関税措置に取り組むことを決定しました。これらの非関税措置に関する交渉は,日本がTPP交渉に参加した時点で開始されます。 両国政府は,これらの非関税措置については,両国間でのTPP交渉の妥結までに取り組むことを確認するとともに,これらの非関税措置について達成される成果が,具体的かつ意味のあるものとなること,また,これらの成果が,法的拘束力を有する協定,書簡の交換,新たな又は改正された法令その他相互に合意する手段を通じて,両国についてTPP協定が発効する時点で実施されることを確認します。 米国は,自動車分野の貿易に関して長期にわたる懸念を継続して表明してきました。それらの懸念及びそれらの懸念にどのように取り組むことができるかについて議論を行った後,両国政府は,TPP交渉と並行して自動車貿易に関する交渉を行うことを決定しました。 交渉は,添付されているTORに従い,日本がTPP交渉に参加した時点で開始されます。さらに,2013年2月22日の「日米の共同声明」に基づき,両国政府は,TPPの市場アクセス交渉を行う中で,自動車に係る米国の関税がTPP交渉における最も長い段階的な引下げ期間によって撤廃され,かつ,最大限に後ろ倒しされること,及び,この扱いは米韓FTAにおいて自動車に係る米国の関税につい米国通商代表代行発返簡て規定されている扱いを実質的に上回るものとなることを確認します。 日本と米国は,日本には一定の農産品,米国には一定の工業製品というように,両国ともに二国間貿易上のセンシティビティが存在することを認識しつつ,TPPにおけるルール作り及び市場アクセス交渉において共に緊密に取り組んでいくことを楽しみにしています。 【注i】日本及び米国は,世界貿易機関(WTO)の衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に基づいて並行二国間交渉の中で衛生植物検疫措置に関する事項について共に取り組む。 貴使の書簡に対し,TPP交渉参加への日本の関心に関する二国間協議が成功裡に妥結したことを確認します。米国政府は,現在のTPP交渉参加国と共に,TPP交渉への日本の参加をできる限り速やかにかつ円滑に促進するために取り組んでいく用意ができています。 敬具 米国通商代表代行 デミトリオス・マランティス ※ ※ ※ 次回はアメリカ側の文書です。
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