【ファイルSI 65】2015.02.25 小保方晴子さんのSTAP細胞について(その61)やはり研究不正の根拠なんてなかった!細胞の緑色蛍光は発現した!!小保方博士の退職願い提出に救われた理化学研究所と、小保方博士が研究不正を行ったと断定した愚かなSTAP細胞論文調査委員会(その18)間違いだらけの桂調査委員会。STAP由来のTS細胞用培地で作成したFI幹細胞が、キメラマウスの胎盤形成に寄与したという画像が存在する以上、STAP細胞はあります。前回からの続きです。↓http://blogs.yahoo.co.jp/metoronjr7/55433968.html↑ 前回は、世界一のカメラ技術国、そして世界一の水準を持つカメラ撮影大国の日本で、カメラ音痴の科学者、政治家、マスメディアが、ノーベル賞級の天才科学者を死に追いやり、STAPという世界の誰もが待ち望んでいる『夢の多能性細胞』研究を叩き潰した!という驚くべき事実についてご報告いたしました。(その1)から読まれる方は、こちら↓http://blogs.yahoo.co.jp/metoronjr7/55377786.htmlということで、桂調査委員会は、Letter 論文、Fig.1a、1b が、ES細胞とSTAP細胞由来であるという、素人でもちょっと検証すれば分かるようなことに気が付かない、ろくでもない委員会だということが分かりました。Letter 論文、Fig.1a、1bが両方ともSTAP細胞だと決めつけられた画像http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/fig_tab/nature12969_F1.html↑ 眼とろん星人が、少しレタッチで解析したら、Fig.1aが胎盤蛍光がみられないES細胞由来のキメラマウス(胎盤は胎児の反射光で光っているみえるだけ)で、1bが胎盤蛍光がみられるSTAP細胞由来のキメラマウスとわかる。↓1.調査に至る経緯STAP 細胞に関する研究論文の疑義については、理化学研究所(以下「理研」という)が設置した「研究論文の疑義に関する調査委員会」 (以下「前調査委員会」という)により、Obokata et al., Nature 505: 641-647 (2014)、およびObokata et al., Nature 505: 676-680(2014)に係る6 つの疑義について調査が行われた。そのうちの2 点について、前調査委員会は2014 年3 月31 日、研究不正を認定し、小保方晴子研究ユニットリーダーからの不服申立ての審査を経て、理研は、同年5 月8 日、小保方氏に対して当該2 報の論文の取り下げ勧告を行った。↑ ↑ ↑上記について、間違いがあった部分を着彩と【 】により訂正いたしますと。×誤『Obokata et al., Nature 505: 641-647 (2014)、およびObokata et al., Nature 505: 676-680(2014)に係る6 つの疑義について調査が行われた。そのうちの2 点について、前調査委員会は2014 年3 月31 日、研究不正を認定し、↓ ↓ ↓○正『Obokata et al., Nature 505: 641-647 (2014)、およびObokata et al., Nature 505: 676-680(2014)に係る6 つの疑義について調査が行われた。そのうち2点について前調査委員会は2014 年3 月31 日、【小保方研究員による研究不正があったと認定し】、×誤小保方晴子研究ユニットリーダーからの不服申立ての審査を経て、理研は、同年5 月8 日、小保方氏に対して当該2報の論文の取り下げ勧告を行った。↓ ↓ ↓○正【執筆者のうち、ただ一人不正認定を受けた小保方晴子研究ユニットリーダー】からの【再調査を求める不服申立ての審査を経て、】理研は、同年5 月8 日、【再調査の必要なしとの結論を出すとともに】、【執筆者全員に対して】【当該2報の論文のうち、Obokata et al., Nature 505: 641-647 (2014)の1報の取り下げ勧告を行った。】×誤上記の2 論文については、前調査委員会が調査をした6 つの疑義の他にも、発生・再生科学総合研究センター(発表時。現:多細胞システム形成研究センター。以下「CDB」という)による精査により、掲載された図版に複数の疑義が指摘された。著者らがNature 誌に対して取り下げの申し出をしたため、当該論文は同年7 月2 日付でNature 誌より取り下げられた。↓ ↓ ↓○正【取り下げ勧告を受けたObokata et al., Nature 505: 641-647 (2014)のみならず、勧告を受けたなったObokata et al., Nature 505: 676-680(2014)の】2 論文については、前調査委員会が調査をした6 つの疑義の他にも、発生・再生科学総合研究センター(発表時。現:多細胞システム形成研究センター。以下「CDB」という)による精査により、掲載された図版に複数の疑義が指摘された。著者らがNature 誌に対して【撤回】の申し出をしたため、当該論文は同年7 月2 日付でNature 誌より【撤回された】。『取り下げ』と『撤回』は意味が異なるのです。世界最大手の科学・技術・医学関連情報の製品およびサービスを専門とする企業、エルゼビアのサイトには、こういった語句の定義が掲載されています。http://www.elsevier.com/jp/editors/policies/article-withdrawal引用しますと。【但し、読みやすいように眼とろん星人が編集】※ ※ ※Article withdrawal学術コミュニケーションの原則として、学術ジャーナルの編集者は、投稿された論文のうち、どの論文を出版するかを決定する唯一かつ独立した責任を持ちます。これを決定するにあたり、編集者はジャーナルの編集委員会の方針に従うとともに、名誉棄損、著作権侵害、盗作に関する規定に従います。この原則は、学問の成果を永久的に歴史として記録に残すための学術アーカイブの重要性を反映しています。出版された論文は、可能な限り永久に、変わることなく、正確に維持される必要があります。しかし、非常にまれに、出版された論文が後で撤回されたり、削除されたりする場合があります。そのような措置は安易に行われるものではなく、以下のような例外的な状況でのみ発生します。【注:まず論文の『取り下げ(Withdrawal)から』】Withdrawal(論文の取り下げ): 出版待ちの論文(Articles in Press)にのみ適用され、間違いや誤って2度投稿された論文に適用されます。それほど数は多くありませんが、二重投稿、不正なオーサーシップ、剽窃、データの不正使用など倫理規範に反する論文の場合もあります。Article Withdrawal(論文の取り下げ)出版待ちの論文(出版するために受理されたが、まだ正式には出版されておらず、巻、号、ページなどの情報が揃っていないもの)で、間違いが見つかったり、すでに出版されている論文と重複している、ジャーナルの出版倫理ガイドラインに反していると編集者が判断した、などの場合、ScienceDirectから「取り下げ」られることがあります。取り下げとは、論文のコンテンツ(HTMLおよびPDF)が削除され、論文がエルゼビアの「Articles in Press の取り下げ」に関する方針に従って取り下げられたことを示すHTMLページおよびPDFに差し替えられ、最新の方針を記したページへのリンクが付けられます。【注:次に、論文の撤回(Retraction)】Article Retraction(論文の撤回): 二重投稿、不正なオーサーシップ、剽窃、データの不正使用など、倫理規範に反する論文に適用されます。出版論文の誤りを修正するために撤回される場合もあります。Article Retraction(論文の撤回)学術コミュニティの助言により、著者本人または編集者が論文を撤回することは、学術界でしばしば起こります。論文撤回の基準は、多数の図書館や学会によって確立されており、エルゼビアによる論文の撤回にもそのベストプラクティスが採用されています。「Retraction(撤回):[論文タイトル]」と題し、著者と編集者(またはそのいずれか)が署名した注釈を、次に出版する号のページ付き部分に掲載し、目次)にも記載する。電子版の場合は、もともとの論文へのリンクを表示する。オンライン論文の場合、撤回の注釈を表示する画面を冒頭に表示する。リンク先はこの部分になっており、読者は注釈を読んでから論文を読むことができる。出版された元の論文は、PDFの各ページに「撤回」の透かしが入る以外は変更せずにそのまま表示する。HTML版の文書は削除する。↑ということで、小保方博士始め共同執筆者ご一同様は、アーティクル論文の『取り下げ(Withdrawal)』勧告を受けたのですから、「ネイチャー誌に『取り下げ(Withdrawal)』を申し出たんですけど、すでに出版された論文は、『撤回(Retraction)』はできるけど、『取り下げ(Withdrawal)』はできないと断られました。すみません、悪しからず」とヴェニスの商人のシャイロックに対するポーシャの反論みたいなことを言って、頭を掻けば済む話だったのです。ちなみに、共同執筆者全員の申し出による2報のネイチャー論文の撤回(Retraction)は、若山博士や、笹井博士らの発言趣旨から『データの不正使用など、倫理規範に反する論文』であるから行ったのではなく、『出版論文の誤りを修正するために撤回される場合』にあたるはずです。念のためにネイチャー論文を見ると、ちゃんと、「Retraction(撤回):[論文タイトル]」と表記され、論文そのものはサイトから削除されておらず、撤回前の状態で、そのまま読むことが出来、撤回理由が書かれたページにリンクが貼られています。現在のSTAPネイチャー誌アーティクル論文Obokata et al., Nature 505: 641-647 (2014)http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/full/nature12968.html現在のSTAPネイチャー誌レター論文Obokata et al., Nature 505: 676-680(2014)http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/full/nature12969.html↑ 当たり前です。『この原則は、学問の成果を永久的に歴史として記録に残すための学術アーカイブの重要性を反映しています。出版された論文は、可能な限り永久に、変わることなく、正確に維持される必要があります』とあるように、余程のことが無い限り、残すのが論文の鉄則なのです。撤回した後で、「あれは、実は 何者かの研究妨害と、時の政権の不当な圧力で論文撤回を余儀なくされました」ということは十分にあり得るからです。誤りのあった論文でも、誤りを分析をしたら新たな発見があったなんてざらにありますからね。ですから、撤回されてもサイトから削除されず論文は掲載され続け、『撤回された(Retraction)』旨が表記され、そこをクリックすると、修正ページにリンクが貼られているので、それを読むことが出来るようになっているのです。学問の常識以前の問題です。間違った画像の流用です!以前、掲載した時に気が付きました。だから、【私はこの図にも、腑に落ちないところがあるのですが、それは後回しにします】と書きました。http://blogs.yahoo.co.jp/metoronjr7/55418671.html↑ Nature論文の概要のはずなのに、使われているのがCell誌2005年Dec2;123(5):917-29.の丹羽博士の論文の画像からの流用!!!STAP細胞由来のSTAP幹細胞(ES細胞様)じゃなく、そのまんまES細胞由来のマウスの画像を!STAP細胞由来のFI幹細胞(TS細胞様)じゃなく、そのまんまTS細胞由来のマウスの画像を!特に下のTS細胞の画像の横には、『胎児(光らない)、胎盤が光る』と、思いっきりTS細胞由来のマウスの特徴が!↑ 例えば、本当は、こんな画像が掲載されていなけらばならないのです。↓故笹井博士の記者会見資料の当該部分を掲載しますと!胎仔、胎盤、卵黄膜内胚葉に細胞貢献(ES細胞、TS細胞の混入では起こりえない)↑ これって、もう悪質ですね。もう、悪意によるねつ造改ざんですよね!マスコミの皆さん!特に朝日新聞のカジさん、あなた、2014年12月19日の検証実験記者会見でしつようにネチネチネチネチネチネチと「小保方博士の辞表を受け取らず、懲戒解雇処分だろ」って質問というか、上から目線で偉そうに意見というか糾弾していましたよね。当然、桂勲(かつらいさお)委員長は、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 理事及び、国立遺伝学研究所 所長の職を懲戒解雇されないと、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構及び、国立遺伝学研究所という組織が、普通の一般社会の企業とか大学等の常識とかけ離れているというふうに、あの、主権者は思われているんですけれど、その点についてどう思っているんですか。それから、理研は同年9月3日、本調査の実施が必要と判断し、委員長 桂勲をはじめ委員7 名全員が外部専門家からなる「研究論文に関する調査委員会」(以下「調査委員会」という)を設置した。ということですが、○科学研究上の不正行為の防止等に関する規程(平成24年9月13日規程第61号)をみますと、http://www.riken.jp/~/media/riken/about/reports/guidelines/research-rule-20150107.pdf(調査結果の報告)第23条 調査委員会は、特段の事情がない限り本調査の開始後概ね150日以内に、次の各号に掲げる事項の認定を行うとともに、当該調査の結果をまとめ研究所に報告する。(1) 特定不正行為が行われた否か(2) 特定不正行為が行われたと認定したときは、その内容、特定不正行為に関与した 者とその度合、特定不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等 及び当該研究活動における役割 (3) 特定不正行為が行われなかったと認定したときは、告発が告発者の悪意に基づく ものであったか否か。 2 前項第3号の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 9月3日から150日以内約5か月以内っていったら、1月いっぱい調査することが出来るのに、12月19日に、ES細胞のコンタミがない状態でSTAP“様”細胞が樹立され、小保方博士が研究不正を行う理由が無くなったのに、それをもみ消すかのように12月25日に結果を取りまとめ、翌12月26日には理化学研究所を通して発表したのですよ。(調査委員会)第21条 研究所は、本調査の実施のため、研究所外の当該研究分野の研究者等外部有識者を含む調査委員会を設置する。2 調査委員は半数以上が外部有識者で構成することとし、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者のうちから、研究所が指名又は委嘱する。↑ って、調査委員会の委員に、久保田健夫(くぼたたけお)国立大学法人山梨大学大学院総合研究部環境遺伝医学講座 教授というかたがいらっしゃるのですが、(調査委員会報告書より)↓私は、ES細胞由来の胎盤が光らない画像(十分な露光が出来なかっただけのミス)と、STAP細胞由来の光るマウスの胎盤の画像も真正の画像だと判断しますので、若山博士も、小保方博士の4件の不正認定された事案についても、不正があったなんて全く思わないのですが、このレター論文の結論に関わる画像がおかしいのだったら、若山博士は不正認定されなければ絶対におかしいし、小保方博士の追加2件の不正認定はデタラメもいいところなのです。つまりですね、この桂調査委員会というのは、最初から、『ES細胞のコンタミでSTAP研究全ての説明が付き、STAP細胞なんて存在しない。』という、NHKや、毎日新聞や、日経サイエンスの誰かさんのような、STAP細胞そのものを闇に葬りたくてしょうがない人たちに、お墨付きを与えるための茶番なのでした。それで、「ES細胞のコンタミは闇に包まれたまま幕を引いた」というような、まるで小保方博士が犯人に決まっているような印象操作を行って、それに呼応したように、石川某というおかしな人が、小保方博士が窃盗犯だという馬鹿馬鹿しい刑事告発を行ったのです。 |
全体表示
[ リスト ]





