◆ BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会がNHKの放映した番組「NHKスペシャル」に関して小保方さんに対する「人権侵害あった」と勧告を行いました。(臨時稿その2)全然反省していないNHKの卑劣とBPO放送人権委員会の英断前回は、『NHKスペシャル 調査報告 STAP細胞 不正の深層』 (14.07.27)について、小保方晴子さんから訴えがあった人権侵害について、BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会が、『人権侵害あり』の結論を出したということについて書きました。2017年2月11日05時29分 朝日新聞デジタル記事によると、『人権侵害の勧告は、放送人権委員会の判断としては最も重く、1997年の同委発足以来8度目。同委によるとNHKがこの勧告を受けるのは初めてという』ことです。BPO放送人権委員会の『人権侵害有り』の勧告をメディアがネットで伝えたのが、産経新聞が2017.02.10の14:13で、毎日新聞の共同通信の情報を流用した初報が2017.02.10の14:39(最終更新15:31)でした。さっそくNHK NEWS WEBのサイトを覗いたのですが、それらしい記事が掲載されていません。NHK地上波総合1のニュース番組でBPOの勧告を報じるなら、タイミングとして、『NHKニュース7』 2017年2月10日(金) 19時00分〜19時30分だと、あたりをつけ、視聴予約をしました。どんどん時間が過ぎて行って、BPO勧告のニュースはもうないのかな?と思っていたら、番組も後半を過ぎた19:19頃、突然『BPOの勧告』のニュースが始まりました。全くの不意打ちです。最初の項目を見て、ないものだと諦めていたら、見逃していたところです!さすがは、誠意のかけらもない卑怯なNHKです ↓。※ ※ ※ 【武田真一キャスターによるアナウンスメント】 次です。 NHKが3年前に放送したSTAP細胞の問題を検証した報道番組で、理化学研究所元研究員の小保方晴子氏が人権を侵害されたと申し立てたことについて、BPO放送倫理・番組向上機構の委員会は名誉棄損の人権侵害が認められるとして、NHKに対し、再発防止に努めるよう勧告しました。これについて、BPOの放送人権委員会は今日、記者会見し、番組の一部について場面転換などへの配慮を欠いたという編集上の問題があり、小保方氏が、元留学生作製のES細胞を不正行為により入手して混入し、STAP細胞を作製した疑惑があると受け取られる内容になっているとしたうえで、名誉棄損の人権侵害が認められると指摘しました。【小保方さんの代理人、三木秀夫弁護士がコメントを代読】 国を代表する放送機関であるNHKから人権侵害にあたる番組を放送され、このような申し立てが必要となったことは非常に残念なことでした。本NHKスペシャルの放送が私の人生に及ぼした影響は一生消えるものではありません。』【NHK放送センター 東京都渋谷区の映像】 『BPOの決定を真摯(しんし)に受け止めますが、番組は関係者への取材を尽くし、客観的な事実を積み上げ、表現にも配慮しながら制作したもので、人権を侵害したものではないと考えます。今後決定内容を精査した上で、BPOにもNHKの見解を伝え、意見交換をしていきます。また、放送倫理上の問題を指摘された取材の方法については、再発防止を徹底していきます』としています。※ ※ ※【以上、放送番組の文字起こし引用全文完了。】 それで、その後NHK NEWS WEBを覗いたら、前回ご紹介した、BPOの人権侵害決定勧告の記事が掲出されていました。(既にNHKが削除)↓http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170210/k10010872201000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001↑ 記事UPの時刻が、『NHKニュース7』がBPOのニュースを開始した全く同じ19時19分!生放送のニュースなのに、NHKのタイムスケジュールは完璧なのです!ここまできたら神業です。問題は、これだけの技術を持ち、良心的でとても優秀な職員に事欠かないはずのNHKで何故こんな非道なことが起きるのか?ということです。録画カウントで言うと、BPOのニュースは30分番組のうちの19分41秒頃から22分45秒頃ですから、たった3分間の『NHKは、人権侵害なんてしてないし、悪くないもんね』というニュースです。それから、『NHKニュース7』及び『NHK NWES WEB』においては、19時19分なのですが、マスコミ各社にはこの反論コメントも含めた情報をそれ以前にFAX送信しているのです。前回ご紹介した、FAX送信の記事は、↓NHK、BPOに反論 小保方晴子氏への人権侵害認定の番組は「取材を尽くし制作したもの」2017年2月10日16時41分 スポーツ報知http://www.hochi.co.jp/entertainment/20170210-OHT1T50102.html ↑ に書かれているのですが、NHKの『ニュース7』の放映時刻でかつ、NHK NEWS WEBのUP時刻である19時19分より早い、16時41分時点で、NHKが反論して人権侵害を認めていないことを、NHKより先に他のマスコミが『印象操作の露払い』として報じることができたわけです。それで、前回のNHK NEWS WEB動画記事と、この記事の読み上げ原稿は殆ど同じなのですが、【テロップは若干異なる】この放送を観てまず腹が立ったのが、『3年前に』という言葉を2回も繰り返したことです。もう、まるで、さも小保方さんが3年前に済んだ話を蒸し返したストーカーであるかのような言い回しなのです。3年前なら、2014年2月10日で、まだNHKが小保方さんをチヤホヤと追っかけまわしていたころじゃないですか。BPOおいて一番重い判定である人権侵害番組に認定された“人権侵害放送局NHK”の『『NHKスペシャル 調査報告 STAP細胞 不正の深層』の放映は2014年7月27日なのですから、BPOの勧告にもそう書いてあるように日付を読むべきだし、遡りたいのなら、3年前ではなく、2年半前です。NHKは、例えば普段は事件の裁判結審等を報じる場合、『何年何月何日に起きた○○事件』と報道していますよね?それで、NHKは、これだけBPOの委員の諸先生が議論を尽くして勧告したもののうちの一つ、↓『委員会は、NHKに対し、本決定を真摯に受け止めた上で、本決定の主旨を放送するとともに』↑ をこんなふざけたニュースでクリアしたつもりなのですか?『BPOの決定を真摯(しんし)に受け止めますが、番組は関係者への取材を尽くし、客観的な事実を積み上げ、表現にも配慮しながら制作したもので、人権を侵害したものではないと考えます。今後決定内容を精査した上で、BPOにもNHKの見解を伝え、意見交換をしていきます。また、放送倫理上の問題を指摘された取材の方法については、再発防止を徹底していきます』↑ となっており、『人権を侵害したものではないと考えます。 今後決定内容を精査した上で、BPOにもNHKの見解を伝え、意見交換をしていきます。』↑ ということは、とりもなおさずNHKは、勧告における最も重要な結論の文言すら正確に放送せず、真っ向から勧告を否定し、 『“取材方法”はともかく(NHKは小保方さんに全治2週間の診断書付負傷をさせたときに謝りに行ったことをもって既に謝罪したつもり)、“報道の在り方”つまり、“内容については人権侵害はない”とし、局内に問題なんて無くて、“報道の在り方、内容が人権侵害に当たらない理由”を精査した上で“間違った勧告をしたBPO”とも意見交換する』と宣戦布告しているのです。例えば、今回とても公正で的確な判断を下されたBPOの放送人権委員会委員の先生の中には、城戸 真亜子(きどまあこ)さんがいらっしゃいます。BPOのサイトでの肩書は『洋画家』となっていますし、城戸さんのオフィシャルHPでも、画家としてのプロフィールのみ書かれています。でも、同時に城戸さんは、ご主人の経営なさっているプロダクション所属のタレントさんでもいらっしゃるわけです。今回の放送倫理・番組向上機構[BPO]の放送人権委員会 (正式名称:放送と人権等権利に関する委員会)委員の先生方が、濱田理事長がサイトの挨拶で、述べておられる放送倫理・番組向上機構 規約第3条の精神「民主主義を支える表現の自由と放送の自律性の保障の理念を基盤に、放送の社会的影響力や人権を見据えたBPO委員会の判断」を誠実に実践なさった結果導かれた、勇気ある判断に、私は大いなる敬意と感謝の念を持ちました。なお、放送倫理・番組向上機構[BPO]規約の【第2章 構成員】の条項(第5条〜第7条)を見てみましょう↓。http://www.bpo.gr.jp/?page_id=1102PDFファイルはこちら。↓ http://www.bpo.gr.jp/wordpress/wp-content/themes/codex/pdf/bpo/20130529BPOkiyaku.pdf ※ ※ ※ 規約と運営規則 BPO規約・運営規則 第2章 構成員(構成員)第5条 本機構の構成員は、次のとおりとする。(1) 日本放送協会(2) 一般社団法人 日本民間放送連盟(3) 一般社団法人 日本民間放送連盟会員各社 (4) その他理事会が承認した基幹放送事業者 ※ ※ ※(以上引用終わり) ↑ つまり、NHKはBPOの筆頭構成員であり、『構成員は、本機構および本機構の設置する委員会の審議、審理等に協力するとともに、その見解、要望等を尊重し、勧告を遵守する』とあり、BPOの運営費の一部はNHKが拠出する放送受信料で賄われているのです。さらに放送法上、NHKは我が国の規範たるべき国内基幹放送として規定されており、『豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行う』義務が課されているのです。↓http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM ※ ※ ※ 第三章 日本放送協会 第一節 通則《節名追加》平19法136 (目的) 第一五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。 ※ ※ ※(以上引用終わり) BPO筆頭構成員でかつ、放送法上の国内基幹放送局と位置付けられているNHKがBPOの勧告を否定したら、商業放送局に示しがつきません。つまりそのことは、とりもなおさず国民の貴重で有限の財産である公共の電波を使った公共性の塊である、テレビ放送における人権秩序の崩壊を意味します。いわゆる民放(民間の資本で設置されているだけで、公共の電波を使っている限り公共放送であることに違いはないはずなのですが)と呼ばれる営利で経営を成り立たせている商業放送局は、BPOの勧告に法的強制力が担保されていないにもかかわらず、自主的にBPOの勧告を尊重し、遵守します。視聴料を支払っている視聴者=日本国民の事を何とも思っていないからです。当然、その中には、今回NHKによって大きく人権を侵害されたとBPOに判定された小保方さんや、自死にまで追い込まれた笹井芳樹博士、他いまなお、NHKを筆頭にしたSTAP捏造という捏造報道によって、人権を侵害されたまま、苦しんでおられる厳然と存在している方々も含まれているのです。それで、NHK NEWS WEBは、どういうわけか、PDFファイル保存ができないので、私はプリントスクリーン保存をしたわけですが、記事をもう一度確認したら、すでに、NHKは、BPOの人権侵害勧告記事を削除しています!↓http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170210/k10010872201000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001↑ ということで、NHK NEWS WEBの記事については、私の前回の記事でしか見ることができなくなりました。↓http://blogs.yahoo.co.jp/metoronjr7/56333667.html |
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