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最近のテレビの話題では、年金・・・特に後期高齢者に関する保険問題が物議を賑わしているが、年金問題も解決しないで・・・自分の支払った年金に未払い期間があるなどと嘯く国、問題も解決しないのにその年金から保険料を天引きするという悪行三昧・・本当に困ったお役人たちです。笑えるのは、自分で国会議決に参加した当の本人が私も知らなかったという人さえいる、本当に議員は何をしているのか、嘆かわしいというより、やめちまえと言いたくなる・・・すでに話題も昔になって忘れられた税金もある・・そう贈与税です。みなし預金の問題から贈与税控除が50万から60万に変わり、そして今は110万迄贈与税の控除がある・・・また贈与税がかからないまれなケースを成立させているのも悪人・・・いや役人です。
税制調査会の御方々が自分の子孫への資産移転を考慮して都合の良いように贈与税や相続税を弄りまわし、自分の資産移転が終了するとと共にまた、自分たちの都合のよいように弄っている。 贈与税がかからない場合 (1) 法人からの贈与により取得した財産 贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には 贈与税ではなく所得税がかかります。 事業承継の場合に上手く使うことが賢い方法というますね。所得税との関係を考慮して1年単位 で非課税で積み上げる資産方法があるんですよね。 (2) 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、 学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。 しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのもの に限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金し たり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。 ここでは、夫婦や親子、兄弟姉妹となっていますね。孫というものにたいしては、すべて非課税 なんですよね。控除額を考慮しなくても非課税。 そっ、祖父母からの教育費というのは、すべて控除額に関係なく非課税。 法律の中にある文章の意味合いは、すべてでなく、漏れというのが妥当ではありませんが、 漏れがあるんです。 今回の後期高齢者の問題についてもあれだけの議員がいても誰も核心となる部分を理解してい なかった・・ということなんですね。?????? なら、そんな議員は要らんと私は思う。 もっと確信部分を追求してくださいよ。・・・・・と不甲斐ない国会議員の皆さんに苦言を 申し上げます。
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