【国内時事感想】 midnight165exp

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生前贈与とは、これが単なる【贈与】であります。 この場合は 贈与税の対象となり、年間110万円までは課税されません。 ただし、相続時精算課税制度を適用する場合は この〔110万円〕は適用されません。 (相続税法第21条の5 租税特別措置法第70条の2)


相続時精算課税制度を適用した場合は その贈与(当該適用の対象となる贈与者からの贈与に限る.以下同じ)により取得した財産については その適用に関する贈与により取得した財産(過去に当該適用を受けた贈与にかかる財産を含む)の価格の合計額が2500万円(当該贈与者が複数ある場合は、その贈与者ごとに計算する)までに達するまで贈与税は課税されません。 ただし、この控除額は贈与税の期限内申告書を提出した場合に適用されますから、期限後申告をした場合は 贈与により取得した財産の価格に税率を乗じて得た金額の贈与税を納付しなければなりません(最終的には相続税で精算される)。 課税される場合における税率は20%です。


この贈与者ですが、最初の適用時において あなたが その年の1月1日において20歳以上で 当該贈与者の直系卑属(子供や孫など)に該当し 当該贈与者の推定相続人である場合における贈与者(同日において65歳以上である者に限る)である必要があります。 また、当該贈与者からの贈与により財産を取得して相続時精算課税制度を適用した後は 当該贈与者からの贈与については相続時精算課税制度を適用しなければなりません。 その後において、当該推定相続人に該当しなくなった場合も同様です。


この相続時精算課税制度における当該贈与者が死亡したときの相続税ですが、当該相続時精算課税制度により取得した財産の価格を相続税の課税価格に算入し、納付した贈与税は仮払相続税として、確定相続税額から控除して納付すべき相続税額を計算することとなります。


なお、相続が発生した場合において 当該相続の開始前3年以内に 当該相続にかかる被相続人から贈与により取得した財産で贈与税の課税価格の計算の基礎の算入されるもの(相続時精算課税制度の対象となるものを除く)についても、相続税の課税の対象となります。 なお、その贈与について納付した贈与税についても これを仮払相続税とみなして納付すべき相続税を計算することとなります。

相続時精算課税制度 相続税法の第21条の9から第21条の18


ここで考えなければならないのは、相続時精算課税制度の適用を受けずに通常の贈与税(一般贈与課税)の適用を受けた場合、被相続人の死亡前3年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産以外の当該被相続人から贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受けないものに限る)については、通常の贈与税の納税で課税関係が完結することになります。 したがって、状況によっては その贈与の年分については相続時精算課税制度に適用を受けず、その後の年分の贈与について相続時精算課税制度を適用しないほうが総合的には有利になることがありますから、この点は熟慮する必要があります。


また、一般的に相続税よりも贈与税の税率が高いと言われますが、贈与税は課税価格(配偶者控除及び基礎控除(110万円控除)の適用後)が200万円までなら税率は10%(税率は相続税法第21条の7を参照)であり、資産規模によっては 生前に贈与をして 一般贈与課税により贈与税申告をしたほうが有利になる事例があります。 この点は、会計事務所に相談しましょう。


2007年4月1日現在の相続税法による。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1312492008&sort=1

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