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脅威増す中国への対処法と、自民党案で足りないこと
新「防衛計画の大綱」策定に望む
2013.06.04(火)織田 邦男:プロフィール (1)からの続き
第2次大戦におけるナチスドイツの英国本土攻略作戦で鍵となったのはドーバー海峡上空の航空優勢であった。英国は本土防空作戦「バトル・オブ・ブリテン」で航空優勢を維持することに成功し、ヒトラーの野望を挫くことができた。
日本が東シナ海上空の航空優勢を確保し続ける限り、日中間の軍事衝突を抑止することができるだろう。現在のところは東シナ海の航空優勢は我が方に利がある。だが、中国も航空優勢奪還に向け莫大な資源を投入しつつあり、日本が手をこまねいていれば早晩、日中逆転は避けられない。
即効性があるF15の能力向上改修 制空権に集中投資するにしても、一方で即効性ある施策が求められる。例えば、戦闘機を例に取ると、次期主力戦闘機としてF35導入が始まっているが、この戦力化は最短でも10年後となる。これでは中国との軋轢がピークを迎える時期に間に合わない。だが、現在の主力戦闘機F15の能力向上改修であれば3〜5年で戦力化できる。
防衛力整備には中長期的な視点が欠かせないが、「今ある危機」への対応には、現装備品の改修や能力向上といった即効性ある防衛力整備が求められる。今後は、従来通り中長期的観点からF35整備を粛々と行いつつ、「今ある危機」に対応するためにF15の能力向上改修を行うといったダブルトラックが求められるわけだ。
次に日米同盟の強化であるが、衰退しつつあるとはいえ、米国はいまだ強力な軍事力を有しており、対中戦略の要であることには変わりはない。米国防戦略指針で示した、アジア太平洋地域を重視(“pivot to Asia”“rebalance”)に日本は歩調を合わせ、エアシーバトルといった対中軍事戦略を真に実効性あるものにしなければならない。
米国との綿密な調整の下、米国軍事戦略との吻合を図った防衛力整備を実施し、これを支援していくことが肝要である。早急にガイドラインを見直し、日本の適切な役割分担を明確にし、日米同盟の更なる強化を図っていくことが求められる。
最後に、防衛法制の見直しについて述べたい。ダーウインの「適者生存」という観点からすれば、現在の安全保障環境に最も適応していないものは、装備でもなく、人員でもない。それは防衛法制である。
最も即効性があり、しかも金のかからない防衛力強化策である防衛法制の見直しは緊急の課題である。新防衛大綱で明確に位置付け、政府あげて全力で取り組むことが必要だ。
現在の防衛法制は、冷戦時代の遺物と言っていい。「有事、平時」の区分が明確であり、平時から有事へは、3カ月程度のリードタイムがあるとの前提で法体系が成り立っている。
当時の仮想敵ソ連による日本侵攻を仮想した場合、兆候を察知してから、実際の侵攻まで3カ月のリードタイムが想定されていた。その期間に自衛権発動の法的根拠となる「防衛出動」の国会承認を取り付ければいいとしていた。
冷戦後、安全保障環境は激変した。冷戦時の様な「有事、平時」という明確な境界が消滅し、「治安」なのか「防衛」なのか、あるいは「犯罪」なのか「侵略」なのか明確でなくなった。「前線」「後方」の区別もつかない。
しかも、何時、どこで、どういう事態が起こるか予測困難であるといったファジーでグレーな時代となった。尖閣諸島周辺における現在の緊張状態も、平時とも有事とも言えない、言わば「有事に近い平時」であろう。
こういう環境下での安全保障の要諦は、まずは危機を発生させないことであり、もし不幸にも危機が発生したら、それ以上悪化、拡大させないこと。そして短時間で既成事実を作らせないことである。
欠陥だらけの現行法制 このためには、危機が発生したら間髪を入れず適切な対応を取ることが求められる。自衛隊にはこの能力は十分にある。だが、現行法制が自衛隊の対応を困難にしているのが現実だ。
仮に尖閣諸島周辺で海上保安庁の巡視船が中国海軍艦艇から攻撃を受けたとしよう。反撃しなければ、「力の信奉者」中国は弱みに付け込み、さらなる海保巡視船への攻撃を招くだろう。そうなれば尖閣周辺の海保の実効支配は消滅する。1988年、中国海軍がベトナム海軍を攻撃してスプラトリー諸島(南沙諸島)の領有権を奪ったパターンである。
中国海軍の攻撃には、海自護衛艦で対処しなければ海保巡視船を防護することはできない。海自護衛艦の能力からすれば十分可能である。だが現行法制度では海自護衛艦は海保巡視船を防護することはできない。
海保巡視船を武力によって守ることは、個別的自衛権の行使にあたる。だが、個別的自衛権を行使するには「防衛出動」が下令されていなければならない。「防衛出動」が下令されていない平時であれば、自衛権は発動できず海保巡視船を守ることはできない。
隊法82条「海上における警備行動」で防護可能と主張する識者もいるが、これも誤りである。「海上警備行動」は過去2回発動された例がある。ただ、今の政治の仕組みでは、攻撃前の絶好のタイミングで「海上警備行動」が発令されることを期待することは難しい。
百歩譲って、絶妙のタイミングで政府が決断し、「海上警備行動」を発令したとしても、「海上警備行動」では、許容されるのは警察権の行使である。自衛権の行使ではないため、巡視船が攻撃される前に攻撃を防ぐ防衛行動は取れないし、巡視船が沈められてしまった後であれば撃退することは過剰防衛になる。
では航空自衛隊は、空から海保巡視船を守れるのか。能力は十分ある。だが平時の根拠法令がないため空自も身動きが取れない。自衛隊は諸外国の軍と違って、平時には法律で定められた行動以外は禁止されている。いわゆるポジティブリスト方式を採用しているからだ。
現行法制では「防衛出動」が下令されない限り、個別的自衛権の行使はできない。「防衛出動」は国会承認が必要であり手続きにも時間がかかる。また「防衛出動」は対外的には「宣戦布告」との誤ったメッセージと与える可能性が強いという別な問題点もある。
あわてて政府が「防衛出動」の手続きを始めたとしよう。国際社会は日本が1隻の海保巡視艇が撃沈されたのを口実に、中国に戦争を仕掛けようとしていると見るかもしれない。中国は当然、「悪いのは日本」と「世論戦」に打って出るだろう。米国民がそう理解すれば、日米同盟が発動されないことだって十分あり得る。まさに悪夢である。
実際問題として、海保巡視船1隻の被害では政府も「防衛出動」下令を躊躇するに違いない。結果として海自護衛艦がそこにいても個別的自衛権を行使できず、巡視船を見殺しにすることになる。現行法制では「防衛出動」へのハードルが高すぎ、結果的に自衛権さえ行使できなくなっている。これでは独立国とは言えまい。
筆者は、海保が中国海軍艦艇に攻撃されたら、いつでも直ちに武力を行使し反撃すべしと主張しているわけではない。最高指揮官である総理大臣が総合的に判断して、反撃すべしと判断しても、法制上それができない。つまり為政者の採るべきオプションが、現行法制によって大きく制限されている。それは独立国家として異常な状態だと主張しているのだ。
個別自衛権が行使できない矛盾の解消を 安倍晋三内閣はこのほど、集団的自衛権容認に向け、第1次安倍内閣で設けられた「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を再招集した。この懇談会の結論を受け、集団的自衛権が容認されれば、日本の安全保障上、一歩前進には違いない。
だが次なる問題点が生じる。平時、集団的自衛権が行使できるのに、個別的自衛権が行使できないという明らかな論理矛盾が起きる。つまり米艦艇は防護できても、海保は守れないといった、およそ独立国としてあるまじき事態が生じ得るわけだ。
グレーでファジーな時代にあって、事態を拡大させないため、間髪を入れず対応しなければならない安全保障環境にもかかわらず、現行法制はそれに追随できていない。問題の解決策はある。防衛出動が下令されなくても、状況によって個別的自衛権(通称「マイナー自衛権」)を認めることだ。たぶん激しい法律論争、憲法論議となるに違いない。
だが、この状態を放置すれば、ダーウインが言うように、やがて日本は自然淘汰されるだろう。日本国家・国民の安全を確保し、主権を守り、独立を維持するための防衛法制の見直しは何より最優先課題なのである。
自民党によってまとめられた新防衛大綱策定への提言を見ると、網羅的でよくまとまっている。だが、緩急軽重、優先順位が明確でないところが最大の難点である。憲法改正や安全保障基本法といった提言はある。だが、「今ある危機」に対応するうえでの時代遅れの防衛法制の問題点について、深刻な問題意識が感じられないのは残念である。
提言には防衛政策の基本的概念として、従来の「動的防衛力」に代わり「強靱(きょうじん)な機動的防衛力」を提示するとか、弾道ミサイル発射基地など策源地(敵基地)攻撃能力保有の検討といった文言が羅列されている。だが、差し迫った対中戦略からすればいずれも枝葉末節である。
新防衛大綱では、これから最も厳しい10年を迎えるという深刻な情勢認識の下、対中国「関与政策」遂行に焦点を絞り、防衛・外交政策、防衛力整備、そして防衛法制の改善へと、国家としての明確な方向付けをすることが求められている。 JBpress.ismedia.jpより引用
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