ミッドウェー海戦研究所

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「任官辞退の防大卒業生に250万円」の功罪
95%が自衛隊員になる事実を前向きにとらえよ
MSN産経ニュース(1月22日)によると、防衛大学校卒業生で任官を辞退する卒業生から授業料・入学金に相当する約250万円を償還金として徴収することになったとのことである。また任官後6年以内に退職する卒業生からも在職期間に応じて徴収するとのこと。
 
 理由はより多くの幹部自衛官を確保することと、一般大学生との不公平感をなくすというものである。要するに1人でも辞退者を減らしたい、ということと同じ学士をもらえるのに一方は金を払い、一方は税金で衣食住手当付きでうらやましいという感情に配慮したということらしい。
 
 仮に20人任官辞退者が出れば合計5000万円が国庫に入って、それでいわゆる「任官辞退問題」は解決ということで話題にならないようになるのだろうか。また国立大はもちろん私立大学も相当の税金をつぎ込んでいるが、各大学の建学精神・目的にそぐわない学生や卒業生に償還金は求めないのか。
 
http://img3.afpbb.com/jpegdata/thumb200/20100322/5525729.jpg防衛大学校卒業式で帽子を投げる卒業生〔AFPBB News
 
 結論から言えば、6年の義務年限に特段の異論はない。しかし約250万円の償還金の効果は逆になるだろう。
 
 より多くの自衛官を確保したいのなら、その処遇を向上させるのが第一である。処遇といっても給与の話ではない。自衛隊・自衛官に対する正当な社会的評価である。
 
 さすがに40〜50年前のように、小学校の教室で自衛官の子弟に対し、クラス全員の前で「君たちのお父さんは人殺しの練習をしている。自衛隊は憲法違反だから、自衛隊を解散して国土建設隊にした方がいい」などと、担任教師が父兄の職業による差別発言をするようなことはなくなったとは思う。
 
 しかし近年でも、海外派遣される自衛隊部隊の見送りや激励を、あえて避けてきた総理や、自衛隊の高級幹部会同を最高指揮官たる総理が無視をして出席をしないということもあった。
 
 そのような政治のリーダーシップから生まれる、自衛隊に対する不当に貶められた風潮の中で育った子供たちが、18歳になって国家防衛の志に燃えて防衛大学校に大挙押しかけるなどということはあり得ず、黙っていても卒業生が自衛隊にぜひ入りたいなどということにはならない。そこがまず政治のリーダーシップで改善すべきところだろう。
 
 最近でこそ、自衛隊の国際協力活動や、災害派遣の活動を見て、自分も人の役に立ちたいと、防衛大学校を志す若者も増えたが、受験料がタダだからとか授業料がいらないのでといった理由で入学してくる場合が大半と思われる。
 
 そういう若者たちであっても防衛大学校の教育で、ほとんどのものが自衛隊幹部に任官するようになるのである。確かに任官辞退者はいる。しかしその数は400人前後の卒業生のうちの10〜30人程度で、ここ数年の平均は5%程度である。
 
 国の防衛の重要性など中学・高校で教わったこともなく、したがって自衛隊の存在意義などほとんど考えたことのない現代の若者が4年間の防衛大の教育で95%が任官するのである。
 
 これは防衛大学校の歴代学校長や教授方の努力、また特に自衛隊の先輩である指導教官の学生に対する情熱あふれる教育やカウンセリングの成果なのだが、マスコミも政治家もなぜかこの95%に注目せず、辞退者の5%を問題にしたがる。
 
 高い金と時間をかけて行った事業仕分けは目標の95%を達成できたのか。
 
 衣・食・住がタダだという。それはその通りである。しかしこれは教育のためであって、学生もしくは父兄の経済的負担軽減のためのサービスではない。
 
 防衛大学校へ入ると、学生という身分を持つ自衛隊員になる。貸与された制服にはアイロンをかけ、清潔に保ち、靴も必ず磨き、きちっと着こなして授業を受けに行く。
 
 定期的に行われる上級生による服装点検もある。上級生は、下級生に後ろ指を指されないように服装態度を自ら律し上級生らしさを維持しなければならない。ジーパンTシャツで授業を受けるということはありえない。
 
 食事も箸の上げ下げから、基本的なマナーを学ぶ場でもあり、各国の軍人将校との交流で神経を使わずともマナーに従って楽しく会食できる程度にまで身につけさせる。
 
 また居住も全寮制と言われていて、まるで至れり尽くせりに思われている。まさに至れり尽くせりである。しかしそれには教育の観点からはという前提が付く。繰り返すが、決して学生もしくは両親の経済的負担の観点ではない。
 
 この全寮制こそ防衛大の防衛大たるところである。全学生で「学生隊」という組織を構成し、その下に「大隊」を寮に相当する学生舎という建物を単位に編成し、さらにフロアごとの「中隊」「小隊」に分かれる。
 
 学生隊から小隊まで、指名された4年生の学生が、学生隊学生長、大隊学生長、中隊学生長などのポストに就き、一定の権限を与えられ指揮・指導的立場の経験をする。
 
 この学生舎生活は一口で言えば、自衛隊の部隊生活と同じく、朝の起床から、清掃、食事、朝礼などすべて日課時限に従って動いていく。その中で学生長を中心とするある種の自治機能もあり、自主自律の精神も養う。いわゆる大学の「学生寮」といったイメージとは全く違う。
 
 中隊は、十数個の「室」からなり、この「室」は各学年2名を基準とする8人で編成される。この自習室兼居室と寝室からなる「室」が学生隊の最小単位なのだが、ここで上級生のリーダーシップ、下級生のフォロワーシップを体験し学ぶことになる。
 
 学年ごとに分かれて受ける授業及び運動部などのクラブ活動以外の生活はすべてこの「室」単位で、あたかも家族のような単位であって文字通り寝食を共にする。
 
 4年生は最上級学年及び「室長」または「副室長」としての威厳と指導力を、3年生は2年の至らぬところを教育するサイレントプレッシャー、ある意味少しノンポリを、2年生は直接新人1年生を指導する鬼軍曹役を学ぶ。
 
 1年生は最下級生として部屋の掃除から学生舎の廊下・トイレ掃除、上級生の靴磨きまで、分刻みの日課時限の中で、あらゆることをこなしていかねばならない。
 
 食事は10分、風呂は15分、小銃の分解手入れも、ワイシャツのアイロンがけも5分でできるという生活を身につける。そういった生活を通じて、規則には従うという遵法精神、時間厳守、計画的行動、整理整頓などの文化を学ぶ。
 
 自分の部屋の下級生が他の上級生に指導を受ければ、直ちに室長はことの理非を正して、不合理な指導であれば、その指導をした学生に反論してかばってくれる。土日などの外出時には、上級生は下級生に食事や、酒をおごったりすることもあり、文字通り「室」の8人は家族同然になっていく。
 
 2年生は1年生にとってうるさい先輩ではあるが一番親身に面倒を見てくれる関係でもある。また1年生にとって4年生は本当に立派に見えた。頭が切れ、言うことが素晴らしく、スポーツもでき、服装態度、見た目もかっこよく、敬服するという言葉を実感したものである。
 
 そして4年間の生活で、下級生の信望を得て、統率力を発揮するにはどうあるべきかを学んでいく。大変そうな生活だと思われるだろうが、実際大変である。特に1年生の最初の3カ月くらいは。
 
 したがって最初の数カ月でなじめず退学していく学生もいる。しかし人間慣れるものである。規則、ルール、マナーといろいろ言うが、つまるところそれらは集団生活をより円滑に行い、お互いの摩擦を少なくするためのものである。
 
東日本大震災から1カ月後の4月11日、宮城県気仙沼市で地震発生時刻に黙祷する自衛隊員〔AFPBB News
 
 また軍事的組織が機能発揮するのに必要な文化としてできてきたものが規律や躾などであって、それを理解納得し、慣れてくれば苦痛でなくなるどころか快適でもある。中に入ってなじんでしまえば外から見るほど大変ではない。
 
 そういう全寮制の生活でおまけに衣・食がタダでいいな、というなら「その通り、君は自衛官に向いている。ぜひ防衛大学校へお入りなさい」と言うだけである。現在は女子学生も入っており、筆者が学生だった当時とは多少様相も変わってはいるだろう。
 
 確かに、団体生活に向いている人には、なじむのも早く、快適に過ごしていくのだが、兄弟の数も少なく小さい時から個室の生活をしていて、面接試験はあるものの学科試験主体で入ってくる新入生がすべて順応できるとも言い難い。
 
 どうしても順応できない人は早めにやめていくということは先に述べたとおりだが、これはどこの世界にもあり仕方がない範疇である。しかし団体生活に違和感を覚え、いつやめようかと悩みながらも、せっかく志した道だからと何とか4年間頑張りとおしたという学生も少なくない。
 

 陸海空自衛隊の職域は極めて広く、典型的団体生活である防衛大学校の学生舎生活(寮生活)に完全にはなじめなかったとしても4年間頑張ったほどの学生なら、必ずふさわしい職務、職域があり、多くの卒業生が広く活躍しているのは、周知のとおりである。任官した後も悩みつつも自分の部下ができることで吹っ切れて、心機一転、大成した卒業生も少なくない。


(2)へ続く
 
JBpress.ismedia.jpより引用
 
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決して偶然ではないトルコの大復活
政治経済力をつける歴史的・地理的必然性
ルコの勢いが止まらない。ロシアではウラジーミル・プーチン氏が再び政権に就いても「石油頼み」は変わらないとされるが、隣国であり経済的に結びつきも強いトルコでも、レジェプ・タイップ・エルドアン首相率いる公正発展党(AKP)がやはり長期政権を維持しながら、安定した国家運営を見せている。
 

盤石な政治基盤を固めつつあるトルコのエルドアン首相

http://img3.afpbb.com/jpegdata/thumb200/20111122/8120110.jpg議会で演説するトルコのエルドアン首相〔AFPBB News
 
 周辺諸国の危機が相次ぎ、国内でも独裁化の傾向が時に指摘されながらも、単に経済的な規模の拡大だけではなく、安全保障や外交でもその存在感を急速に増している。
 
 自信を得たトルコは、半ば西欧に押しつけられてきた(?)「神話」の見直しにも着手したようだ。
 
 「オスマン帝国はEUより300年前に『単一市場、単一通貨、単一法典』を実現していたのだ」
 
 これは、一昨年出版された『第2オスマン帝国』(Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire, Cambridge University Press, 2010)という作品の一節である。
 
 この『第2オスマン帝国』というタイトルから、歴史好きの読者はローマ帝国史やドイツ帝国史などを想起するかもしれない。
 
 あるいはユーラシアのトルコ系(チュルク系)諸国、すなわち中央アジアの国々とトルコ共和国を結ぶ新たな汎チュルク圏連帯とか、旧オスマン領のバルカン・北アフリカ・アラブ諸国との連携を強めるいわゆるネオ・オスマン主義外交を思い浮かべる読者もいるだろう。
 
 しかし、実際には本書は上記のいずれにも当たらない純然たる歴史書かつ学術書である。従来は停滞ないし衰退・混乱の時代とされてきた17世紀のオスマン社会を、当時の西欧社会の変革も念頭に置きながら、新たな帝国秩序樹立の変革期として捉え直している。
 

英国では正当化され、オスマン史では否定され・・・

 本書冒頭で筆者は次のような象徴的な問いを投げかけている。英国においてチャールズ1世を処刑した1649年のピューリタン革命やジェームス2世を退位に追い込んだ1688年の名誉革命は肯定的に評価される。
 
 しかし、ちょうど1年ずれたオスマン朝における皇帝殺害や廃位(1648年、1687年)は、帝国衰退と混乱の象徴とされてきた。
 
 ところが、ある種の「民意」を背景として王権を制限したという意味において、英国の革命とオスマン朝のクーデターはともに「民主的な」出来事である。
 
 実際には、戦争指導者としての皇帝とその奴隷中心の軍事独裁体制から、商業にも精通した国家エリートや商業活動における裁判に詳しい法律家などが中心の「市民」国家へ、オスマン朝が変貌を遂げた象徴的な出来事であることを本書の中で指摘する。
 
イスタンブールのアヤソフィア(聖ソフィア寺院)は世界文化遺産〔AFPBB News
 
 著者の視点は必ずしも「革命的」ではないようだ。日本でも近年優秀な研究者を輩出しているオスマン学者の間では、実はこうした理解はこの30年ほどでほぼ共通認識となってきたとされる。
 
 最近出版されたばかりの小名康之編『近世・近代における文書行政』(有志舎)の中でもオスマン史家の小笠原弘幸氏が同様の指摘を行っている。
 
 筆者はオスマン朝史を専攻しているわけではないので、学術的な評価を下すことは控える。
 
 しかし、世界的な交易活動との関連も含めて当時のオスマン朝政治社会を描こうとする姿勢や、西欧史を強く意識している比較史の視点、加えてトルコ出身・米国で活躍する学者が英語で記したオスマン帝国論として、少なからぬ意義を本書に見いだすことができるように思う。
 
 なお、著者のバキ・テズジャンは、トルコのビルケント大学を卒業後、米国のプリンストン大学で博士号を取得し、現在はカリフォルニア大学デイビス校准教授を務める。
 

近世史の見直しと「現代」への問い

 本書は『第2オスマン帝国』という名前を与えて、従来の「衰退シンドローム」的な見方からの脱却を図っている。こうした「歴史の見直し」、とりわけ「近世」という時代のとらえ方について再考する動きが各界で広がりつつある中で著されたという点も重要である。
 
 日本でも、江戸時代のとらえ方などがこの20〜30年で大きく変わった。裏返せば、ポストモダンなど死語のようで、実際には学術的な検討はまだまだ多くの余地が残されているということでもあろう。
 
 むろんオスマン帝国とトルコ共和国は全くの別物で、その点もまたしっかり認識する必要がある。西欧がなぜ台頭したのかという問いも忘れてはならない。また、昨年夏のイスタンブール滞在中も感じたが、現地ではクルド情勢を含めて内政・外政ともに相当厳しい状況も存在する。
 
 ただし、こうした学術界の動きを見ても、トルコの台頭は偶然でも一過性のものでもないようだ。紆余曲折が予想されるものの、今後も経済的に自信をつけた非西欧諸国における学術動向にも目を向けていく必要があろう。
 
 また、このことは、まさに本書を「ロシア欄」で取り上げる理由の1つである。西欧との関係や資源国としての尺度でしかなかなかとらえないロシアの問題点について、比較の視点からも様々な示唆を得られるように思える。
 
 自国の特殊性を強調したり、あるいは一方的な西欧化こそ善とするような、両極端かつ西欧一辺倒な「近代的」発想からいったん自由になる必要があろう。そして、全く同じことが日本についても言えるのではないだろうか。
 

日本語での情報の拡充と英語での発信の重要性

 また、本書の内容とは直接の関係はないが、英国史など西欧史に比べるとアジア史は圧倒的に研究書の翻訳が足りないとも感じた。確かに専門の研究者は英語・現地語で対応するし、マーケットがこれまで比較的小さかったことが理由だろう。
 
 このほか、翻訳が研究業績としてあまり評価されないという斯界の問題もある。しかし、本書のように知的啓発に富む作品は是非邦訳され、歴史好きのビジネスマンや大学生にも読んでいただきたいと思う。そもそも同じ歴史学者でも、他地域について教科書程度の知識しか持ち合わせないことも多いのである。
 
 筆者が授業で(実行の度合いはともかく)議会や憲法導入がオスマン帝国では日本より早かったと言うと、たいていの学生はとても驚く。
 
 イスラム国に対する偏見がはびこる理由は、日本語でアクセスできる良質な情報がいまだに相対的に少ないことにも求められるかもしれない。ただし、オスマン帝国史など最近日本語でも良質の研究書が増えつつあり、是非書店などで手に取っていただきたいと強く思う。
 
 また、従来よく言われていることであり、過度に強調すべきではないが、トルコと日本の歴史のパラレルな部分など改めて興味を引かれる。
 
 筆者はテズジャン氏とは面識がないが、彼が学んだプリンストン大学のオスマン学・トルコ史には共通の知人が多い。昨年スタンフォードの学会で知り合った1人と交わした移動のバンの中での会話は楽しかった。
 
 筆者と同世代の彼は、自分の親世代は皆エンジニアなど技術者志望であったが、次の自分の世代は「食えない学者志望」だと笑っていた。自分も企業戦士・技術者の息子世代で、叔父たちが日本企業の技術者だったことを伝えると、ずいぶんと打ち解けた。
 
 もっとも「食えていない」と言っても向こうはプリンストンで学位を取っている。英語での発信力には雲泥の差がある。
 
 繰り返しだが、これからは欧米で教育を受けたアジア研究者の躍進にもきちんと目を向けていかなければならないのであろう。「知の循環」という意味では人文学にとどまる話ではないように思える。
 

 限界が様々に指摘される中で、知的なグローバル世界の可能性を考えさせる読書であった。


JBpress.ismedia.jpより引用

 
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良識ある日本国民の皆様には、片山さつき参院議員が在日外国人への生活保護支給問題について発言したのはご存知だと考えます。
 

在日外国人の“生活保護”急増!なんかスッキリしないぞ

 
全国の生活保護受給者が急増している。昨年7月時点で、戦後混乱期で過去最多だった1951年度(月平均)を突破して、約205万人という過去最多となったのだ。こうしたなか、在日外国人への支給率や増加率がひそかに注目されている。国や地方自治体の財政を圧迫する問題に、自民党の片山さつき参院議員が切り込んだ。
 
 「生活保護費は2010年度で3・3兆円。このうち仮試算で1200億円弱も外国人に払っている。保護率は日本人の2、3倍。3分の2が朝鮮半島出身の方だ」
 
 生活保護は、憲法第25条により国民に保障される権利だが、特別在留資格を有する外国人や中国残留孤児の親族なども人道上認められている。
 
 だが、その構成を見ると歪さは否定できない。片山氏が説明する。
 
 「昨年12月の速報値によると、全生活保護受給者数は208万7092人で、外国人の生活保護受給者数は7万3493人。日本の人口は約1億2000万人、受給資格を有する在日外国人数は137万人なので、全体に占める割合は1・6%と5・5%になる」
 
 つまり、在日外国人への支給が、日本人の3倍以上なのだ。さらに最近、在日外国人の生活保護受給の伸びが著しいという。片山氏は続ける。
 
 「全生活保護受給者に占める外国人の割合が増えている。05年度には3・18%だったが、11年の速報値では3・52%まで上昇した」
 
 片山氏は「外国人の保護は、本来はその国の領事館がやるべきことだ。例えば、韓国では日本人は生活保護を受けられない。受給できるのは、韓国人と結婚して未成年の子どもを養育する場合に限られる」と、在日外国人への生活保護支給が国際法上の“相互主義”に反する可能性を指摘して、こう語った。
 
 「日本人が生活保護を受ける場合、本人の経済状態や扶養できる親戚がいるかどうかなど、綿密な調査が行われる。しかし、外国人については、領事館に『本国に親戚がいるかどうか』を問い合わせるだけ。事実上、外国人の方が簡単に生活保護を受けられる仕組みになっている」
zakzak)抜粋
 
>「生活保護費は2010年度で3・3兆円。このうち仮試算で1200億円弱も外国人に払っている。保護率は日本人の2、3倍。3分の2が朝鮮半島出身の方だ」
 
私は本ブログ3月18日の記事で、3月16日の参議院予算委員会で片山さつき議員が、在日外国人の生活保護費問題と、在日外国人生活保護・不正受給者の増加は民主党政権によって行われた部分があると指摘したことを書き記しました。
 
片山さつき参院議員が、3月16日の参議院予算委員会と、上記の記事で述べている在日外国人への生活保護費について、金額・人数・全体に占める割合・外国人生活保護受給世帯の国籍をまとめました。
 
金額
2010年度
生活保護費:3.3兆円
うち在日外国人(仮資産):1200億円(3.6%)
在日外国人のうち韓国・朝鮮人:800億円(3分の2)
 
人数
2011年12月(速報値)
全生活保護受給者数:208万7092人
外国人生活保護受給者数:7万3493人(3.52%)
 
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2009年度の外国人生活保護受給世帯数の国籍
(外国人世帯は35、035世帯)
1位:韓国・北朝鮮 24,827世帯
2位:フィリピン   3,399世帯
3位:中共      3,354世帯
 
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全体に占める割合
全生活保護受給者数:1・6%
受給資格を有する在日外国人数:5・5%
 
つまり、在日外国人生活保護受給者は、生活保護費の約3・6%を受給し、約3・52%を占めて、日本人の受給率より3以上倍も高いということで、外国人生活保護受給世帯の世帯主、約70%が韓国・朝鮮籍です。
 
>生活保護は、憲法第25条により国民に保障される権利だが、特別在留資格を有する外国人
 
日本国憲法第3章は「国民の権利及び義務」と題して、日本国憲法第10条から第40条まで、基本的人権・国民の義務などについての規定をしていますが、ここでいう国民とは、法律で定められた日本国民のことです。
 
日本国憲法第二十五条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定して、生活保護法で定められた適用対象とは日本国民のことですから、在日外国人への生活保護は適用対象外で認めていません。
 
在日外国人への生活保護は、1954年(昭和29年)の旧厚生省社会局長通知で、「当分の間、生活が困窮している外国人に対しては」と、生活保護法の準用措置になっていますが、当分の間が50年以上も続いているので廃止すべきです。
 
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」

一 生活保護法 (以下単に「法」という。) 第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
 
 
>中国残留孤児の親族なども人道上認められている
 
中国残留孤児ではなくて、「満州国残留孤児」と呼称するのが歴史的に正しいのですが、怪しい中国残留孤児が存在していますし、生活保護受給の問題も起きました。
 
大東亜戦争の終結間近、1945年8月9日に「日ソ中立不可侵条約」(日ソ中立条約には相互不可侵の条文がある為)を一方的に破棄したロシア(旧ソ連)が、満州国、日本の樺太へ侵略を開始しました。
 
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当時の満州国には多くの日本人が居住していましたが、ロシアの侵略はまさに鬼畜そのもので、民間人の大量虐殺・日本人女子への集団強姦など、多くの日本人が犠牲になりました。
 
満州国で戦乱に巻き込まれるなど、肉親と離別をして孤児になってしまい、日本へ帰ることができないで満州国への残留を余儀なくされた、満州で養父母に育てられた日本人が「中国残留孤児」・「中国残留邦人」です。
 
2008年11月に、「中国残留孤児」として日本国籍を取得した日本人姉妹の親族として、2010年5月から6月に来日した中共人48人が、入国直後に 大阪市 に生活保護受給を申請して32人が受給して問題になりました。
 
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この姉妹の母親は自称福岡出身の日本人で、1926年に中共人の夫と中共の福建省に渡って姉妹ら10人の子供を産んで、大東亜戦争中・終結後も姉妹は母親と中共で生活をしていたのですから、これは中国残留孤児ではありません。
 
姉妹の母親は1997年に帰国した際、日本に出生届が出されていなかったために日本国籍を取得できませんでしたが、1926年に中共に渡った母親が生まれたのは日韓併合頃、当時の日本は戸籍制度が整っていたので変な話しです。
 
つまり、姉妹の母親は、厚生労働省の「法律上、中国残留邦人等の方々とは以下の要件に該当する方々です」の要件を充たさなかったのでしょうから、中国残留孤児として日本国籍を取得した姉妹も、本当に日本人かはわかりません。
 
厚生労働省

※法律上、中国残留邦人等の方々とは以下の要件に該当する方々です(詳細は厚生労働省中国孤児等対策室、又は都道府県、市区町村の援護担当課にお尋ねください。)。

1.昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下で日本に引き揚げることなく、同年9月2日以前から引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方で、同日において日本国民として日本に本籍を有していた方。
2.1に該当する方を両親として昭和20年9月3日以後中国又は樺太の地域で出生し、引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方。
3.1及び2の方に準ずる事情にある方。
 
元警視庁通訳捜査官の坂東忠信氏は、著書『日本が中国の「自治区」になる』で、「日本に滞在する残留孤児関係者のほぼ九割が偽物」と指摘して、他人の戸籍を買う・役場に根回しして虚偽の公正証書発行などの手口があるとしています。
 
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「不法滞在マニュアル」から「生活保護受給ガイド」「風俗嬢募集」まで 特集 日本人は知らない「中国語新聞」のとんでもない中身
  
また、別の新聞を繰ると目に付いたのは、<華人も生活保護の申請が可能>という見出し(7月8日付「東方時報」)。今年6月、来日直後の中国人48人が、 大阪市 に生活保護の受給を申請したと報じたのを、ご記憶の方も少なくあるまい。
 
そこで厚労省社会・援護局保護課に尋ねると、
「生活保護法は日本国民が対象ですが、1954年の厚生省社会局長通知で、外国人にも準用されています。在留資格は法務省入管が判断することで、厚労省は福祉の立場から外国人も日本人同様、生活保護の対象としています」
 
縦割り行政の盲点が鮮明に浮かび上がるが、そこを突いたのが「東方時報」の記事なのだろう。生活保護受給が在日中国人の<ホットな話題>とし、
 
<生活保護を受給した場合、在留資格を更新できるのか、永住資格や帰化の申請に影響はないのか等につき、本紙記者が厚労省、入国管理局に取材し、権威ある回答を得た>
と自慢したうえで、その受給資格について、細かく書き連ねるのである。
(週刊新潮2010年9月16日号)抜粋
     
韓国籍の元暴力団組員は、生活保護費受給は5年間で1800万円にもなって、このうち医療扶助として700万円、通院のタクシー代が1ヶ月に7万円支給でしたが、医療機関は1回行っただけの接骨院ですし、他にも外国人不正受給者はいます。
 
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一方で、日本人の審査が厳しくて、私は本ブログ1月28日の記事にしましたが、札幌で姉妹の遺体が発見されて、市役所に生活苦などを訴えていた姉が脳内血腫で急死した後に、知的障害のある妹が凍死したという連鎖的な悲劇が起きました。
 
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似非人権派がパワハラと批判したことですが、3月に 京都府宇治市 の職員が生活保護を申請した母子世帯の女性に、異性と生活することを禁止して、妊娠出産をした場合は生活保護に頼らないと、誓約書に署名させたことが問題になりました。
 
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女性に恋愛を禁止させたなら人権侵害ですが、男性と同居することは住宅扶助で借りる住宅と、料金が免除される水道・NHKも無料で使用させることで、実際に、生活保護費目当てに偽装離婚をした男女が同居をすることがあるので誓約させたのです。
 
また、妊娠出産の医療費も免除されるのですし、結婚もしない、費用も払わない男女の間に産まれた子供は幸せなのか?、と、子供の将来を考えれば、妊娠出産をする時には自立した生活が出来るようにと誓約させたことは当然です。
 
自民党の「生活保護プロジェクトチーム」がまとめた生活保護改革案は、生活保護給付水準を10%引き下げるなど、全体で歳出を8000億円削減するとしていますが、在日外国人への生活保護を廃止すれば、年間で約1兆円の歳出削減になります。
 
私のブログへ御来訪下さる方より、「外国人生活保護が1200億円・・・1200億あれば海自イージス艦1隻買えます」とのご意見を頂戴していましたが、外国人の面倒を見ることよりも、国防費に充てることこそ国民の生命を守れます
 
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生活保護は憲法、生活保護法が規定している日本国民で、障害のある方、急病や怪我で働けない方を救済するためには必要な制度ですが、働けるのに働かない、パチンコなど遊興費に使う不正受給者は、自衛隊員の身の回りの世話をさせて働かせるべきです。
 
良識ある日本国民の皆様、外国人生活保護についてご考慮下さい。
 
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転載元転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘

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