ミッドウェー海戦研究所

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海上自衛隊

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ホルムズ海峡封鎖:現行法令下の派遣で大丈夫か
万が一実施されれば日本経済失速は不可避に
2月20日の新聞報道によると、国営イラン石油公社は19日、ロスタミ・カセミ石油相のEUへの禁輸指示に基づき、英国とフランス石油会社への原油販売を停止した。イランの核開発疑惑に対する欧米諸国を中心とした制裁措置に対するイラクの対応が次第にエスカレーションしつつある。
 
 本年初頭にイランのモハンマド・レザーラ・ラヒーミー第1副大統領は、「イラン・イスラム共和国に対して石油の禁輸が科せられた場合には、一滴の石油もホルムズ海峡を渡ることができなくなるだろう」と発言。
 
 これに対し、米軍事当局はホルムズ海峡をコントロールするイランの能力に対する疑問を呈したが、イラン・イスラム共和国海軍ハビーボッラー・サイヤーリー司令官が直ちに「ホルムズ海峡の封鎖はイランにとって一杯の水を飲むのと同じくらい容易だ」と反論した。
 
 我が国においては、2月10日の衆議院予算委員会において野田佳彦総理は、「日本のエネルギー源をそこに頼っていることを考えれば、ホルムズ海峡で何か起きた時を想定し、その前とその後にできることを含め、議論は当然やっておかなければならない」と答弁し、「特別措置法や海外派遣の一般法という段階ではない」とも述べた。
 
 この答弁を受けた形で、自衛隊がホルムズ海峡封鎖の対処計画の策定に入り、原油輸送のタンカーを護衛するため海上警備行動に基づく護衛艦派遣と、軍事衝突後の戦後処理で機雷を除去する掃海艇派遣の2案が柱であると翌11日の産経新聞が報道した。
 
 我が国は法治国家である。従って、自衛隊が行動あるいは活動を行う場合は、それを担保する法的根拠が必要である。野田総理が答弁したように、現行の法令の下で海上自衛隊はどのようにホルムズ海峡封鎖に対応できるのであろうか。
 
 海上自衛隊が「できること」と「できないこと」を明確にし、戦闘行動以外の活動(MOOTW:Military Operation Other Than War)に防衛力を活用することが多くなった情勢を考慮し、将来の取るべき方向を考察してみたい。
 

ホルムズ海峡とは

 ペルシャ湾とインド洋側のオマーン湾を結ぶ海峡であり、北にイラン・イスラム共和国、南にオマーンの飛び地には挟まれている海峡である。
 
 海峡の北側には、イランのケシム島をはじめ複数の島々があり、海峡幅は40キロメートル、最大水深190メートルである。
 
 イランはこの海峡に国連海洋法条約に基づく領海12海里を主張している。海上における衝突を防止するためオマーン湾からペルシャ湾に進入する航路帯及びペルシャ湾からオマーン湾に抜ける航路帯、いずれも幅3キロが設けられている。
 
 ペルシャ湾進入の航路帯は、イランの領海内を通過することとなり、イランは「善意により」領海内通過を認めていると主張している。
 
 イランの主張は、イランは国連海洋法条約に署名はしているが批准はしていないため、国連海洋法条約が規定する国際海峡の通過通行制度を受け入れる義務を負っていないことを根拠にしている。
 
 世界の原油の約2割(イラク:3.2%、イラン:9.6%、サウジアラビア:28.8%、カタール:11.8%、UAE:20.4%)がタンカーによりホルムズ海峡を通峡している。
 
 また、日本向けの原油の約8割がここを通峡しており、ホルムズ海峡封鎖の事態になれば、日本にとって第3次石油ショックが到来することとなる。いやそれ以上の事態が生起する恐れがある。
 
 
 福島第一原子力発電所の事故の影響で今春以降我が国における稼働原発が皆無となり、原発による約3割の電力供給を代替できる石化エネルギーが入手できなければ、「Always3丁目の夕日」の時代〜1960年代に逆戻りとなる。
 
 発展するアジアの中で、独り取り残された日本となりはしないか。背筋の凍る思いがする。
 

イランにホルムズ海峡を封鎖する能力はあるのか

イラン海軍がホルムズ海峡で行った軍事演習(2012年1月1日)〔AFPBB News
 
 イランには、イラン・イスラム共和国海軍およびイスラム革命防衛隊海軍があり、いずれも最高指揮官は海軍少将である。海軍は、2000人の海軍航空及び海兵隊を含む1万8000人の要員を有し、革命防衛隊海軍は、2万人の要員で構成されている。
 
 ペルシャ湾のバンダル・アッバースに海軍司令部および海軍第1地方隊が配備され、ブーシェルには海軍第2地方隊及び海軍工廠が配備され、カーグ島、ケシム島及びバンダレ・ラングに海軍基地がある。インド洋では前進基地としてのチャー・バハールに海軍第3地方隊が配備されている。
 
 これら3個の海軍部隊と1個の革命防衛隊海軍旅団に約100基の中国製車載式対艦ミサイルC802(NAT名CSS-N-8 Saccade 射程120キロ)並びに約80基のCSS-C-3(Seersucker 射程100キロ)を少なくとも4サイトに装備した沿岸防備体制を取っている。
 
 また、イランの報道によれば昨年末から今年初頭にかけて行われた軍事演習「ヴェラーヤト90」において、地対艦巡航ミサイル「ガーデル」および「ナスル」の発射実験を行い標的に命中させたと発表した。
 
 「ガーデル」は射程200キロ、国防省により大量生産が行われ海軍および革命防衛隊に配備されている。
 
 「ナスル」も巡航ミサイルの一種で3000トン級の艦船を破壊する能力があると言われているが、詳細は、不明である。いずれにせよ、イランはホルムズ海峡を通峡する艦船を標的にした地上からのミサイル攻撃能力を有している。
 
 ジェーン年鑑(Underwater Warfare)2011〜12によれば、イラン海軍は中国製上昇機雷EM52を含む3000発以上の機雷を備蓄していると報告されている。
 
 EM52上昇式機雷は、1981年頃に開発され、200メートルまでの水深に敷設され艦艇の磁気、水圧、プロペラ音などを探知しロケット推進により目標に向かっていく機雷である。このようにイランは、ホルムズ海峡を封鎖するに十分な機雷を保有している。
 
 また、イランは、機雷敷設プラットフォームとして艦艇、潜水艦、陸上ベース海軍航空機などを用いることが可能である。
 
 前述した「ヴェラーヤト90」演習において機雷敷設訓練を行っている。このようにイラクは機雷敷設能力を十分有しているが、ホルムズ海峡に敷設された機雷は、早い潮流のためインド洋に浮遊する可能性もある。
 
 機雷に関してフォックス米海軍第5艦隊司令官は、「それはイラクとアフガニスタンで米兵を殺傷するために道路脇に仕かけられた爆弾に匹敵する無差別で非常に厄介な問題だ」と語っている。(2月14日共同電子版)。
 
 イラク軍およびイスラム革命防衛隊の主要対海軍戦力は下表の通りである。
(ジェーン年鑑=Fighting Ships 2011〜12ほかによる)
 
イメージ 1
 
 上表の戦力を含めてホルムズ海峡封鎖に関するイラク軍おび革命防衛隊の能力を総括すれば、例えば米海軍に対して、正面切って艦隊決戦のような形で封鎖線を維持できる能力はないと判断できる。
 
 しかし、米海軍戦力とは非対称の戦力、例えば、機雷や小型潜水艦、小型高速艇あるいはミサイル、UAVなどをもって、(1)機雷による封鎖(2)地上基地からのミサイル攻撃(3)ミサイル艇などによるヒットエンドラン攻撃(4)小型潜水艦、半戦没艇などによる特殊任務による騒乱(5)小型艇による自爆攻撃などにより、ホルムズ海峡を時間的、空間的に部分的に封鎖する能力はあると判断される。
 
 完全な封鎖に至らなくとも商船に与える心理的圧迫は大きく、円滑な海上交通に甚大な影響を及ぼすと考えられる。
 

海上警備行動発令で海上自衛隊は何ができるのか

 海上警備行動(正しくは、海上における警備行動)とは、「海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要のある場合に、自衛隊の部隊が海上において必要な行動をとること」である(自衛隊法第82条)。
 
 自衛隊法第93条では、海上警備行動における権限が種々規定されているが、その根幹を成すのは海上警備行動を命ぜられた自衛官の「武器の使用」が警察官職務執行法第7条の規定の範囲内で許されていることである。
 
 すなわち、海上警備行動を命ぜられた自衛官は、「自己若しくは他人に対する防護のため武器を使用することができるが、刑法に規定する正当防衛及び緊急避難を除いては、人に危害を加えてはならない」とされている。
 また、自衛隊法89条第2項では、「この場合の武器の使用は、正当防衛、緊急避難を除き、指揮官の命令によらなければならない」とされている。
 
 一方、平時自衛官には「武器等防護のための武器の使用」権限が与えられている(自衛隊法第95条)。つまり、自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、船舶、航空機、車両等々を防護するため武器を使用することができるが、これも「正当防衛、緊急避難を除いて人に危害を加えてはならない」とされている。
 
 少し頭の体操をしてみよう。海上警備行動を命じられた海上自衛隊の護衛艦が、商船を護衛しホルムズ海峡に差し掛かったとき、陸上からミサイルが飛んできた。
 
 そのミサイルが護衛艦目がけて飛んできた場合は、海上警備行動における武器使用および武器等防護のための武器使用のいずれの権限でも、飛来するミサイルを打ち落とすことは可能である。ただし、ミサイル基地を攻撃することは、過剰防衛と判断され実施不可である。
 
 では、イラクのF-4ファントムが護衛艦目がけて飛んできた場合はどうであろうか。海上における警備行動における武器使用権限の範囲内では、どうすることもできない。
 
 ただし、飛来するF-4ファントムが護衛艦目がけて機銃掃射やミサイルを発射すれば、その段階で、正当防衛、緊急避難を発動し迎撃が可能であるが、おそらく乗組員および護衛艦は被害を被るだろう。
 

 また、攻撃の対象が商船の場合、例えば、自爆攻撃のため小型高速艇がタンカー目がけて突進してきた場合、法令上護衛艦はどうすることもできない。


(2)へ続く
 
JBpress.ismedia.jpより引用
 
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タイトルがお面白いニュースでしたので、早速調べてみました。
元記事は「時事ドットコム」の → 日本は「空母建造」と批判=「こっそり軍拡」−中国将軍 (2011/12/31)。

海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦(DDH)「ひゅうが」は事実上「空母」である・・・と中国が非難しているというのです。
「ひゅうが」は護衛艦なのか? 空母なのか?
「日本の空母」は周知の事実なのか? こっそり造っていたのがバレたのか?
「空母」という言葉は禁句なのか?
「ヘリ搭載護衛艦」に「戦闘機」を載せる事は出来るのか?

You Tube で検索してみましたが、2009年の3月にUPされた「チャンネル桜」の動画と、制作意図は分かりませんが「護衛艦 DDHにF-35Bは載せられるのか? 1 〜 3 」という動画を見つけました。
正直なところ「淡交」管理人 微力は、このニュースから「ひゅうが」を知ることが出来て非常に嬉しく思いました。

下記サイトより転載致します。
  ↓
「ニュースウォッチ2ちゃんねる」 http://nw2.blog112.fc2.com/
【緊急】 日本にも空母があることがバレる! 中国が激しく批判
http://nw2.blog112.fc2.com/blog-entry-2992.html
日本は「空母建造」と批判=「こっそり軍拡」−中国将軍 【香港時事】

 31日付の香港各紙によると、中国軍系の学術団体・軍事科学学会副秘書長の羅援少将は30日、日本の防衛力整備について、「ヘリコプター搭載護衛艦」と称して実質的には軽空母を建造するなど「こっそりと軍拡を進めている」と批判した。

 30日にインターネット上で行ったネット利用者との交流で語った。

 羅少将は、海上自衛隊のヘリ搭載護衛艦「ひゅうが」は排水量が約1万4000トン、近く建造される同種の護衛艦は約2万トンもあると指摘した上で、「(日本以外の)どこにこれほど大きな護衛艦があるのか」と艦種の名称に疑問を呈した。

 さらに、日本が事実上空母を保有することは「アジア人民の敏感な神経に触れる」と主張し、日本政府に「軍事的透明性」を示すよう要求。

 また、日本はいずれ、憲法を改正して本格的に武装する可能性があると懸念を示した。
 (2011/12/31-15:50)

元記事はこちら
  ↓ 
日本は「空母建造」と批判=「こっそり軍拡」−中国将軍 2011/12/31-15:50 (時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011123100111



You Tube の解説より

【海上自衛隊】護衛艦「ひゅうが」 艦体の特徴とステルス対策[桜 H21/3/23]
SakuraSoTV さんが 2009/03/24 にアップロード
先週3月18日に引渡式 、 自衛艦旗授与式、初入港歓迎行事を終え、海上防衛の中枢艦としての役割が期待される新型ヘリコプター搭載護衛艦(DDH)「ひゅうが」の特徴とステルス性能などについて、映像と写真で改めてご紹介します。


【海上自衛隊】護衛艦「ひゅうが」引渡式・自衛艦旗授与式[桜 H21/3/19]
SakuraSoTV さんが 2009/03/21 にアップロード
海上防衛の中枢艦としての役割が期待される、新型ヘリコプター搭載護衛艦(DDH)「ひゅうが」の引渡式 及び 自衛艦旗授与式の模様をお送りします。
[平成21年3月18日 (株)IHI マリンユナイテッド 横浜工場]


【訓練・演習】 護衛艦ひゅうが:日米共同演習 KeenSword2010 DDH"HYUGA"
jmsdfmsopao さんが 2010/12/14 にアップロード
海上自衛隊広報室は、平成22年度日米共同統合演習に伴い、護衛艦ひゅうがに乗艦取材を行いました。
これまで公開していなかった演習の様子をご覧下さい
 演習の詳しい様子は、海自公式ホームページにて公開しております。


「ヘリ空母 ひゅうが ヨコスカ サマーフェスタ 2011」
kinokopack さんが 2011/08/06 にアップロード
一般公開の様子です。公開された護衛艦の中でやはり一番人気で、一時間待ちの人もいたようです。



転載は以上です。
「淡交 You Tube」
http://www.youtube.com/user/tankou2008
青山繁晴氏の情報は「淡交」 非公開サイトをご覧下さい。
http://www.geocities.jp/tankou_2008/
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転載元転載元: 青山繁晴氏のファンサイト・淡交 ブログ

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東南アジアの海を海賊、テロから守れ
非伝統的安全保障に関する提案
 
(2)からの続き
 
(3)MDAの概念を取り入れた情報の共有
 
 マラッカ・シンガポール海峡は、世界的な海運の要衝であり、この地域における海洋安全保障に関わる情報共有のあり方としては、世界的な情報を集約し、分析・表示することにより、正確な状況を把握することが求められる。
 
 このためには、米国が提唱している「海洋領域における脅威認識」(MDA:Maritime Domain Awareness)の概念を取り入れ、共通運用画面(COP:Common Operating Picture)として時時刻刻変化する動態情報を全般に配布できるものとするのが理想的である。
 
 MDAは、そもそも米国の安全保障(Security)、安全(Safety)、経済または環境に悪影響を及ぼす地球規模での海洋領域に関する常続的かつ有効な状況認識であると定義づけられている。
 
 しかしながらMDA構想は、米国だけで成し得るものではなく、船舶及び港湾の国際保安コードによる規制と船舶自動識別装置の早期導入、長距離船舶識別追跡システムの将来へ向けた導入を「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS条約)の一部改訂として国際海事機関(IMO:International Maritime Organization)に提唱し、また、コンテナ貨物安全保障構想や大量破壊兵器拡散阻止構想(PSI:Proliferation Security Initiative)への参加など、国際的な協力を求めている。
 
 したがって、MDAのアウトプットである情報の一部は国際公共財(Global Commons)として還元されるものと考えられる。
 
 例えば、海賊、海上テロ対策、航行安全、救難などを共通の目的として、各国が参加を登録したうえで、地域毎に情報共有する枠組みを形成しようとするMDAの地域的な取り組みの構想がある。
 
 同盟国ではなくとも互いに利益を共有する国が参加することができるアジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)のように法令執行機関を主体とする地域間の情報共有の枠組みもあれば、地域の安全保障に重きを置いた海軍を中心とした情報共有の枠組みもある。
 
 ただし、その枠組みによって共有する情報の内容は当然異なるものになるだろう。
 前(2)項で提案した水路情報システムの情報を含めて上述MDAの概念を取り入れた情報共有を、既存のReCAAPの情報共有センター(ISC)を通じて行うという方法が考えられる。
 
 ただし、この場合、情報共有の対象を海賊行為と船舶に対する武装強盗に限らず、海上テロ対策まで拡大することになるので、ISCを所轄している国土交通省(海上保安庁)との調整が必要となる。
 
 このテーマを防衛省事業として検討してきたが、結論は国を挙げて各省庁等の機能を統合し事業化を図る必要があると考える。
 
おわりに
 
 脅威に対する認識として、国家が関わっている海上暴力・不正行為に対して、法令執行機関による犯罪の取り締まりだけでは対応できないことが予想されるとともに、海賊と海上テロについても、前者は法令執行機関の役割、後者は軍事力の役割と分けることも現実として無意味である。
 
 新防衛大綱における現状認識としても、非伝統的安全保障分野において、非軍事部門とも連携・協力しつつ、軍事力が重要な役割を果たす機会が増加しているとしている。最後に提案した「MDAの概念を取り入れた情報の共有」については、まさにそのことを示している。
 
 さらに敷衍すれば、海上保安庁(Japan Coast Guard)の所掌業務を沿岸警備(Coast Guard)の範疇で国土防衛の一端を担えるものとし、一方、海上自衛隊は、海上における警備行動が命じられた場合、行政警察権だけでなく司法警察権の行使もできるようにして、双方の任務の重複部分を拡げ国全体としてより柔軟な対応ができるものにするという発想も必要かもしれない。
 
参考文献
 
*1=「海賊」及び「船舶に対する武装強盗」の定義
 
「海賊」(piracy):国連海洋法条約(UNCLOS)第101条「海賊行為の定義」による。
「船舶に対する武装強盗」(armed robbery against ships):国際海事機関(IMO)が2001年11月にIMO 総会で採択した、「海賊行為及び船舶に対する武装強盗犯罪の捜査のための実務コード」(Code of practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships)の定義による。
 
 
*3=“Land Mine & Cluster Munitions” Monitor,Vietnam Last Updated 01 October 2011

[14] Landmine Action, “Explosive remnants of war and mines other than anti-personnel mines,” London, March 2005, p. 181
 


JBpress.ismedia.jpより引用
 
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東南アジアの海を海賊、テロから守れ
非伝統的安全保障に関する提案
 
(1)からの続き
 
 係る情勢の下、我が国としてどうすべきなのかが問題である。大枠としては、ASEAN地域フォーラム(ARF)の一員として、これを少なくとも予防外交メカニズムとして機能させる努力をすべきであろう。
 
 さらには、我が国として何ができるかという観点から突き詰めると、非伝統的安全保障分野に係る能力構築支援の具体的な内容が見えてくる。
 
 特に、多国間の安全保障体制を形成し難いこの地域においては、我々もまた、利害関係の調整が容易な2国間の協力関係をベースとしてARFの結束を図り、以て南シナ海の航行の安全の確保を図るべきである。
 
 次ぎにその具体的事例としてベトナム沖における石油・ガス資源開発に関連した日・印・越の協力を提案する。
 
 中国のいわゆる「string of pearls」(真珠の首飾り)戦略 は、インドにしてみれば包囲網を築かれたようなものだ。
 
 これに対してインドのバティア元大使(Ambassador Rajiv Bhatia)は、10月27日、海洋政策研究財団(OPRF)主催の日印対話で、インドの東方7カ国(ミャンマー、ベトナム、シンガポール、インドネシア、豪州、韓国及び日本)との政治、経済、防衛、戦略の関係を強化する方針を「necklace of seven diamonds」に擬えた。
 
 これは、インドの東方政策「look east policy」の新たな方向性を示すものだと考えられる。
 
 昨今のミャンマー情勢は、依然として予断を許さないものの、中国一辺倒からの脱却と、民主化を目指しているかのようである。
 
 南シナ海においては、自己主張を強めてきた中国に対してベトナムおよびフィリピンが反発し、海洋資源の問題が顕在化している。
 
 ごく最近では、ベトナムがインドに海底油田の探査鉱区を与えたことに対して中国が激しく抗議した。
 
 このことに対してインドの有力紙タイムズ・オブ・インディアは、中国政府のインドに対する抗議は、南シナ海で資源開発を推進し始めたからではなく、中国が望むアジアでの覇権が脅かされたためだと指摘している。
 
 こうした南シナ海とその沿岸国および周辺国の情勢を背景とし、日・印・越の利害関係が一致し、対外的にも受け入れられやすいと考えられるのがこの提案である。
 
 日印ともにベトナム沖の石油・ガス資源開発に関与している。発展途上にあるベトナムでは、今後、港湾の整備、海底油田・ガスのパイプライン設備等の所要が増え、沿岸の特に港湾域におけるベトナム戦争の残滓である残存機雷や不発弾(UXO:Unexploded Ordnance)対策が必要になると考える。
 
 我が国は、その経験とノウハウを有するので、ベトナムに対する能力構築支援としてこのアイデアを提示する。
 
 
イメージ 1
 
4 マラッカ・シンガポール海峡の航行の安全のために
 
 マラッカ・シンガポール海峡を擁するこの地域において、特に海賊と海上テロの結びつきを懸念する米国は、2004年に地域海洋安全保障構想(RMSI:Regional Maritime Security Initiative)を関係諸国に提案したが、同海峡の沿岸国はシンガポールを除きマレーシアとインドネシアが国家の主権にかかわる問題であるとして受け入れられなかった。
 
 ちなみに、この2国は同海峡を国際海峡として認めず、領海内の無害通航制度を適用している。両国はこの地域における海賊行為と船舶に対する武装強盗は、貧困に起因する犯罪であるとして、域外の過剰な反応を牽制したものと見られる。
 
 一方、沿岸国の主体的な取り組みもこの頃から始まっている。
 
 マレーシア、シンガポールおよびインドネシアの海軍を中心としたMALSINDO(Malaysia-Singapore-Indonesia)のマラッカ海峡海上哨戒(MSSP)であり、2005年からタイが加わった空からの監視(Eye in the Sky)である。
 
 また、我が国の提案に基づき策定されたアジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP:Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia)が2006年に発効し、この協定に基づく情報共有センター(ISC)を通じた情報共有体制、法令執行機関の協力体制の構築を目指している。
 
 現在、ReCAAPの協定締結国は17カ国(ASEAN8、域外9(米は含まれない))だが、マレーシアおよびインドネシアは依然としてオブザーバーにとどまっており、協定締結に至っていない。
 
(1)海賊行為と船舶に対する武装強盗事案の発生状況と対処の現状
 
 下図は、国際海事局(IBM)の統計による今年2011年(11月上旬現在まで)の海賊行為と船舶に対する武装強盗事案の発生状況を示している。
 
イメージ 2 この図から東南アジア方面での事案既遂率が高いことが分かる。この状況は、過去数年来変わらず、明らかにこの地域の沿岸国だけでは解決が難しいことを示唆している。
 
 沿岸国は、国家主権の下に領海などで海賊や海上テロを防ぎ、海上における秩序を維持しなければならないが、国によって統治能力に格差がある。
 
 従って、沿岸国に限らずこの海域の利用国は、受益国として沿岸国の主権や自主性を尊重しながら支援していかなければならない。
 
 しかしながら、この地域における海賊や海上テロ対処は、依然としてMALSINDOを主体として、アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)がこれらを支援するという構図を受益国が大幅に変えることはできないだろう。
 
 加えて、ReCAAPは、その情報共有体制を含め法令執行機関の協力体制にとどまっているという現状にある。
 
 こうした現状を踏まえ、受益国である我が国は、あくまでも沿岸国の主体的な活動を支援するという立場から、非伝統的安全保障分野に係る能力構築支援の具体的な内容を模索する必要がある。
 
 その突破口と目されるのがマラッカ・シンガポール海峡の機雷監視を手始めとした情報共有システムの構築であり、これを提案する次第である。
 
(2)海上テロ対策としての機雷対処
 
 機雷は、その使用に際して極めて敷居の低い武器であることが戦史から見て明らかだ。現在、30カ国以上が機雷製造能力を有し、そのうち20カ国以上が機雷の輸出を企図し、機雷を保有して使用(敷設)できる国は50カ国以上に及ぶと言われている。
 
 湾岸戦争でイラクが使用した機雷は、旧ソ連デザインの東欧で製造された旧式の機雷や当時最新と言われていたイタリア製の機雷も含まれていた。
 
 このイタリア製の機雷でもその価格は1万ドル、イラク製の係維触角機雷にあってはわずか1500ドルであり、極めて安価な武器である。
 
 イラクが北部ペルシャ湾に円弧上に百数十キロメートルにわたって敷設した約1200個の機雷の価格は、多めに見積もっても5億円程度である。
 
 この機雷により米国の艦船2隻が触雷被害を受け、その被害総額は27万5000ドル(便宜上1ドル100円換算で27.5億円相当)に及んだと伝えられている。
 
 さらにその後の掃海作業に9カ国の掃海艦艇延べ40隻が6カ月を要している。まさに機雷は非対称武器の極みであり、海上テロに使用される可能性が高いとされるゆえんである。
 
 マラッカ・シンガポール海峡における機雷対処については、西太平洋海軍シンポジウム(WPNS:Western Pacific Naval Symposium)の枠組みで2001年から数年毎に行われている沿岸国主催の西太平洋掃海訓練(WP MCMEX/DIVEX:Western Pacific Mine Counter Measure Exercise / Diving Exercise)が沿岸国及び日印米豪韓中を含む受益国の海軍の訓練と情報交換の場となっており、既に多国籍部隊による共同対処の基盤ができている。
 
dam/imindef_media_library/photos/mcm/
2011/mcmex2011ipc/mcmex3.jpg
拡大画像表示
イメージ 3 さらに機雷対処に関して受益国が支援できるのは、マラッカ・シンガポール海峡における機雷監視(Mine Watching)を目的とした水路情報システムの構築であろう。
 
 このシステムは、水路内の海底の岩、人工残置物等の機雷類似物(Mine Like Objective)の位置、センサー映像などの水路情報(Channel Information)を集録したデータベースと、常続的な水路調査の結果を迅速かつ体系的に照合するものであり、これを、機雷対処のための情報として共有できるものとすることが重要である。
 
 この水路情報システムの構築と情報の共有に関して、資金援助や技術供与の面で西太平洋掃海訓練に参加してきた日本が先導し、米・豪・印などの協力を得ることが可能ではないだろうか。
 
mindef_websites/topics/mcmex/2011/
previous/infoshare.html
拡大画像表示
イメージ 4 このことは、まさに西太平洋掃海訓練を主催してきたシンガポールとインドネシアが提案していることにも合致する。
 
 両国は、機雷対処のための努力から非対称なテロの脅威への対応を含み海洋安全保障の枠組みにまで、多国籍間の協力努力の範囲を拡大させようと呼びかけている。
 
 そして、海洋安全保障に関わる情報共有についてもこの訓練の中に取り込むことができるとしている。(前図ウェブ画面参照)


(3)へ続く
 
JBpress.ismedia.jpより引用
 
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東南アジアの海を海賊、テロから守れ
非伝統的安全保障に関する提案
はじめに
年の夏、防衛省から「東南アジアにおける海上安全保障を中心とした非伝統的安全保障分野に係る能力構築支援に関する調査研究」が公募された。
 
 その背景には、昨年末に閣議決定された「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱」(新防衛大綱)の前提となっている「我が国を取り巻く安全保障環境」に関する現状認識があったと思う。
 
 つまり「国際社会における軍事力の役割は一層多様化しており、武力紛争の抑止・対処、国家間の信頼醸成・友好関係の増進のほか、紛争の予防から復興支援等の平和構築、さらには非伝統的安全保障分野において、非軍事部門とも連携・協力しつつ、軍事力が重要な役割を果たす機会が増加している」としているところだ。
 
 武力紛争の抑止・対処に関しては、軍事力による関与を自ら厳しく律し、集団的自衛権の行使さえ自縄自縛に陥っている我が国としては、当面、それ以外の軍事力の役割に努力を傾注し国際社会に貢献していかなければならないということだろう。
 
 さらに新防衛大綱は、「国際社会における多層的な安全保障協力の一環としてのアジア太平洋地域における多国間協力については、東南アジア諸国連合(ASEAN)地域フォーラム(ARF)や拡大ASEAN国防相会議(ADMMプラス)等の枠組みなどを通じ、非伝統的安全保障分野を中心として、域内の秩序や規範、実際的な協力関係の構築に向け、適切な役割を果たす」としている。
 
 以上の背景を踏まえ、防衛省事業としての「東南アジアにおける海上安全保障を中心とした非伝統的安全保障分野に係る能力構築支援」を想定した個人的な提案を以下に記す。
 
1 命題の考察
 
 「東南アジアにおける海上安全保障を中心とした非伝統的安全保障分野に係る能力構築支援」という命題は、「東南アジアにおける海上安全保障を中心とした」という限定条件がカギであり、この点を除き防衛省のウェブサイトにある「能力構築支援とは」(次図参照)の中に、その目的、分野、内容及び具体例が示されている。
 
イメージ 1
 
 この地理的な限定条件は、明らかに東南アジアにおける海上安全保障の現状に防衛省が懸念を持っているという証しだ。
 
 その懸念の1つは、南シナ海における航行の自由に関するものであり、南シナ海のほぼ全域(ただし明確な位置表明はない)の主権を主張している中国とその他の沿岸国との確執が、それぞれ中国との2国間関係による解決に委ねられてしまう恐れがあることであろう。
 
 もう1つの懸念は、マラッカ・シンガポール海峡方面での「海賊行為と船舶に対する武装強盗」(piracy and armed robbery against ships)事案が後を絶たないことであり、また、物流の要である同海域が海上テロの標的になる恐れがあることであろう。
 
 南シナ海およびマラッカ・シンガポール海峡は、中東と我が国を結ぶ海上交通路の一部であり、これらの懸念は、我が国の国益に直接関わる重大な問題である。
 
 以上の命題に対する考察を踏まえ、前述の2つの懸念に焦点を絞って検討することとするが、その前に、9.11以降改めて再認識されるに至った海上暴力・不法行為(Maritime Violence and Unlawful Acts)および海上テロ(Maritime Terrorism)の脅威について明らかにしておく。
 
2 脅威に対する認識
 
(1)海上暴力・不法行為
 
 平成13(2001)年末に九州南西海域で発生した不審船事件は、結局、北朝鮮が関与した工作船事件であった。
 
 工作船による諜報員・工作員の潜入、麻薬の密輸、偽札の搬入、日本国民の拉致・誘拐などは、犯罪のレベルを超えた国の安全を脅かす破壊工作であり、自衛隊法第3条の間接侵略に当たる。
 
 この事件は、法治国家が不正規戦による挑戦にいかにして対処すべきか、という重大な問題を含んでいた。中国の南シナ海における実効支配に至る経緯にも、不正規戦による侵略の構図がうかがえる。
 
 まず当該海域における中国漁船の活動を既成事実化し、これを支援する名目で武装した漁業監視船などを派遣、次いで島嶼あるいは洗岩にまで人工建造物を設置して要塞化し、最後は海軍艦艇を展開して周囲を恫喝し、侵略を完結するというパターンである。
 
 そして、今まさに我が国は、東シナ海においてその挑戦を受けつつある。
 
 中国の漁船は、海洋権益拡大の先兵であり、人民解放軍海軍の民兵組織として機能的に組み込まれ定期的な軍事訓練まで受けている。
 
 今日、国家が関わる海上暴力・不正行為に対して、法令執行機関による犯罪の取り締まりだけでは対応できないことが予想される一方、軍事力を介入させれば、その結果として軍事的衝突にエスカレートするという恐怖心を煽る心理戦、その結果責任を問う輿論戦、そもそも軍事介入は違法だとする法律戦に直面することになる。
 
 この問題は我が国だけではなく世界が直面している問題でもある。そして、法治国家が一体となり取り組むべき問題である。
 
(2)海上テロ
 
 米国は、「テロとの闘い」(Combating Terrorism)を「戦争以外の軍事作戦」(MOOTW:Military Operation Other Than War)に分類しているが、9.11を契機として一時、対テロ戦争(Global War on Terrorism)という言葉が使われた。
 
 この言葉は、ジョージ・ブッシュ前大統領が初めて使ったものであり、9.11のテロを「戦争行為」(Acts of War)と断じたことによる。バラク・オバマ政権では、「海外不測事態作戦」(Overseas Contingency Operation)に改めている。
 
 ブッシュ前大統領が意図したところは、このテロの結末が戦場のように凄惨であり、戦争のように断固として対処しなければならないということだったのだろう。
 
 いずれにせよ、テロに対しては、軍事作戦を以て処するというのが米国の考え方であり、これも法治国家が一体となり足並みをそろえて対処しなければならない問題である。
 
 山崎眞元自衛艦隊司令官は、海上テロの想定シナリオについて、次の4つを挙げている。
 
●機雷による海峡の封鎖(宣言/実被害)
●リンペットマイン(吸着機雷)による船舶攻撃
●タンカー(可燃性搭載物を使った自爆)を用いた港湾攻撃
●船舶から航空機へのミサイル攻撃
 
 機雷対処については、1991年のペルシャ湾北部における機雷除去作業の例が示す通り、多国籍の海軍掃海部隊による対処が一般的である。
 
 湾岸海域やチョークポイントへの機雷敷設は、エネルギー資源の流通や通商に大きな被害を与えること、いったん敷設された機雷の除去には莫大な労力を要することから、当然の成り行きとして多国籍の海軍が関与することになったと考えられる。
 
 イラクの自由作戦では、湾岸戦争後10年以上続けられてきた北部ペルシャ湾での多国籍海軍(有志)による海上阻止作戦(MIO:Maritime Interception Operation)が功を奏し、イラクの機雷敷設を未然に防止した例が多かった。
 
 不審な船舶に対する臨検を行い、事前に拿捕(VBSS: Visit, Board, Search, and Seizure)したのである。
 
 機雷敷設を未然に防止する機雷対処法がより良いことは確かだが、これには諜報とも言うべきIntelligenceを含んだ情報の共有と常続的な作戦遂行能力が必要となる。
 
 このほかの機雷対処法としては、チョークポイントにおける水路の機雷監視である。いわゆる水路調査(Route Survey)を常続的に行って機雷敷設の兆候がないか確認する方法である。
 
 この方法はデータベースとの迅速かつ体系的な照合を必要とする。
 
 タンカーあるいは船舶を用いた攻撃については、そのプラットフォームのハイジャック(奪取)を防ぐことが肝要である。
 
 国際海事局(IMB:International Maritime Bureau )の年次報告書「2010 年の海賊行為と船舶に対する武装強盗事案」によれば、目標となった船舶のタイプは、一番が石油・化学製産物タンカー96隻、次いでバラ積み貨物船89隻、以下、コンテナ船74隻、一般貨物船63隻、原油タンカー43隻、曳船20隻、トロール漁船19隻の順となっている。
 
 この5年間、これらの7つのタイプは、襲撃隻数に多少の上下があっても、目標船舶の大部分を占めている。
 
 奪取しやすさの要点は、乾舷が低いこと、速力が遅いこと、乗組員が少ないことであり、満載状態の船舶が目標になりやすい。つまり奪取された満載状態のタンカーなどが、港湾攻撃に使われる可能性として懸念されるゆえんである。
 
3 南シナ海における航行の自由のために
 
 南シナ海の場合、ASEANと中国が南シナ海での紛争を平和的に解決することを目指して2002年に合意した「行動宣言」(DOC:Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea)がある。
 
 この行動宣言の実効性を高めるため法的な拘束力を持たせた「行動規範」(Code of Conduct)への格上げを求める声が高まっている。
 
 今のところ中国がこれに応ずる気配は全くないが、世界の趨勢は、当事国間だけで問題解決を図るのではなく、全ての関係国が合意し、国際法の枠組みの下で平和裏に解決するメカニズムとルールを確立しようとしている。
 
 一方、中国は南シナ海の問題解決に沿岸国以外の国々の、特に米国の介入を嫌っている。多国間による問題解決は中国の優位性を失わせると認識しているからだ。
 
 しかし、ASEAN地域フォーラム(ARF)などから孤立することは得策ではないので、これに積極的に参加する姿勢を取りながら、一方では経済援助などと抱き合わせた2国間調整を推進して、自らARFを誘導しようとしているかのようだ。
 
イメージ 2
 
(2)へ続く
 
JBpress.ismedia.jpより引用
 
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