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どちらも原則は将来効。
停止条件(民127?) 条件が成就したときからその効力を生ずる 例 将来効(原則):合格したら奨学金の支給が開始される 遡及効:胎児は損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす →つまり、生きて生まれれば、その不法行為の時点に遡って権利を取得 解除条件(127?) 条件が成就したときからその効力を失う 例 将来効(原則):落第したら、既に支給されている奨学金について、以後の支給中止(これまでの支給分は返却不要) 遡及効:落第したら、既に支給されている奨学金について遡って返却 |

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