日々、流され記

最近アメブロオンリーです。

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どちらも原則は将来効。



停止条件(民127?)
条件が成就したときからその効力を生ずる

将来効(原則):合格したら奨学金の支給が開始される
遡及効:胎児は損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす
→つまり、生きて生まれれば、その不法行為の時点に遡って権利を取得



解除条件(127?)
条件が成就したときからその効力を失う

将来効(原則):落第したら、既に支給されている奨学金について、以後の支給中止(これまでの支給分は返却不要)
遡及効:落第したら、既に支給されている奨学金について遡って返却












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