「みえ青年ユニオン」活動日誌

ひとりでも入れる労働組合「みえ青年ユニオン」の活動日誌です

全体表示

[ リスト ]

パナソニック電工派遣切り事件訴訟ですが、3月15日に津地裁で第一回口頭弁論がありました。
その後、3月23日に派遣元のABM(パナソニック電工100%子会社)に対して、別件で大阪労働局が労働者派遣事業改善命令が出たことがわかりましたのでお知らせします。自由化業務なのに26業務を装った業務偽装など、違法のオンパレードです。
ABMのお詫び文に「今般の業務改善命令を厳粛かつ真摯に受け止め、より一層法令遵守の全社徹底を図り、信頼の回復に努めてまいります」と記載されてます。
このパナソニック電工派遣切り事件訴訟においても、違法行為については認めて頂き、企業の社会的責任を果たしてください。
 
 
・ABMのお詫び文(http://www.abm.co.jp/info_20100323.pdf)を下記に掲載いたします
 
平成 22 年 3 月 23 日

関係者各位

株式会社アロービジネスメイツ
代表取締役 深川 仁

労働者派遣事業改善命令についてのご報告とお詫び

株式会社アロービジネスメイツは、平成 22 年 3 月 23 日付で、大阪労働局より、労働者派遣法第49 条第 1 項に基づき、必要な措置を講じて運営改善を図ることを命とした労働者派遣事業改善命令を受けました。お客様ならびにご登録・派遣就業中のスタッフの皆様、また労働者派遣事業に関わるすべての方々に、大変ご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。

弊社は、これまでも遵法精神を第一義とし、雇用機会の拡大とその継続に努めて参りました。
しかし、平成 20 年 10 月に大阪労働局から労働者派遣法に基づく事業運営上の問題点の指摘を受け、当局から是正指導がありました。この指導に基づき、派遣先企業様並びに派遣就労中のスタッフの皆様の協力を得て、全社特別点検を実施しました。その結果、『個別派遣契約書』『管理台帳』『通知書』等の書式の全件適正化を図り、平成 20 年 12 月に大阪労働局に、指導事項に対する是正完了を報告致しました。

誠に遺憾ながら、平成 21 年 11 月に大阪労働局による弊社近畿地区の3支社に対する定期指導の結果下に示す不適正事項への指摘、さらに該当する1支社において不適正事項への是正に不誠実な行為があったことへの指摘があり、今般の業務改善命令を受けました。
これまで、お取引先企業様や派遣就労中のスタッフの皆様から多大なるご支援ご協力をいただいたにも拘らず、弊社の法令遵守体制への取り組みが不十分であったという事実は、誠に遺憾の極みであり、皆様に対し弁解の余地もございません。
弊社としまして、今般の業務改善命令を厳粛かつ真摯に受け止め、より一層法令遵守の全社徹底を図り、信頼の回復に努めてまいります。就いては、本日付で社長直轄の組織として「業務革新委員会」を設置し、下記の改善施策を迅速かつ確実に実施して参ります。

なお、今般の「改善命令」は、弊社の労働者派遣事業継続を制限するものではないとされておりますので、現在のお取引企業様および派遣就労中のスタッフの皆様におかれましては、何卒、ご安心くださいますようお願いいたします。

<不適正事項>

法第 26 条 第 1 項(契約の内容等)
派遣契約の業務内容、就業日、時間外労働、紹介予定派遣に関する事項、派遣元責任者の定めが不適正

法第 26 条 第 6 項(契約の内容等)
派遣先から派遣可能期間の抵触日の通知なく自由化業務の派遣契約を締結

法第 34 条 第 1 項(就業条件等の明示)
就業条件通知書の業務内容、就業日、派遣可能期間抵触日、紹介予定派遣に関する事項、派遣元責任者の明示が不適正

法第 35 条の 2 第 1 項(労働者派遣の期間)
派遣可能期間を超えて派遣

法第 35 条の 2 第 2 項(労働者派遣の期間)
派遣可能期間の抵触日以降派遣を行わない旨の通知をしなかったこと

法第 37 条 第 1 項(派遣元管理台帳)
派遣元管理台帳の業務の種類、就業日、紹介予定派遣に関する事項、派遣元責任者の記載が不適正

当局の調査に対し、抵触日の通知を受けていないにもかかわらず、受けていると申述とともに、調査後に申述内容が事実であったことを装うために、新たに抵触日通知書を派遣先に作成してもらい提出したこと

改善施策>
1.今回指摘事項の全社一斉総点検
業務改善命令における指摘事項の徹底を図るため、指導を受けた全事項について全社一斉に総点検を確実に行なう

2.業務手続き、契約事項のチェック項目洗出し、ノーエラーの仕組みづくり
指摘を受けた事項以外についてもミス、モレをなくすため、契約内容、業務手続のチェック項目を洗い出し、ノーエラーの仕組みづくりを行う

3.営業、業務担当者の全社法務研修の実施
全社の営業、業務担当者の法的知識のレベルアップのため、派遣法をはじめとした関係法規の研修を定期的に実施する

4.社内業務監査の強化
業務におけるミス、モレを徹底的になくすため、従来の社内監査の方法を大幅に見直し、業務遂行の確実性のアップを図る

<社内処分について>
当該事項に関する関係者については、懲罰委員会を開催し、処分する予定です。

【本件に関するお問い合わせ先】
0120−160−184 コンプライアンス対応窓口

「「みえ青年ユニオン」の活動日誌」書庫の記事一覧

閉じる コメント(5)

顔アイコン

このパナソニックの事件にならない為に少しでも多くの人に派遣法を知ってほしいと思います。

企業で働く非正規のみなさん、ご自分の契約内容を再度ご確認されてはいかがでしょうか?あなたは違法状態で働かされているかもしれません!泣き寝入りする前にしっかり派遣法を知る必要があります。また非正規切りは発生します!その事を踏まえて考えてみてはいかがでしょうか?

また企業は同じ事を繰り返すかもしれません。

2010/4/12(月) 午後 8:57 [ 未来 ]

顔アイコン

その通りです。企業は利益優先しますので貴方達の権利よりも利益を重視します。貴方達が黙っていたり無知な場合いいように利用されるのが落ちです。


「時給を下げられた」「契約内容と違う事をさせられている」 「派遣が派遣に支持をしている」等ありましたたら、どの法律に違反しているか?派遣法なら労働局、労働基準法、労災、労働安全衛生法等に違反があれば労働基準監督署に申告しましょう!


みえ青年ユニオンに相談するのも構わないです。

2010/4/19(月) 午前 1:04 [ 行家 ]

顔アイコン

『今般の「改善命令」は、弊社の労働者派遣事業継続を制限するものではないとされておりますので、現在のお取引企業様および派遣就労中のスタッフの皆様におかれましては、何卒、ご安心くださいますようお願いいたします。』 安心なんか出来るかぁ!

労働者派遣事業継続を制限されてないことが、おかしいやろ!
どんな手使ってそうしたんや、お前の会社はどんなとこやねん。怪しすぎるぞ。

2010/4/24(土) 午後 11:27 [ ken**_la*you_ha**ai ]

顔アイコン

ABMお詫び文だけでは本当に反省をしているか不透明だ!同様にパナソニックにも言えることだ!
パナソニック子会社であるABMに責任を押し付け、責任を逃れようとするパナソニックの姿勢に腹が立つ!パナソニックは社会的責任を果たせ!それをパナソニックが関係ないと言うならば、社会的無責任である。すべての労働者は働く者であって、働く物であってはいけない!
働く物という扱いで、労働者(ひと)を大切にしない企業は許せない!

2010/4/25(日) 午前 3:28 [ 働く物? ]

顔アイコン

一般派遣で3年以上電工で働いていたが、改善命令が出た後
派遣→請負へ(仕事は同じ)
さらに1年経過すると、特定26業種?でいけるという事で
再び派遣へ・・・
社内で言われてる7精神のひとつ「法令ルールの遵守」を聞く度に・・・

2012/12/25(火) 午後 3:57 [ その後 ]


.
mie*e*nen_*ni*n
mie*e*nen_*ni*n
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Yahoo!からのお知らせ

過去の記事一覧

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事