「みえ青年ユニオン」活動日誌

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4月20日(金)は、名古屋高裁にて「パナソニック電工業務偽装派遣切り裁判」の判決。
15:00開廷、14:30〜裁判所前激励行動。是非、傍聴を!
 
 本件は、労働者派遣法に二重三重に違反させられたまま5年7ヶ月、派遣元アロービジネスメイツ(ABM・パナソニック電工100%出資子会社)から、派遣先パナソニック電工四日市工場で派遣社員として、当初の専門9号業務「調査」は勿論途中から変わった17号業務「研究・開発」に関する経験も専門的知識や特別の資格もないまま職場に配属され、教育(OJT)を受けてプラスチックのテストピース成型業務を身につけ、3年後には、正規社員に教育(OJT)する立場になるなど模範的に働いてきた組合員Nさんが、リーマンショック後の09年3月31日、派遣契期間切れを理由に一方的に「解雇」を通告されて1ヶ月の休業補償(60%)のみで解雇が強行された事案です。
この解雇に関して三重労働局は、派遣先パナソニック電工とABMに対して、
 1.原告の業務は専門26業務に該当せず(業務偽装)派遣法26条1項違反
 2.労働者を特定する行為(事前面接)は26条7項違反
 3.管理台帳の記載不備で42条違反
とするなど是正を指導しました。
 ところが、パナソニック電工は労働者派遣法第40条の5に基づき原告を社員として雇用契約の申し入れをせず、ABMもNさんのささやかな要求にも応えないため、やむなく本裁判に至りました。
 第1審(津地裁)福渡裁判官は6回の口頭弁論と結審を経て、三重労働局が是正指導した業務偽装など数々の派遣法違反の事実(不法行為)を明確に「争いのない事実」と判断し取締法規違反を認めながら、「行政上の取締規定には私法上の強行規定とはいえないものがあり、すべての法令違反を強行規定違反として無効とするわけにはいかない」との認識の下に、専門26業務違反の派遣契約の無効性を否定する信じがたい原告棄却の判決を下しました。
 もともと労働者派遣法は、通常の労働者より不利な立場におかれる派遣労働者が、契約交渉で優越的な力を有する使用者との労働契約関係において、労働者が一方的に不利な立場に置かれることなく、健康で文化的な、人たるに値する生存を保障される労働条件を獲得しうるために制定されたはずです。
 ところが、原審はこの点を一顧だにすることなく、行政上の取締の対象となる働かせ方であっても労働契約として直ちに無効となるわけではないという認識のもと、原告の訴えをしりぞけました。 
 しかし、労働者派遣法が非人間的な働き方が使用者によって強制されないように国家が労働者を保護する趣旨をともなうことからみると、派遣法に違反する働かせ方はその時点で無効とするのが当然の考え方です。
 派遣労働者のNさんが、パナソニック四日市工場において正社員と同等以上の職務を担当し、他の正社員と良好な人間関係を築きながら、安定的かつ平穏に勤務し、労働者としての適正な賃金を得て生活することができるという人格的権利を争うものです。派遣労働者は、かかる権利が認められて初めてはじめて、人間らしく働き続けることができるものです。
 本裁判で、貴職の本裁判の核心に迫る「成型業務に資格はあるのか」との質問に対して被控訴人弁護団は、うろたえつつ「プラスチック成型技能士の国家資格はあるが、その保持は求めてない」、「業務そのものが研究開発にあたる」との、1審での粗雑な審理の業務偽装弁明そのままの答弁に終始せざるを得ませんでした。
 
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 4月16日の朝日新聞三重版より。
記事の中に、脇田滋龍谷大教授(労働法)の話が掲載されています。
派遣社員は、実際には派遣先で指示を受けて働いている。「直接の雇用関係は派遣元との間にあり、派遣先は第三者」というのは、日本固有の考え方。これに裁判所も固執している。形式を優先して事実を見ていないと言え、形式を使った脱法を許してしまうことになる。
 
 
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派遣元のABMは、Nさん「派遣切り」してから、ずっと求人広告を出しております。最近では、四日市市内を走る路線バスに立派な求人広告を出しております。長期間、派遣元(ABM)や派遣先(パナソニック電工)に貢献してきたNさんを派遣切りしておいて、お金をかけて求人広告を出しているのを見ると許されません。
                                              
パナソニック電工、業務偽装・派遣切り事件。
名古屋高裁で2月15日水曜日11:00 結審です。
ぜひ傍聴を!
 
パナソニックのために汗を流してきた派遣社員。
派遣先社員にも仕事を教えてました。
頑張っている派遣社員を切って、今年はパナソニック赤字決算!
9月3日、4日にわたり全国の青年ユニオンが電話相談会を実施致します。
若者が中心の労働組合である青年ユニオンが、働き方にかかわらずなんでも相談にのります。また来所相談も受け付けております。

相談窓口は下記のとおりです。

1,みやぎ青年ユニオン
9月4日(日)13時30分から16時
電話相談:022-211-7002
来所相談:仙台市青葉区五橋1-5-13 宮城県労連会館2階

2,山形青年ユニオン
9月4日(日)9時から18時
電話相談:023-623-4010

3,にいがた青年ユニオン
9月3日(土)、4日(日)10時から18時
電話相談:0800-800-0602
来所相談:新潟市中央区医学町通1-67-3 にいがた青年ユニオン県本部

4,首都圏青年ユニオン
9月4日(日)10時から15時
電話相談:03-5395-5359

5,岐阜青年ユニオン
9月3日(土)、4日(土)10時から18時
電話相談:058-252-3641

6,みえ青年ユニオン
9月4日(日)10時から17時
電話相談:059-356-3510
来所相談:四日市市朝日町3-16 北勢労働相談センター

7,滋賀青年ユニオン
9月4日(日)10時から18時
電話相談: 077-521-2536

8,地域労組おおさか青年部
9月3日(土)10時〜18時
電話相談:06-4801-7733
来所相談:大阪市北区錦町2−2

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デスレスパイラルで、最近、最低賃金ギリギリの求人を見かけるようになりました。

今週、三重県南部のハローワーク熊野の求人に、最低賃金と同額(三重県の最低賃金は¥714)が出ていました。
今の不況時、雇用があるだけでもありがたく思えと言わんばかりのような気がします。

熊野市は、熊野川を挟んで和歌山県と接している自治体です。
和歌山県の最低賃金は¥684。

ハローワーク熊野の最賃と同額の求人は、お隣の和歌山県からの求職者を狙っているのでは?と、うがった見方をしてしまいます。

三重県の最低賃金は¥714ですが、三重県と接する周辺府県の最低賃金をみると、
 愛知県  ¥745
 岐阜県  ¥706
 滋賀県  ¥706
 京都府  ¥749
 奈良県  ¥691
 和歌山県 ¥684

何故、都道府県によって最低賃金が違うのか疑問です。
都会では住居費が高いとかが指標でしょうか?

私が思うに、地方は都会に比べて住居費は安いかもしれません。
ただ、JRの公共交通機関は、大都市の電車区間は運賃割安で、地方交通線は割高になってます。地方では、車無しでは移動が困難です。
人口の多い地区は、いろんな店が集まり、競争で低価格でモノを買うことができる反面、地方では店を選べず、高価格でしか買えない現実もあります。
地方で、畑を持っていて食べ物は自給出来るとか、の論理があるのでしょうか?

地域別に最低賃金が設定されている理由について、納得できる説明が欲しいです。

私自身、地域格差をなくすためにも、全国一律の最低賃金を求めます。
低い都道府県に合わせるのではなく、一番高い都道府県の基準を、全国一律にしてください!
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「パナソニック電工派遣切り事件」ですが、2月28日(月)に津地裁にて、第6回最終弁論・結審を迎えます。
激励、傍聴に是非とも誘い合ってご参加下さい。
 
■2月28日(月) 9:30〜 入廷前激励行動
  10:10〜12:00 裁判・傍聴
津地方裁判所(閉廷後.報告集会予定)
 
第1回は小法廷で傍聴が溢れ、2回目以降はすべて中法廷でも溢れ今回は大法廷を要求しています。 結審では大法廷を埋め尽くす傍聴で、世界のパナソニックにキッパリと派遣切りの誤りを認めさせましょう!
 
前回の12月13日の第5回口頭弁論=証人尋問では、Nさんの心意気が浮彫りになるとともに、
被告人側証人の証言で、パナソニック電工の正社員よりもNさんがすぐれた労働をしていた働きぶりが証明されました。スカッとしましたよねえ!
 
傍聴に参加できる仲間をお誘いあわせの上、是非ともご参加下さい!
 
 
Nさんが派遣切りに遭った、パナソニック電工への派遣元ABM(パナソニック電工の100%子会社)は、相変わらず、県内のパナソニック電工の工場での求人を出し続けています。
短期雇用を繰り返す不安定な雇用よりも、正社員として雇うことこそが、働く労働者、雇う企業側にも両方メリットがありますし、技術の継承が出来ます。

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