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この日記を最後まで読んでくださるだけでも嬉しいです。
9年前の夏、中原利郎さんという一人の小児科医師が、過労によるうつ病のため、投身自殺しました。享年44歳。
「自殺は激務から生じた鬱状態によるもの。労災である」との遺族の訴えは、 2007年3月、行政裁判に勝訴することにより、正式に労災と認定されました。
が、病院側の管理責任を問う民事裁判は敗訴。先月22日に東京高裁は、過労により鬱病になったことは認めるが、発病は予見不可能で病院の安全配慮義務違反は認められないとの司法判断を下しました。
医療従事者でない方がどれほど認識してくれているかは分かりませんが、日本の医療現場は、労働基準法を度外視し自分の時間と健康を犠牲にしている勤務医が支えていると言っても過言ではありません。
自分の限界を超えていると分かっていても、医師不足で自分の代わりがいないため、責任感と良心が邪魔をして現場を立ち去れないでいる医師のなんと多いことか。
なのに東京高裁の判決は、「過労で鬱になっても、雇い主である病院に管理責任はない。死んでも自分のせいである。」というもので到底納得できるものではありません。
遺族は最高裁に上告受理申立をしました。
最高裁への上告申し立て件数は年間5000程もあり、そのうち受理されるのは1桁とのことです。
上告申立が狭き門を通過できるかどうかは、 取り上げるべき重要な問題と最高裁が認識するかどうかにかかっています。
世論が大きくなれば、それだけ取り上げられる確率も増します。
小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会(http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/)というところが、医師・医療者にかぎらず、多くの方の声を募集しています。
ご賛同いただける方はぜひ、下記サイトから投稿をお願いいたします。
私も外科医で病気がちだった父を早くに亡くし人事とは思えなかったので、早速投稿しました。自身については過労死や鬱病はありえませんが・・
http://www.morimori.or.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=nakahara
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