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先月の話になりますが・・・
保険募集の再委託は、保険業法第275条(保険募集の制限)第3項で規定されている者に限って行うことができ、保険業法施行規則第212条の6の3(保険募集の再委託の認可の申請等)に金融庁の認可について定められています。 しかし、実態はそうではないということが、金融審議会の保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループで指摘・論議されてしまいました。 同WGでは将来的に保険募集の再委託を視野に入れて報告書を作成していますが、現時点ではNGであるのは明白であり、その点に関して「保険会社向けの総合的な監督指針」に明記されることになりました。 「「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について」 http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20130116-1.html (金融庁 報道発表資料 2014.1.16) . また、金融庁は保険募集の再委託を行っていないか、行っている場合には適法な状態に是正するように各社に報告徴求命令を出して求めているようです。 |
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お久しぶりです。
再委託の定義が微妙なところで、報道各紙を読む限り委託募集人の定義が論点のようです。
となると、当方所属先、某子会社は全国で委託募集人が650名在籍ですから
当局との見解相違が出るや否や興味津々であります・・・・・
2014/2/18(火) 午後 7:20 [ moto ]
コメントありがとうございます。
ここ1年でごたごたしそうですね。現実的な規制が新たに策定されて、それに合わせることになるような気がします。
2014/2/19(水) 午前 5:49 [ 辻田幹夫 ]