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「保険業法等の一部を改正する法律案」が第186回国会に提出されました。
その中に「保険募集人等への体制整備義務等の導入」があります。 概要は次のとおりです。 5.保険募集人等への体制整備義務等の導入
.(1)保険募集人等は、重要事項説明、顧客情報の適正な取扱い、委託先管理を含めた業務の適切な運営を確保するための体制整備を講じなければならないこととする。 (保険業法第294条の3関係) (2)規模が大きい特定保険募集人は、その業務に関する帳簿書類を作成、保存するとともに、また、毎事業年度経過後3月以内に事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。(保険業法第303条、第304条関係) (3)内閣総理大臣は、この法律の施行に特に必要な限度において、特定保険募集人等から業務の委託を受けた者等に対し、その業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命じることができることとするほか、職員にその施設に立ち入らせ、質問させ、又は物件を検査させることができることとする。 (保険業法第305条関係) 保険業界は製販分離と言われつつも、金融庁の検査は"製造"にあたる保険会社に対して行われてばかりでした。"販売"にあたる保険代理店については基本的に保険会社任せになっていました。 ところが、保険代理店の中でも保険会社への依存度が低いというか独自色が強いというか、保険会社からの監督では不十分と思われる所が出てきたと思います。これは、製販分離の実態を伴った保険代理店が出てきたということでもあると言えます。 その実態に応じて、保険代理店が自立して適切な保険募集を行うよう求めるとともに、当局も直接検査するよう定めることとしたのでしょう。 |
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