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国会提出法案(第186回国会)「保険業法等の一部を改正する法律案」のことで「保険業法改正案−募集規制(2014.5.3)」に書きましたが、重要事項説明について第294条だけではなく第300条も変更されています。
これも金融審議会の保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループにて議論されていた内容を反映したもののようです。 改定前(現行)の第300条第1項は以下のとおりです。 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
それが改定により、第300条第1項は以下のようになります。第三百条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為 二〜九 (略) (保険契約の締結等に関する禁止行為)
.第三百条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。 一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為 二〜九 (略) ここでの最大のポイントは第1項第1号の改定箇所である「保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項」にあると思います。 これは反対解釈により、保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼさないことは第300条に定める重要な事項ではないということになります。既に「重要事項説明書の簡素化(2013.10.14)」に書いたとおり一般社団法人日本損害保険協会が公開している「契約概要・注意喚起情報(重要事項)に関するガイドライン」が改定されています。これは保険募集に関わる者は留意して確認しておくべき情報かと思います。 |
法律・規制
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国会提出法案(第186回国会)に「保険業法等の一部を改正する法律案」がありました。
その改正内容の中に「保険募集及び保険販売に関する規制の導入」がありました。これは金融審議会の保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループにて議論されていた内容からきているようです。 概要は次のとおりです。 4.保険募集及び保険販売に関する規制の導入
.(1)保険会社又は保険募集人等は、保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除き、保険契約の締結等に関し保険契約者等の保護に資するため、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならないこととする。 (保険業法第294条関係) (2)保険会社又は保険募集人等は、保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除き、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等の提案等を行わなければならないこととする。(保険業法第294条の2関係) (1)は、第294条(情報の提供)第1項で規定されています。もともと重要事項の説明は別のところで行わなければならないことが定められています。しかし、何が重要事項かの判断基準が保険業法上では規定されてないので、それを規定するために置いたようです。私は一番のポイントは『顧客が保険加入の適否を判断するのに必要な情報』としている点にあると思っています。現状の重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)は保険会社の保身のためと思われる記載で溢れかえってボリュームが多すぎますから。 (2)は、第294条の2(顧客の意向の把握等)で規定されています。こちらは保険会社向けの総合的な監督指針では規定されていますが、保険業法にはありませんでした。今回を機に現状のルールよりも厳しい内容で、保険業法に定められることになりました。意向確認は今でも行われていますが、法改正後も実効性を確保するのが難しそうな気がします。 細かいことは例によって保険業法施行規則や保険会社向けの総合的な監督指針で定められるでしょうから、それが出たらまた見てみようと思います。 |
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「保険業法等の一部を改正する法律案」が第186回国会に提出されました。
その中に「保険募集人等への体制整備義務等の導入」があります。 概要は次のとおりです。 5.保険募集人等への体制整備義務等の導入
.(1)保険募集人等は、重要事項説明、顧客情報の適正な取扱い、委託先管理を含めた業務の適切な運営を確保するための体制整備を講じなければならないこととする。 (保険業法第294条の3関係) (2)規模が大きい特定保険募集人は、その業務に関する帳簿書類を作成、保存するとともに、また、毎事業年度経過後3月以内に事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。(保険業法第303条、第304条関係) (3)内閣総理大臣は、この法律の施行に特に必要な限度において、特定保険募集人等から業務の委託を受けた者等に対し、その業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命じることができることとするほか、職員にその施設に立ち入らせ、質問させ、又は物件を検査させることができることとする。 (保険業法第305条関係) 保険業界は製販分離と言われつつも、金融庁の検査は"製造"にあたる保険会社に対して行われてばかりでした。"販売"にあたる保険代理店については基本的に保険会社任せになっていました。 ところが、保険代理店の中でも保険会社への依存度が低いというか独自色が強いというか、保険会社からの監督では不十分と思われる所が出てきたと思います。これは、製販分離の実態を伴った保険代理店が出てきたということでもあると言えます。 その実態に応じて、保険代理店が自立して適切な保険募集を行うよう求めるとともに、当局も直接検査するよう定めることとしたのでしょう。 |
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国土交通省で自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会を開催しており、自動車保険への適用も検討される予定ということを「自動車関連情報の利活用と自動車保険(2014.3.10)」で書きました。
そして、第3回検討会で一般社団法人日本損害保険協会がプレゼンテーションをしたようです。 資料はあるのですが、議事録はないようなので、どこまで深く話が及んだのか不明です。資料のうち、私が気になった部分は以下です。 なんだかコンサルティング会社が作るような資料だけで、すぐに具体化しそうにないなという感じがします。 |
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法務省管下の法制審議会で海上保険法の改正が諮問されていました。
「法制審議会第171回会議(平成26年2月7日開催)」 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500022.html (法務省 審議会等 > 審議会 > 法制審議会 - 総会 2014.2.7) 法務大臣から新たに発せられた「国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)の整備に関する諮問第98号」及び「商法(運送・海商関係)等の改正に関する諮問第99号」に関し,事務当局から諮問に至った経緯,趣旨等について説明があった。
議事録を読むとこんな説明がされていました。これらの諮問について,その審議の進め方等に関する意見表明があり,諮問第98号については,「国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会」(新設)に,また,諮問第99号については,「商法(運送・海商関係)部会(新設)」に付託して審議することとし,部会から報告を受けた後,改めて総会において審議することとされた。 この分野は,明治32年の商法の制定以来,115年の間,実質的な見直しがされておらず,規定の内容が現代社会に適合していないとの指摘がございます。例えば,現在広く行われている航空運送は商法が制定された当時には想定されておらず,商法には航空運送に関する規律は設けられておりません。また,現在では,一つの運送契約で陸・海・空という複数の運送手段にまたがる複合運送を引き受けることも少なくありませんが,このような運送形態に関する規律も商法には設けられておりません。そこで,これらに関する規律を新設するなど,社会経済情勢の変化に対応する必要がございます。
保険法が終わったから、今度はマリンに手をつけようかといったところでしょうか。確かに、115年間も前の法律なら、現状にそぐわない箇所も多々生じるのも仕方ないです。次に,見直しに当たっては,現代の取引実務に即して,荷主や運送人を始めとする運送関係者の利害関係を合理的に調整することができる規律とする必要がございます。例えば,海上運送においては,運送人は出航の際に船舶を航海に適した安全な状態に置く義務を負うとされており,この義務のことを一般に堪航能力担保義務と呼んでおりますが,商法では無過失責任とされているこの義務を過失責任に改めるべきかどうかや,積荷に危険物が含まれることを告げずに運送を依頼した荷主の責任を厳格化すべきかどうかといった点について,運送関係者から幅広く意見を聴取しつつ検討することが考えられます。 さらに,海商法制においては,国際性が強く要請されることから,世界的な規律の動向を踏まえたものに改めるべきであるとの指摘もされています。例えば,複数の船舶が衝突した場合の損害賠償責任の在り方や,沈没しそうな船舶を救助した場合の救助料請求権の在り方等については,国際条約と商法とで規律が異なっており,条約の適用の有無により適用される規律が異なるという問題があるため,このような条約等の規律と整合するように商法の規律を整備する必要がございます。 そこで,商法制定以来の社会経済情勢の変化への対応,荷主,運送人その他の運送関係者間の合理的な利害の調整,海商法制に関する世界的な動向への対応等の観点から,商法等のうち運送・海商関係を中心とした規定を見直すことについて,法制審議会の意見を求めるものでございます。 |





