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亀岡で10名が死傷する痛ましい交通事故が発生し、。通学途中の児童やその保護者が犠牲になった。加害者は無免許のうえ徹夜で車を乗り回し、その帰り道で引き起こした事故だという。
誰もが、加害者は厳しい法の裁きを受けるものと思っていた。遺族のみなさんは、署名活動までして、加害者への危険運転致死傷罪の法の適用を求めた。上限は、懲役20年の重い刑罰である。しかし、京都地検は、上限が懲役7年の自動車運転過失致死傷罪で少年を起訴した。 危険運転致死傷罪が適用される要件として、「運転技能を有しない」が挙げられるが、今回の場合、少年は無免許運転を繰り返し、「運転技能を有する」と判断された、という。こんな理由がまかり通るのが司法の世界なら、一般社会の常識とあまりにもかけ離れているとしか言いようがないだろう。。 一般社会では、無免許は、「運転技能を有さない」という何よりの証明である。運転の技能とは、単なる自動車を操作する能力だけではなく、運転で起こる全ての事象への責任能力であるはずだ。今すぐ法の不備を改め、正しい裁きが行われることを切望する。 |

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