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 「ニッポンのこれから」というプログに「凶暴罪?ノンノン、共謀罪」http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac との記事が掲載されました。プログ「原子刀発電を推進しましょう。」でのコメントの応酬があったので、次のコメントを投稿しました。

 ---引用開始---

 共謀罪の適応となる犯罪は4年以上の懲役が課される犯罪に限られます。
 共謀罪が適用される法律名・罪名 http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html
 良く調べたもんだと思いますが、このページで主張しているポイント、いくつかは恣意的だなぁと思います。
 〜引用開始〜

1.原発事故に抗議するため東電を取り囲もうとか、食の安全を確保するため〇〇食品前に座り込もうと相談したり、確認すれば
  →組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平11法136)違反

2.パレスチナ民衆を支援するためカンパ・寄付を集めようと相談したり、確認すれば
  →公衆等脅迫目的の犯罪行為ための資金の提供等の処罰に関する法律(平14法67)違反

3.平和のために自衛隊や米軍の兵器など壊してしまえばよいとか、軍隊の動きを知るために調査しようと相談したり、確認すれば
  →自衛隊法(昭29法165)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約代6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭27法138)違反

4.税金が重いので軽くする方法はないかと相談したり、確認すれば
  →地方税法(昭25法226)、相続税法(昭25法73)違反
などで処罰されます。

 注:番号は引用者による
 〜引用終了〜

1、4番は、
  共謀罪がなくても実行すれば現在の法律では重罪となりかねませんが、これらの行動にこの法律が適用されることはありません。つまり、共謀罪が追加されたって変わらないと言えます。
  政治が腐れば適応されると主張するのでしょうが、共謀罪がなくても行動すればつかまるのは一緒。
  そんなに怖いなら現在の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を変えるしかない。

2番ですが、
  テロリストやスパイは資金調達に募金を使うことも考えられます。募金先がパレスチナって…危なすぎるでしょ?

3番ですが、
  「組織的に」こういうことを「本気で」相談するような団体は、どのみちろくな団体じゃありませんねぇ。平和団体が、平和のために武力を行使するんでしょうか?
  朝日新聞じゃありませんが、「心配しすぎではなかろうか?」
 
  (中略)



質問です (中川敏郎)  2005-10-23 13:36:58

>〜引用開始〜
 〜引用終了〜と理解します。

>1、
>4番は、(中略)これらの行動にこの法律が適用されることはありません。
 この法律(共謀罪)が適用されないという理由を教えてください。言い換えると、「4年以上の懲役」等に該当しない理由を教えてください。

>共謀罪がなくても行動すればつかまるのは一緒。
 共謀罪が無い場合、如何なる法律を適用して「つかまえる」のでしょうか。
 「犯罪収益」に相当するとの解釈と推察しますが、ここまでしか理解が進みません。

 以上、よろしくお願いします。



たいしたこと言えるわけじゃありませんが (ahosidai)  2005-10-23 16:13:03

 中川敏郎さん、私が引用したホームページで、1番に関して「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に基づき、共謀罪が適用されると主張されていたので、今現在「実行」しても適用されていない以上共謀罪がこのケースに関して適用されることはないと考えたのです。

 1のケースでは、私は他の法律で逮捕される根拠となる法律は知りません。仮に、1の共謀が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に反するので処罰対象になるのならば、今の時点でも実行することがこの法律によって処罰対象になるんじゃないか?ということです。法律読んでみましたが、1のケースにこの法律が適用されることはありえなさそうです。

 それから、4番に関しても、現在の「相続税法」では税負担の軽減に関して偽りその他不正の行為を行わなければ処罰されません。普通の国民が、相続税脱税しちゃおっか?と話し合ったからといって捕まると喧伝するのはフェアな主張とはいえないと思います。
 ちなみに地方税法では4年以上の懲役はないようですね。

 メリットとデメリットの比較をしたら、この法案のメリットのほうがはるかに高いと思います。


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